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生活の本拠が国内か否か

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こんにちは。



納税者の生活の本拠が国内にあるか否かについては、所得税相続税の課税所得金額に大きな影響を及ぼします。


今回、生活の本拠が国内か否かが論点となった裁決事例の一つをご紹介致します。



(事案)
1年間の半年近くを海外に滞在、国外の法人取締役社長として業務を行っていた審査請求人が、その法人から受領した給与及び日本の公的年金等の各所得の確定申告をした後に、国外に生活の本拠があるため非居住者に該当するという判断の下に、国内源泉所得以外の給与所得等の金額を総所得金額から減額すべきであるとして更正の請求をしたことが発端となった(非居住者の場合、国外源泉所得については原則課税所得とならないため)。

 これに対して原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、請求人が通知処分の全部の取消しを求めて審査請求した。


(裁決)
審査請求を棄却。

(理由)
1)ほぼ毎月日本に入国して半月程度又は1ヵ月程度滞在し、年間の国内滞在日数は海外の滞在日数を上回っている。
2)日本の滞在中に起居していた請求人所有の居宅は日本へ入国した際の法人の業務や通院のための滞在場所であり、生計を一にする妻と家庭生活を営む唯一の場所であるのに対し、海外の居宅は海外で業務を行う都合上滞在する場所であり、国内の居宅と比べて全生活との関係は希薄である。
3)妻は継続して国内の居宅に居住し住民登録地としている。
4)住民登録地を国内の居宅の所在地とし、公的年金等の各支払者に対して自己の住所を同所在地として届け出ている。
5)日本国内で生活する上で有用な健康保険被保険者の資格を保有し続けている。

等々の事実関係を認定、諸事情を総合勘案し、客観的に生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは、海外の居宅ではなく日本国内の居宅であったと認定するのが相当と判断された。


参考URL
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/5b3949fed9f6722a49257a6100083116?OpenDocument 




ちなみに、今回の事例はその経緯より租税回避を意図した移住等ではないと思われるため、純粋に生活の実体により判断された事例ですが、租税回避の意図の有無が論点となる事例も多いため、機会がございましたらまたご紹介できたらと思います。






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