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平成23年-健保法問10-B「保険料の繰上徴収」

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■□   2012.5.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No446     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正情報「児童手当法6」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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GWが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。


いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。



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└■ 2 改正情報「児童手当法6」
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今回は、「児童手当に係る寄附」です。

で、まず、条文ですが、

受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、
当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の
支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童手当
の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、
当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る
部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

となっています。

児童手当を市町村に寄附することができる手続を規定したものです。

児童手当の支給を受けることができる場合でも、
その支給を受けて、自らが使うのではなく、
その地域における児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしい
という人もいたりしますので、
それが簡単にできるように設けられたものです。

この寄付が行われた場合、
市町村は、受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を
支援するために使用しなければならない
とされています。

ちなみに、改正前の児童手当法には、このような規定はありませんでしたが、
いわゆる「子ども手当法」にあり、その内容を引き継いだようなものです。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成23年版厚生労働
白書P238)。


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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国と
の間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2011(平成
23)年6月30日までに、欧米先進国を中心に12カ国との間で協定が発効
している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との
間でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定について、2010(平成
22)年7月に署名が行われ、2011年5月に我が国の国会で承認されたほか、
インドや中国といったアジア新興国との間でも協定の締結に向けた協議等を
行っているところである。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度に
おける一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出
日系企業の具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界から
の具体的要望の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度
の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手
国から順次締結交渉を行うこととしており、今後とも、政府として一層推進
していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


社会保障協定」に関する記載です。

社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定が締結されており・・・
白書では、「ブラジルとの間の協定」を挙げていますが、
平成24年3月から、ブラジルとの間の協定とスイスとの間の協定が発効し、
14カ国との社会保障協定が発効している状態になっています。

これだけの国と締結していることを考えると、
個別の内容が出題される可能性は、かなり低いでしょう。

ですので、とりあえず、
前述の平成12年度の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。

答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問10-B「保険料の繰上徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても
保険料はすべて徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-8-A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。


【 14-5-A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であ
っても保険料のすべてを徴収することができる。


【 22-厚年3-D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始
したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」の規定は、健康保険法、厚生年金保険法どちらに
もあるので、どちらからも出題があります。
ですので、
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、
繰上徴収事由ですが、
● 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 ・国税地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
 ・強制執行を受けるとき
 ・破産手続開始の決定を受けたとき
 ・企業担保権の実行手続の開始があったとき
 ・競売の開始があったとき
法人である納付義務者が、解散をした場合
被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
です。
厚生年金保険の場合には、船舶に関する規定がありますが、
それを除けば、共通です。

で、
【 23-10-B 】では「事業所が廃止」、
【 13-8-A[改題]】では「納付義務者が破産手続開始の決定を受けた」
とあります。
いずれも、繰上徴収事由に該当するので、正しいです。

【 14-5-A[改題]】では、
「事業所が譲渡によって事業主に変更があった」とあります。
これは、直接的に規定されているわけではありませんが、
被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」
に該当します。
ですので、正しいです。

それと、【 22-厚年3-D 】ですが、
民事再生手続きが開始したとき」とあります。
これは、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは
異なりますので。
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。

かなりいやらしい出題で・・・
この点は、注意しておかなければいけないところですね。

ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。


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