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■Vol.259(通算498)/2012-9-17号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
非居住者等に支払う際の
源泉所得税について 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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非居住者等に支払う際の
源泉所得税について
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非居住者や外国
法人が、日本で仕事をして給与や
報酬を受ける場合
には、日本国内で
源泉所得税が課税されることになっています。
今回はそのような
非居住者への支払いが生じた場合の源泉徴収に
対してご説明します。
=============================================================
1.
非居住者や外国
法人とは?
=============================================================
非居住者とは、国内に住所がなく、また、国内に現在まで1年以上
の居所がない人を言い、外国
法人とは、国内に本店または主たる
事務所がない
法人を言います。
=============================================================
2.誤りやすい事例
=============================================================
(1)家賃を支払う場合
非居住者から日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる
場合、その家賃を支払うときに、20%の
所得税を源泉しな
ければなりません。
よくある間違いとして、源泉税を引かずに家賃を全額大家に
支払っている場合があります。
この場合、家賃を支払う際に家賃の金額をそのまま支払うの
ではなく、大家には20%の税金を
天引きした80%の金額
で支払い、20%の源泉税は別途税務署に支払うということ
になります。
大家が外国人であればわかりやすいのですが、外国人でなく
ても1年以上の海外出張となり、結果としてその日本人大家
が
非居住者となり源泉が必要になるという場合もあるので注
意が必要です。
ただし、個人が居住用のために借りる場合にはその必要はあ
りません。
(2)給与等を支払う場合
日本で勤務している外国人の税金の取り扱いは、その外国人
が居住者か
非居住者かにより異なります。その外国人の方が
「居住者」に該当すれば、他の日本人と同様に源泉し、「非
居住者」に該当すれば20%の
所得税を源泉することになり
ます。
(3)土地等の対価
非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取
得した場合、その対価を支払う際に
所得税を10%源泉徴収し
なければなりません。
※
非居住者の居住地の国と日本との間で租税条約が締結され
ている場合には、その租税条約によっては課税が軽減また
は免除され、源泉徴収が不要となる場合がありますので、
ご注意下さい。
(本田)
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採用で業績が決まる、プロフェッショナルな人材を採る
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決算書とは?金融機関が貸したくなる会社とは?
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今回はそのような非居住者への支払いが生じた場合の源泉徴収に
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1.非居住者や外国法人とは?
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非居住者とは、国内に住所がなく、また、国内に現在まで1年以上
の居所がない人を言い、外国法人とは、国内に本店または主たる
事務所がない法人を言います。
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2.誤りやすい事例
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(1)家賃を支払う場合
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居住者」に該当すれば20%の所得税を源泉することになり
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