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消費税の95%ルール(課税売上割合)

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年8月1日   Vol.114  
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。

8月に入り、いよいよ本格的な夏がやってきました!
熱中症搬送者数がかなり増えているというニュースもありますので、エアコン
や扇風機を上手に使い、こまめに水分補給し、この夏を楽しく乗り切りましょう。

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 消費税の95%ルール(課税売上割合)
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今月も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第3章 消費税の節税と注意点」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。


事業者のその課税期間中の総売上高(課税売上+輸出免税売上+非課税売上)
のうち課税売上と輸出免税売上の合計の占める割合のことを課税売上割合と
いいます。

 輸出免税売上・・・消費税額は免除されていますが、税率0%の課税取引です。
 非課税売上・・・受取利息や住宅の家賃収入などの非課税の取引が該当します。

この割合を間違うと納税額に影響が出てきますので正確な計算が不可欠です。
なお、受取配当金や保険金収入などは消費税対象外の取引なので上記の計算に
は含めません。


ところで納める消費税額は原則、「預かった消費税」から「支払った消費税
を差し引いて算定しますが、「支払った消費税」のうち差し引ける金額は課税
売上を基準として変わります。

「え?支払った消費税は全部引けるんじゃないの?」と思われた方がいらっ
しゃると思います。ここで課税売上割合がでてくるのですが、その課税売上
割合が95%以上であれば全額差し引くことができますが、95%未満の場合
は支払った消費税はその課税売上の割合に応じて差し引くことになります。
これが、いわゆる95%ルールというものです。

平成23年度の税制改正で、この95%ルールの適用事業者が課税売上が5
億円以下の事業者に限定され、課税売上が5億円超の場合、課税売上割合が
95%以上であっても全額差し引くことができなくなりました。

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今までの95%ルールは、非課税売上に係る仕入税額であっても課税売上割合が
95%以上であれば売上規模に関係なく全ての事業者に適用できていました。

新しい95%ルールは、本業売上が課税売上のみで利息収入や社宅の家賃収入など
非課税売上がたとえわずかでもある場合は、課税売上が5億円超の事業者であれ
ば95%ルールが適用できないということになります。

非課税売上が利息収入のみなど課税売上割合が限りなく100%に近ければ影響は
限定的だと思いますが、課税売上が5億円超の事業者の影響は必至です。

この改正は平成24年4月1日以降開始する課税期間から適用されます。
3月末決算法人であれば、4ヶ月が経過し来月はもう中間決算月です。課税売上が
5億円を超える事業者は残された時間のなかでしっかりと対応策を検討しなければ
なりません。

節税と事務負担軽減のポイントは「課税売上割合の正確な計算」と、仕入税額を
「課税売上のみ対応」「非課税売上のみ対応」「両方共通(区分できない)」の
ものにそれぞれ明確にかつできるだけ負担の少ない方法で区分することです。

次号はこの95%ルールが適用できない事業者の具体的な計算方法やその対応策
などをお話していきたいと思います。


最後までお読み頂き有難うございました。次号をお楽しみに。

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