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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第94号/2006/12/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(38)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(21)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
早いもので、本メールマガジンも、今年最後の発行となりました。
ご登録いただいている読者の皆様には、心より御礼申し上げます。
拙い内容ではございますが、
今後とも、皆様のお役に立てるよう、日々精進してまいりますので、
来る2007年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★財団法人日本漢字能力検定協会(※)によると、
「2006年今年の漢字」は、「命」に決定したとのことです。
事件・事故により、「多くの尊い命」が失われている昨今、
今一度、「命の大切さ」について、考えてみなければいけませんね。
※)
http://www.kanken.or.jp/kanji/kanji2006/kanji.html
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(38)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
本号は、「株式会社の役員―その3―」」に関する問題です。
※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
午前の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
午後の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。
<午後の部・第31問/株式会社の役員の変更の登記>
■株式会社の役員の変更の登記に関する次の1~5の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1.取締役会設置会社以外の会社において、
定款の定めに基づく取締役の互選によって、代表取締役を定めた場合には、
当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき、
市区町村が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合において、
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき、
市区町村が作成した印鑑証明書の添付は不要です(商業登記規則第61条)。
2.取締役の退任による変更の登記を申請する場合において、
株主総会の議事録に、取締役が、当該株主総会の席上で、
辞任する旨を述べた旨の記載があるときは、
当該株主総会の議事録をもって、退任を証する書面とすることができる。
□正解 ○
□解説
取締役の退任による変更の登記を申請する場合には、
退任を証する書面の添付を要します(商業登記法第54条第4項)が、
先例により、設問肢のような取扱いも認められています。
3.在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、
法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、
当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない。
□正解 ○
□解説
会社法第346条第1項(権利義務取締役)および
同法第331条第1項(取締役の欠格事由)を参照のこと。
4.会計監査人が欠けた場合において、監査役会の決議によって、
一時会計監査人の職務を行うべき者を選任したときは、
当該一時会計監査人の職務を行うべき者の
就任による変更の登記の申請書には、
監査役会議事録および会社の代表者の同意書を添付しなければならない。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合であっても、会社の代表者の同意書の添付は不要です。
会社法第346条第4項・第6項、同法第911条第3項第20号、
同法第915条第1項、商業登記法第55条第1項を参照のこと。
5.退任した取締役であって、なお取締役としての権利義務を有する者
を解任する株主総会の決議があった場合においても、
当該取締役の解任による変更の登記は、申請することができない。
□正解 ○
□解説
設問肢の内容は、先例により、認められています。
★次号(2007/1/1発行予定の第95号)は、「会社の計算」に関する問題です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(21)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第3編 債権―第1章 総則―第1節 債権の目的」の概要について、
ご紹介します。
■債権の目的(第399条~第411条)
□債権の目的とは?
債権の一般原則(総論)について規定した「第1章 総則」において、
その第1節は、「債権の目的」について規定していますが、
「債権の目的」とは、一体何のことでしょうか?
債権とは、「特定の者(債権者)が、他の特定の者(債務者)に対して、
“一定の行為(給付)”を請求することを内容とする権利」のことですが、
この“一定の行為(給付)”を、「債権の目的」といいます。
なお、「債権の目的」は、適法・可能・確定の各要件を満たしていればよく、
金銭に見積もることができないものであっても構いません(第399条)。
□債権の目的について、民法では、次のものを規定しています。
1.特定物債権(第400条)
2.種類債権(第401条)
3.金銭債権(第402条・第403条)
4.利息債権(第404条・第405条)
5.選択債権(第406条~第411条)
★次号(2007/1/1発行予定の第95号)では、
「第1章 総則―第2節 債権の効力」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
□「貸金業法案」成立!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_c522_1.html
□「古物商許可」申請サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_07a9.html
□「自動車運転代行業・認定」申請サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_f6e1.html
■第94号は、いかがでしたか?
次号(第95号)は、2007/1/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
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