こんにちは。特定
社会保険労務士の田中です。
最近は「ソーシャルメディア」の存在感が高まり、
労務管理上の問題も出てきました。
今回は、ツイッターとフェイスブックからの機密漏洩について考えてみます。
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1.有名ホテル
従業員のツイッターへの書き込みが社会問題化、ホテルは謝罪
ホテルのアルバイト
従業員(20代女性)が、ホテルに著名人が来た事や
自分の感想などを度々、ツイッターに書き込み、これが社会問題化しました。
会社として顧客のプライバシー保護に関する教育はアルバイトを含めて行うべきでしょう。
(むしろ学生やフリーターなどのアルバイトにこそ行うべきでしょう。)
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2.某県の
総務部長のフェイスブックでの発言が社会問題化
近畿地方の某県の
総務部長(40代男性)がフェイスブックで、ある新聞記事を批判、
県民に不買運動を呼び掛けたため、問題化しました。
本人は、「 『友達』以外は見られないという認識だった。」とコメントしました。
同氏は自分の発言を閲覧できる範囲を「公開」に設定していたそうです。
フェイスブックでも発言が容易に外部に漏れる例です。
また、「ネット=若手」という図式ではなく、
中堅で要職にある
従業員にも起こり得る問題だということです。
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3.まずは
従業員にソーシャルメディアに関しての教育が必要
「使える」と「使いこなせる」は違います。
目の前にある小さなPCや携帯・「スマホ」の向こう側には全世界が広がっています。
例えるならば、「テレビの付け方は分かっていてもボリューム調整ができない」
といったところでしょうか。
会社としては、「社会人として問題の無い使いこなし」を教育する必要があるでしょう。
少なくとも次の2点は必須でしょう。
①ソーシャルメディアへのネガティブ情報の書き込みは禁止する。
②活用方法を間違えると、一気に社会問題化する事を良く理解させる。
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4.根本的な問題 ⇒ 「何がネガティブ情報なのか分からない。」ことへの対策
しかし、
従業員は、何が企業機密やネガティブ情報かが分からず、
結果として、機密を漏らしてしまう可能性もあります。
そのため、機密であるか否かの判断は
従業員に任せずに、
『会社関連の情報は一切、書き込み・発信をしない。』
という規定も有効でしょう。
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
http://www.tanakajimusho.biz/
研修・勉強会での講師をお引き受けしています。
実務に活かせるセミナーを提供しています。
http://www.tanakajimusho.biz/pc/contents23.html
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最近は「ソーシャルメディア」の存在感が高まり、労務管理上の問題も出てきました。
今回は、ツイッターとフェイスブックからの機密漏洩について考えてみます。
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1.有名ホテル従業員のツイッターへの書き込みが社会問題化、ホテルは謝罪
ホテルのアルバイト従業員(20代女性)が、ホテルに著名人が来た事や
自分の感想などを度々、ツイッターに書き込み、これが社会問題化しました。
会社として顧客のプライバシー保護に関する教育はアルバイトを含めて行うべきでしょう。
(むしろ学生やフリーターなどのアルバイトにこそ行うべきでしょう。)
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2.某県の総務部長のフェイスブックでの発言が社会問題化
近畿地方の某県の総務部長(40代男性)がフェイスブックで、ある新聞記事を批判、
県民に不買運動を呼び掛けたため、問題化しました。
本人は、「 『友達』以外は見られないという認識だった。」とコメントしました。
同氏は自分の発言を閲覧できる範囲を「公開」に設定していたそうです。
フェイスブックでも発言が容易に外部に漏れる例です。
また、「ネット=若手」という図式ではなく、
中堅で要職にある従業員にも起こり得る問題だということです。
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3.まずは従業員にソーシャルメディアに関しての教育が必要
「使える」と「使いこなせる」は違います。
目の前にある小さなPCや携帯・「スマホ」の向こう側には全世界が広がっています。
例えるならば、「テレビの付け方は分かっていてもボリューム調整ができない」
といったところでしょうか。
会社としては、「社会人として問題の無い使いこなし」を教育する必要があるでしょう。
少なくとも次の2点は必須でしょう。
①ソーシャルメディアへのネガティブ情報の書き込みは禁止する。
②活用方法を間違えると、一気に社会問題化する事を良く理解させる。
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4.根本的な問題 ⇒ 「何がネガティブ情報なのか分からない。」ことへの対策
しかし、従業員は、何が企業機密やネガティブ情報かが分からず、
結果として、機密を漏らしてしまう可能性もあります。
そのため、機密であるか否かの判断は従業員に任せずに、
『会社関連の情報は一切、書き込み・発信をしない。』
という規定も有効でしょう。
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