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従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除をうけられます!!

■Vol.249(通算488)/2012-7-9号:毎週月曜日配信           
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■■■【従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除をうけられます!!】
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従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除をうけられます!!
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去年の8月にすでにお知らせしておりましたが、今回改めて、東京
労働局より東京都社会保険労務士会に対して、この税額控除制度の
周知依頼がありましたので、再編版をお送りいたします。


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◆ 税制優遇制度の概要
=============================================================

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度(以下「適用年度」)において、雇用者増加数
5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合が10%以上当の
要件を満たす企業は、従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が
受けられます。

減税額は当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度に
なります。


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◆ 対象となる事業主
=============================================================

青色申告書を提出する事業主であること

・適用年度とその全事業年度に、事業主の都合による退職
 (勧奨退職解雇)がないこと

・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
 (中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加
 させていること

・適用年度における給与額等と支給額が、比較給与等支給額
 (*1)以上であること

・風俗営業等を営む事業主ではないこと


  *1 比較給与等支給額

前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額
                   ×雇用増加割合×30%


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◆ 税額控除を受けるためには
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1.事業年度開始後2ヶ月以内に目標雇用増加数などを記載した
  雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出する
  (ハローワークが新規採用を支援します)

2.事業年度終了後2ヶ月以内
  (個人事業主については3月15日まで)にハローワーク
  雇用促進計画の達成状況の確認を求める
  (確認を求めてから返送まで約2週間を要します)

3.ハローワークで確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に
  添付して、税務署に申告して下さい。



                    社会保険労務士 森


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