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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年9月5日 Vol.119
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こんにちは。今回は大阪事務所の山崎が担当させて頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。
9月になりましたが、まだまだ残暑が厳しいですね。
暑い時期もあと少し、体調に注意して乗り切りましょう。
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お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
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弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・
決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
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来年分の
経費も先払いで節税【短期
前払費用】
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1年分の家賃を一括して支払った場合、本来はその事業年度末までの
期間に対応する家賃のみが
経費であり、翌事業年度以降の期間に係る
金額は
前払費用となり、支払った年度では
経費処理が出来ません。
しかし次の要件を満たせば、支払った年度で
経費処理することが認め
られています。
(1)1年以内サービスを受けること
(2)期末までに実際に支払っていること
(3)継続的に1年分の支払をすること
地代、家賃、リース料、
保険料、
支払利息等が対象となります。
決算直前に来期1年分の家賃を支払えば、支払った来期の
費用全額が
今期の
経費として
損金にできるわけです。
このような前払いをすると、前払いを始めた初年度は、それまで毎月
支払った通常の家賃とあわせて計2年分がその期の
経費になりますが、
2年目からは、前払いする翌年1年分だけが
経費になるので、この
節税は初年度1回きりの節税対策ということになります。
短期
前払費用の注意点
(1)月払
契約から年払
契約に、
契約書の支払条項を変更するか、
支払条件の変更に関する覚書を交わしておくことが大切です。
(2)
役務の提供であることが要件なので、物品の購入には使えません。
(3)
収益と対応させる必要のある
費用は対象外となります。
例えば、
1.
借入金を
預金で運用している場合の
預金利息と借入
利息
2.借上社宅の受取家賃と支払家賃
(4)等質・等量のサービスの要件があります。
例えば、
税理士に支払う
顧問料は等質等量なものではないとされます。
(5)1年を超える期間の
費用を前払いした場合は、来期の分を含めて、
支払った全額が
損金処理できなくなります。
支払は、
現金だけでなく、
小切手・手形で支払った場合も認められますので、
手元資金がなくても実施可能な対策です。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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来年分の経費も先払いで節税【短期前払費用】
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1年分の家賃を一括して支払った場合、本来はその事業年度末までの
期間に対応する家賃のみが経費であり、翌事業年度以降の期間に係る
金額は前払費用となり、支払った年度では経費処理が出来ません。
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今期の経費として損金にできるわけです。
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2年目からは、前払いする翌年1年分だけが経費になるので、この
節税は初年度1回きりの節税対策ということになります。
短期前払費用の注意点
(1)月払契約から年払契約に、契約書の支払条項を変更するか、
支払条件の変更に関する覚書を交わしておくことが大切です。
(2)役務の提供であることが要件なので、物品の購入には使えません。
(3)収益と対応させる必要のある費用は対象外となります。
例えば、
1.借入金を預金で運用している場合の預金利息と借入利息
2.借上社宅の受取家賃と支払家賃
(4)等質・等量のサービスの要件があります。
例えば、税理士に支払う顧問料は等質等量なものではないとされます。
(5)1年を超える期間の費用を前払いした場合は、来期の分を含めて、
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