■Vol.249(通算488)/2012-7-9号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■【
従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除をうけられます!!】
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従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除をうけられます!!
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去年の8月にすでにお知らせしておりましたが、今回改めて、東京
労働局より東京都
社会保険労務士会に対して、この税額控除制度の
周知依頼がありましたので、再編版をお送りいたします。
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◆ 税制優遇制度の概要
=============================================================
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度(以下「適用年度」)において、
雇用者増加数
5人以上(中小企業は2人以上)、
雇用増加割合が10%以上当の
要件を満たす企業は、
従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が
受けられます。
減税額は当期の
法人税額の10%(中小企業は20%)が限度に
なります。
=============================================================
◆ 対象となる事業主
=============================================================
・
青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその全事業年度に、事業主の都合による
退職
(勧奨
退職・
解雇)がないこと
・適用年度に
雇用者(
雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加
させていること
・適用年度における給与額等と支給額が、比較給与等支給額
(*1)以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
*1 比較給与等支給額
前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額
×
雇用増加割合×30%
=============================================================
◆ 税額控除を受けるためには
=============================================================
1.事業年度開始後2ヶ月以内に目標
雇用増加数などを記載した
雇用促進計画を作成し、
ハローワークに提出する
(
ハローワークが新規
採用を支援します)
2.事業年度終了後2ヶ月以内
(
個人事業主については3月15日まで)に
ハローワークで
雇用促進計画の達成状況の確認を求める
(確認を求めてから返送まで約2週間を要します)
3.
ハローワークで確認を受けた
雇用促進計画の写しを
確定申告書に
添付して、税務署に申告して下さい。
社会保険労務士 森
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合が10%以上当の
要件を満たす企業は、従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が
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・適用年度とその全事業年度に、事業主の都合による退職
(勧奨退職・解雇)がないこと
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加
させていること
・適用年度における給与額等と支給額が、比較給与等支給額
(*1)以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
*1 比較給与等支給額
前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額
×雇用増加割合×30%
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1.事業年度開始後2ヶ月以内に目標雇用増加数などを記載した
雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出する
(ハローワークが新規採用を支援します)
2.事業年度終了後2ヶ月以内
(個人事業主については3月15日まで)にハローワークで
雇用促進計画の達成状況の確認を求める
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