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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/12/26(第90号)
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■ 平成19年度の税制改正の概要 ■
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●私事で恐縮ですが、12月末を持って今の勤め先を
退職することに
なりました。1月からは、起業支援の仕事をしつつ、フォーライフ
コンサルティング事務所の業務も本格的にはじめます。
●ところで、
退職する際には、
社会保険のことも意識する必要があ
ります。今回、私が
退職するにあたっても、一つ意識したことがあ
ります。
●それは、
退職の日付です。今の勤め先の仕事納めは28日です。あ
まり意識しないと、28日を
退職日としてしまいがちですが、私は31
日付にしてもらいました。
●
厚生年金は、
退職日の翌日に資格を喪失します。ですので、28日
を
退職日としてしまうと29日から
厚生年金の
被保険者ではなくなっ
てしまいます。
●
被保険者期間を計算するときは月単位で計算され、被保験者の資
格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが対象となり
ます。
資格喪失した月は
被保険者期間にカウントされないのです。
●もし、28日を
退職日にしていたら、12月は
被保険者期間にカウン
トされなくなってしまいます。31日付であれば、
資格喪失月は1月
になりますので、12月まで
厚生年金の
被保険者期間になります。
●28日付にしていたら、12月分の
厚生年金保険料も徴収されなくな
りますので、12月中に次の会社の
厚生年金に入るか、
国民年金保険
料を納めないといけなくなります。
●保険の加入にブランクが空くと、万が一障害を負ったときに、救
済してもらえなくなります。
被保険者であるうちにけがや病気で医
者に診てもらった障害だけが対象になるからです。
●ですので、例えば私は今月29日から車を運転して大阪に帰省しま
すが、万が一そこで事故を起こし、障害が残ってしまった場合を考
えてみましょう。
●28日を
退職日にしていれば、29日は既に
厚生年金の加入者ではあ
りませんので、このときに事故を起こして障害が残っても、厚生年
金から
障害厚生年金はもらえなくなってしまうのです。
●
健康保険も、
資格喪失月の保険料は徴収されませんので、国民健
康保険料を払うか、
任意継続の手続をして、保険料を全額自己負担
しなければいけなくなります。
●後々後悔しないよう、
厚生年金と
健康保険の加入期間のブランク
をなくしましょう。そのために、
退職するときは、絶対に月末の日
付にしてもらいましょうね。
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■ 週末起業フォーラム賀詞交換会のご案内 ■
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いよいよ年末ですね。いろいろとあわただしい中、来年の話で恐縮
ですが、週末起業フォーラムが1月13日に開催する賀詞交換会は、
起業したい人、人脈を広げたい人にはまたとない機会です。
きっと役立つイベントが盛りだくさんです。ぜひ参加しましょう。
もちろん、私も参加いたします。
http://www.shumatsu.net/gashi.html
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
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■ 編集後記 ■
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今年最後のメルマガの発行になります。1年間、ありがとうござい
ました。年明けから、仕事も私生活もがガラッと変わります。
勤め先に
退職の意志を伝えたときは、身に余るお言葉をいただいて
引き留めていただきましたし、最近はいろんな方から「仕事発注す
るよ!」とか言っていただいて(本当にアテにしていいのかしらん?)、
感謝しきりです。
年明けからは藤井孝一さんや森英樹さんと一緒に、日本中を起業家
で一杯にすることを目的としてる
株式会社アンテレクトで起業支援
しながら、私自らも独立して、
社労士業務や経営コンサルティング
も目一杯取り組んでいきたいと思います。
ホームページも真面目に改訂しないといけないですし、名刺や挨拶
状なども作らないといけないですね。やることが山積みです。
それと、このメルマガもいろんな考えがあり、年明けからはバック
ナンバーは最新号のみ公開とし、全てのバックナンバーは、本文の
み、私のホームページで公開していきたいと思います。
本文よりも人気が高い(^^;)この編集後記のバックナンバーは永遠に
封印されますので、もしお気に入りのがあれば今月中にコピーして
おいてくださいね。そんな人いないと思いますが…。
タイトルも少し変更しようと思っていますが、引き続きご愛読いた
だきますようお願いいたします。
年明けは1月9日から発行いたします。それではよいお年を!
あ、それと、最後に、「仕事くださ~い!」
──────────────────────────────
意見・感想等はこちらへ。
→
mail@forlife2.com
起業をめざす方のための
社会保険有料メール診断やってます!
http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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●ところで、退職する際には、社会保険のことも意識する必要があ
ります。今回、私が退職するにあたっても、一つ意識したことがあ
ります。
●それは、退職の日付です。今の勤め先の仕事納めは28日です。あ
まり意識しないと、28日を退職日としてしまいがちですが、私は31
日付にしてもらいました。
●厚生年金は、退職日の翌日に資格を喪失します。ですので、28日
を退職日としてしまうと29日から厚生年金の被保険者ではなくなっ
てしまいます。
●被保険者期間を計算するときは月単位で計算され、被保験者の資
格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが対象となり
ます。資格喪失した月は被保険者期間にカウントされないのです。
●もし、28日を退職日にしていたら、12月は被保険者期間にカウン
トされなくなってしまいます。31日付であれば、資格喪失月は1月
になりますので、12月まで厚生年金の被保険者期間になります。
●28日付にしていたら、12月分の厚生年金保険料も徴収されなくな
りますので、12月中に次の会社の厚生年金に入るか、国民年金保険
料を納めないといけなくなります。
●保険の加入にブランクが空くと、万が一障害を負ったときに、救
済してもらえなくなります。被保険者であるうちにけがや病気で医
者に診てもらった障害だけが対象になるからです。
●ですので、例えば私は今月29日から車を運転して大阪に帰省しま
すが、万が一そこで事故を起こし、障害が残ってしまった場合を考
えてみましょう。
●28日を退職日にしていれば、29日は既に厚生年金の加入者ではあ
りませんので、このときに事故を起こして障害が残っても、厚生年
金から障害厚生年金はもらえなくなってしまうのです。
●健康保険も、資格喪失月の保険料は徴収されませんので、国民健
康保険料を払うか、任意継続の手続をして、保険料を全額自己負担
しなければいけなくなります。
●後々後悔しないよう、厚生年金と健康保険の加入期間のブランク
をなくしましょう。そのために、退職するときは、絶対に月末の日
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起業したい人、人脈を広げたい人にはまたとない機会です。
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ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
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ました。年明けから、仕事も私生活もがガラッと変わります。
勤め先に退職の意志を伝えたときは、身に余るお言葉をいただいて
引き留めていただきましたし、最近はいろんな方から「仕事発注す
るよ!」とか言っていただいて(本当にアテにしていいのかしらん?)、
感謝しきりです。
年明けからは藤井孝一さんや森英樹さんと一緒に、日本中を起業家
で一杯にすることを目的としてる株式会社アンテレクトで起業支援
しながら、私自らも独立して、社労士業務や経営コンサルティング
も目一杯取り組んでいきたいと思います。
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