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“会社法”等のポイント(142)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第197号/2012/5/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(142)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 最近、全国的に天気が不安定ですね。
宮崎でも、30℃を超す真夏日だったかと思うと、20℃前後にまで急降下したり・・・
衣服や寝具のチョイスに、少々頭を悩ます毎日です。
 日々の体調管理には、くれぐれもお気をつけください!

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(142)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 現在は、期間限定で、「平成23年度行政書士試験問題」を題材としております。
 第2回は、「株式取得」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

■株式取得に関する次の記述のうち、
 会社法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか(法令ー第38問)。
1.株式会社は、合併および会社分割などの一般承継による株式の取得について、
  定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることができる。
 □正解: ×
 □解説
  株式会社は、相続その他の一般承継により
  当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対し、
  当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨
  を定款で定めることができます(会社法174条)が、
  当該会社の承認を要する旨を定めることはできません。

2.譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、
  定款に別段の定めがない限り、
  取締役会設置会社では、取締役会の決議を要し、
  それ以外の会社では、株主総会の決議を要する。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法139条1項の規定に沿った記述です。

3.承認を受けないでなされた譲渡制限株式の譲渡は、
  当該株式会社に対する関係では効力を生じないが、
  譲渡の当事者間では有効である。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、判例(最判昭和48年6月15日)の趣旨に沿った記述です。

4.株式会社が子会社以外の特定の株主から自己株式を有償で取得する場合には、
  取得する株式の数および特定の株主から自己株式を取得することなどについて、
  株主総会特別決議を要する。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法156条1項、160条1項、309条2項2号の規定に沿った記述です。

5.合併後消滅する会社から親会社株式を子会社が承継する場合、
  子会社は、親会社株式を取得することができるが、
  相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法135条1項・2項2号・3項の規定に沿った記述です。

★次号では、「株式会社における取締役」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★建設業許可や経営事項審査の改正に関心がある方は、こちらをご覧ください!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-0cff.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2012/6/1(金)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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