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非居住者等に支払う際の源泉所得税について

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      非居住者等に支払う際の源泉所得税について
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非居住者や外国法人が、日本で仕事をして給与や報酬を受ける場合
には、日本国内で源泉所得税が課税されることになっています。

今回はそのような非居住者への支払いが生じた場合の源泉徴収に
対してご説明します。


=============================================================
1.非居住者や外国法人とは? 
=============================================================

非居住者とは、国内に住所がなく、また、国内に現在まで1年以上
の居所がない人を言い、外国法人とは、国内に本店または主たる
事務所がない法人を言います。


=============================================================  
2.誤りやすい事例
=============================================================

(1)家賃を支払う場合

   非居住者から日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる
   場合、その家賃を支払うときに、20%の所得税を源泉しな
   ければなりません。

   よくある間違いとして、源泉税を引かずに家賃を全額大家に
   支払っている場合があります。

   この場合、家賃を支払う際に家賃の金額をそのまま支払うの
   ではなく、大家には20%の税金を天引きした80%の金額
   で支払い、20%の源泉税は別途税務署に支払うということ
   になります。

   大家が外国人であればわかりやすいのですが、外国人でなく
   ても1年以上の海外出張となり、結果としてその日本人大家
   が非居住者となり源泉が必要になるという場合もあるので注
   意が必要です。

   ただし、個人が居住用のために借りる場合にはその必要はあ
   りません。

(2)給与等を支払う場合

   日本で勤務している外国人の税金の取り扱いは、その外国人
   が居住者か非居住者かにより異なります。その外国人の方が
   「居住者」に該当すれば、他の日本人と同様に源泉し、「非
   居住者」に該当すれば20%の所得税を源泉することになり
   ます。
        
(3)土地等の対価

   非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取
   得した場合、その対価を支払う際に所得税を10%源泉徴収し
   なければなりません。

   ※非居住者の居住地の国と日本との間で租税条約が締結され
    ている場合には、その租税条約によっては課税が軽減また
    は免除され、源泉徴収が不要となる場合がありますので、
    ご注意下さい。 

          
                          (本田)




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