こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。
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さて、今回は、従業員に雇用保険料を返す必要のある
退職パターンについてお知らせします。
○○○○ 通勤用の定期乗車券を精算する ○○○○
3ヶ月定期や6ヶ月定期で通勤費を支給している場合で、
退職時にまだ使用期間が残っていると、販売窓口で精算すれば、現金が戻ってきます。
この現金は、通常は会社に返却されます。
○○○○ 雇用保険料の取り扱い ○○○○
在職中、定期乗車券が支給された月には、この定期の金額に対して
雇用保険料を計算して控除しています。
6ヶ月定期の場合、支給月に一括するか、6カ月で均等に支払うか、
という違いはあっても雇用保険料は控除します。
○○○○ 定期が精算された時は、雇用保険料も精算する ○○○○
さて、前述のように、退職時に定期を精算すると現金が戻ってきます。
この戻ってきた金額に対しては、雇用保険料を計算して、従業員に返してあげましょう。
定期を精算して現金が戻ってきた時点で、従業員は雇用保険料を
支払い過ぎていることになるからです。
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雇用保険料の返金、ちょっと忘れやすい処理ですので、お気を付けください。
従業員にとって大事な給与です。ミスのない給与計算をしましょう。
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社会保険労務士 田中事務所 田中理文
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