• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

景品費と広告宣伝費を交際費以外で処理する方法とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】
□■□  -----------------------------------------------------------
■□■  ~税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆様こんにちは。
8月も終わりに近づき、まだまだ暑さが続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
節電2年目の夏となり、今年も全社をあげて取り組まれている会社様も多いこと
でしょう。
さて今回のメルマガでも知って得する、節税情報をお届けします。

_/_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 ・セミナー情報………… 飲食店のための集客・売上UPセミナーのお知らせ
 ・節税コラム………………………景品費と広告宣伝費交際費以外で処理

┌┐
└■  飲食店のための集客・売上UPセミナーを開催いたします
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
弊社の飲食経営コンサルタント大津 裕太に加え、業界屈指のフードビジネス
コンサルタントとして名高い宇井 義行氏をお招きしての開催です。
宇井氏からは集客・売上UPの秘策を、弊社大津からは必ず利益の出る鉄則を
お伝えします。
参加者の方には「すぐに使える!お客が増える!店舗改善チェックシート」をプレゼント。
飲食店オーナー様は、ぜひこの機会にご参加ください。


≪テーマ1≫ 【講師:宇井 義行】
売上・集客アップの方程式!

(1)新規客を増やす仕掛けづくり
・お客が入りたくなるお店とは?

(2)繁盛の方程式-集客アップ
・ランチ客を夜に誘導する手法
・常連客が新規客を呼んできてくれる秘策
・他業種との連携でお客を増やす etc.


≪テーマ2≫ 【講師:大津 裕太】
利益アップの方程式!必ず利益の出る飲食店の仕組みづくり

・儲かっているお店のオーナーが知っている、利益を出す鉄則
・ムダな材料費と人件費を減らす方法はこれだ!
・1日に必要なお客の数は?集客目標の立て方 etc.


今回お招きするフードビジネスコンサルタントの宇井氏は業界の第一人者!
これまでに全国の飲食店3000店舗以上を指導。実践からなる具体的なコンサル手法
は信頼が厚く、不振店を繁盛店へと生まれ変わらせる手腕は業界屈指です。
著書は34冊を数え、飲食店経営者や店長に飲食ビジネスの教科書として愛読されて
います。

また、弊社の経営コンサルタント大津はフードビジネスチームのチームリーダー。
中小企業、特に飲食店の業績アップを得意とし、売上アップ・会計人事等、幅広い
分野で飲食店の経営改善を行っています。
トリプルグッドネットワークの税理士社労士と緊密な連携をとり、飲食店の経営上の
あらゆる問題を解決してきた実績があります。


【こんな方はぜひご参加ください】
居酒屋・レストラン・日本料理店・イタリアン・フレンチ・中華料理店 etc…
売上・集客アップを目指す飲食店のオーナー様

------------------------------------------------------------
【日  時】 2012年09月06日 (木)14:00~16:00
※ 受付13:30開始
【場 所】 トリプルグッドホール
 http://zaimu.com/seminar/
【参加費】 3,000円
※ 当社のお客様は無料とさせて頂きます。
【定  員】 60名 (定員になり次第締め切ります)

※ 対象の方を優先するため、対象外の方、士業・コンサルタントなど当社が
経営の専門家と認める方のご参加はお断りさせていただきます。

⇒ 詳しい情報・お申し込みはこちらから  
http://www.zaimu.com/seminarlineup/20120906.html

すぐに満席が予想されるセミナーですので、お早めのお申し込みをお勧めいたします。
皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げております。

飲食店経営者のための売上アップ支援サイト・【飲食経営.jp】オープンしました!
http://inshokukeiei.jp/

┌┐
└■  景品費と広告宣伝費交際費以外で処理
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
今回は、交際費に関する節税テクニックです。

会社が支出した経費が、交際費に該当してしまうと、
その支出額の一部又は全部が経費として認められません。

いいかえれば、隣り合わせの費目とし、交際費としないように処理できれば、
節税につながりますよね。

今回は、その中でも、特に物品を取引先に渡した場合に着目して、
景品費や広告宣伝費として処理できないかを取り上げます。

まず、得意先に販売促進を目的とした物品を渡す場合、
購入単価がおおむね3,000円以下であれば、
交際費に該当しないことになっています。

得意先の従業員に対する取引の謝礼は、現金で渡せば、交際費になりますが、
物品ですと、基準を満たしている場合は交際費として処理しなくていいんです。

今回は、この景品費3,000円という基準をしっかり押さえてください!

ただし、3,000円以下であっても、土産品として持参する場合や、
商品券、旅行券、観劇券を手渡す場合には、
交際費に該当しますので注意してくださいね。

まとめると、一般的に許されているものを列挙すると、
ビール券、図書券、ゴルフボールです。

また、一般消費者に対して物品を贈る場合や、
得意先に対する見本品や試供品は、
広告宣伝効果が見込まれるのであれば、
交際費には該当せず、広告宣伝費として処理することができます。

つまり、上記のすべての内容に関して、実務上、注意すべき点は、
贈答等の意図により処理が異なりますから、
どのような目的で、誰に対して、
いくらの物品を渡すかによって処理が異なってきます。

この点をうまく使い分けて、上手に節税しましょう。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
 中小企業の100年経営で、日本を元気に!
─────────────────────────────
 働きがいランキングにランクインしました!
 http://triplegood.co.jp/hatarakigai.html
─────────────────────────────
 【トリプルグッドグループ】 トリプルグッド株式会社
 トリプルグッド税理士法人 トリプルグッド司法書士事務所
 トリプルグッド社会保険労務士事務所 トリプルグッド行政書士事務所
 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル7-8F
 TEL 06-6260-3165 FAX 06-6537-1961
公式facebookページ http://www.facebook.com/triplegood
 公式Google+ページ http://gplus.to/Triplegood
─────────────────────────────
 コーポレートサイト http://www.triplegood.co.jp
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
最後までお読みいただき、ありがとうござます。
このメールは、配信専用のアドレスで配信されています。
このメールに返信されても、返信内容の確認およびご返答ができません。
あらかじめご了承ください。
ご質問・ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお寄せください。
⇒  お問い合わせ先 info@zaimu.com  TEL:06-6260-3165(ザイムゴー)
--------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは、どなたでも無料でご登録いただけます。
よろしければお知り合いの方に、このメールを転送してご案内ください。
⇒  http://www.mag2.com/m/0000241780.html
--------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは、お問い合せいただいた方、名刺交換など、
ご挨拶をさせていただいた方にもお送りしています。
ご不要な方は、大変お手間をおかけいたしますが配信解除をお願いします。
⇒  http://www.mag2.com/m/0000241780.html
--------------------------------------------------------------------

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP