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抜群の節税効果「人材投資促進税制」!

=今号のテーマ=
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□■□  抜群の節税効果「人材投資促進税制」!
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平成17年度の税制改正の大きな目玉とも言える人材投資促進税制は、
実際に支出した金額よりも大きな節税メリットを享受できる可能性が
あります。

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■ 支出額<節税額となる場合がある!!
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たとえば、対象となる費用を100万円支出して節税を図った場合,
100万円以上の節税ができる場合があるのです。

さらに支出の内容が人材投資の教育訓練費であることから当然会社内部の
スキルアップも図れます。これを活用しない手はないでしょう。


●計算例で確認してみましょう。

この制度は、次により計算した金額を、法人税から引き算します。

○基本制度

(今期の教育訓練費―基準額)×25%(法人税額の10%が限度)

○特例制度(中小企業はいずれか多いほうを採用できる。)

教育訓練費×税額控除率(法人税額の10%が限度)

基準額とは   ⇒教育訓練費の前2事業年度の平均額
増加率とは   ⇒(今期の教育訓練費―基準額)÷基準額
税額控除率とは ⇒増加率の1/2(上限20%)

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では、下の具体例で計算してみましょう。

(1)過去2年間、この投資減税の対象となる費用の平均額が500万円

(2)当期対象支出額が600万円。⇒100万円多く支出

(3)中小企業の特例を活用

(4)実効税率等を45%と仮定


【(1) 100万円多く支出したことによる通常の法人税の節税効果 】

  100万円×45%=45万円


【(2)資促進税制適用による節税効果 】

  ・増加率=100万円÷500万円=20%
  ・控除率=20%÷2=10%
  ・控除額=600万円×10%=60万円(法人税額の10%を限度)

【(3)住民税の節税効果 】
  ・60万円×20.7%=12.4万円


節税効果合計=(1)+(2)+(3)⇒117.4万円 > 支出額100万円!!

このように、 教育訓練という本来の効果だけでなく、支出額以上の節税の
恩恵を受けることができます。

すごい制度だと思いません?

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■ 対象となる教育訓練費とは
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対象となる教育訓練費とは

法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上
させるために支出する費用

とされています。

(1)使用人とは・・・
正社員や契約社員、パート・アルバイト、請負社員、派遣社員が
含まれます。
また、雇用契約を結んでいる見習社員は対象となりますが、内定者は
対象外になります。
  
(2)職務に必要な費用には・・・
社員の再就職・早期退職等のために行ういわゆる『リストラ研修費用
は含まれません。


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■ 教育訓練費の具体的な内容は次のようなものです。
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(1)外部講師への謝金
外部から講師又は指導員を招へいし、講義・指導等を行う場合を指し、
座学研修のほか技術指導員による技術・技能の現場指導なども含まれます。
講師は、グループ企業の役員でも対象となります。
   
(2)外部施設使用料
外部施設使用料は、他の者が所有する施設・設備を使用賃貸して教育訓練
を行う場合に支払う費用だけでなく、e-ラーニングのコンテンツ使用料も
含まれます。 

(3)研修参加費
研修参加費は、研修講座、技術指導、各種検定試験等を含み、国内外の留学
の授業料も含みますが、所得税法上給与等に該当するものは除かれます。
  
(4)教科書その他教材費
教科書等は、教育訓練に直接要する教科書等の購入・制作費等をいいます。


     ★☆★  今回のPoint  ★☆★
 

●人を育成しながら税金が安くなる「人材投資育成税制」活用すべし!!


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●読者からの相談コーナー
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【質問】機械などに投資をした場合に、特別償却と税額控除のどちらを
    選択するのが有利になりますか?

【回答】継続して利益がでることを前提にするなら、税額控除のほうが
    有利です。

なぜなら、特別償却は、「償却費の前倒し」ですので、長い目で見ると
償却費の総額は変わらないからです。

一方の税額控除は、償却費の総額はそのままで、税金を控除してくれるの
で、比較すると税額控除のほうが有利になるわけです。

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◆このマガジン対するご意見・ご質問をお待ちしています!
  ご質問・ご意見はこちら ⇒ info@i-nex.co.jp
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■編集後記
おかげさまで、当メルマガもVOL.30を発行することができました。
これも、ご愛読いただく皆様あってこそ。これからも、お役に立てる
メルマガをご提供できるようがんばります。(*^_^*) 
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■免責
当事務所が配信する情報及びコンテンツはご利用者が参考の為利用さ
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をされる場合は、必ず専門家へご相談の上、実施頂けますようお願い
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