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9連休

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第877回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
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目次
■はじめに
■9連休
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■はじめに

先月皆様にお願いをしましたアンケートの集計が終わり
間もなくレポートを送付できるかと思います。

色々な意見を聞けて当社もやり方を変えていければと思っています。

もう少々レポートお待ちください。




さてゴールデンウィークのカレンダー見ました??
5月1日と2日を有給が取れたらなんと9連休が可能なんです。

まあ9日間も休んでしまったらもう社会復帰は難しそうですが


われわれ社労士のほとんどが思っていることがあります。

それは連休が嫌いだということです。

こまつは祝日が嫌いです。

土日は問題ありませんが祝日などがそこに加わると結構ブルーな気分になるのです。

なぜか?

土日祝日は、銀行が空いていないからです。


銀行がやっていないとなぜブルーなのか?


それは、銀行がしまっているからと言って従業員の給与を
支給しないということが出来ないからです。



今日はそんな話
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■9連休

例えば給与を月末に支払う企業があったとします。

例えばこんな場合
4月27日 金曜日
4月28日 土曜日
4月29日 日曜日
4月30日 月曜日(祝日)
5月1日 火曜日

30日に給与を振込しようと思っても祝日なんで出来ません。

「じゃー5月1日の月曜日に振り込もう!」
としても残念なことに労働基準法
毎月1回以上給与を支払えという法律があるので
5月1日に振り込むと法律に違反します。


そうです。4月27日に振込を行わないといけないのです。


27日なんて他の振込もあるので銀行はごった返します。

1時間位待つこともあるでしょう。

通常前日までに振込処理を行うでしょうし
従業員数が多い企業とかは、金融機関から3営業日前に振込データを渡すように
言われているので

27日に処理していたのでは間に合わないのです。

よって24日には給与計算を終わらして銀行に振込の資料を
渡さないといけないのです。

いつもなら月末までにやれば良かった仕事が
24日前後に殺到するのです。


給与は
連休があるから
土曜日だから
日曜日だから
と言って振込を遅らすことが出来ないのです。

したがって
その給与計算を数多く代行している社労士事務所で働く従業員
連休が嫌いなんです。

本当に



今年の5月1日、2日に有給を取得するとゴールデンウイークと合わせて
9連休になるのです。




そして次に末締めの翌10日払いとかの給与処理の場合
銀行が5月6日まで休みになってしまって7日一日で給与処理
しなければいけないと言うまさに生き地獄・・・・・・


企業で働く従業員は、連休はうれしいでしょうが
企業の人事部で働く方が連休などに給与計算を行っているから
みんなが連休を取れるということを知っておく必要があるのです。



営業マンがよく
人事のやつは良いよな、楽そうで・・・」
と聞きますが実は以外に人事や経理は大変なんです。

営業マンといっしょに期日があるのです。

営業マンも期日までにノルマを達成しなければいけないという
プレッシャーがあるのでしょうが

万が一ノルマが達成できなくても怒られるだけですみますが
人事や経理が期日までに達成できない場合には不渡りにより会社が倒産してしまう
ことも起きるのです。


そんなこんなで役割が違う仕事の方が会社にはたくさんいるから
成り立つのです。

「あの部署は良いよな!この部署は楽そうだ!!!」
と思っている方へ

どこに行ってもしんどさは変わりません。


営業も事務も経理も人事もやっている僕が個人的に選べるのであれば
営業の方が息抜きがたくさんできて正直楽です・・・・


有給取って9連休にするもの従業員の権利なんで問題ありませんが
皆さんが休んでいる陰で働いている同僚がいることを理解して下さい。


そうすると人間関係がよくなってきますよ。


人事、経理などの事務職の方は、確かに土日祝が嫌いになることもありますが
実は平日にかなりの暇になることがあるので平日に休めたりもするのです。

その平日は営業マンなどは働いているはずなんで

「営業の担当者のおかげで僕も平日に休める!」
と思う必要もあるのですよ。


みんなで助け合いながら企業は発展していくのです。




おしまい

よかったら感想をください
info@style-neo.jp


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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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