こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
社会的にも耳目を集めていた、
「
社会保障と税の一体改革関連法」が2012/8/10に成立しました。
これに伴い、老齢年金の
受給資格を得る年数が25年から10年に短縮されます。(平成27年10月施行)
主に、無年金者の発生を抑えるためと説明されていますが、
その他に次の様なケースも考えられます。
【ケース1】
一時的に日本で働く外国人も、10年の加入期間で老齢年金がもらえるようになります。
今までは、外国人就労者も25年間、年金に加入しなければ、
受給資格を得られませんでした。
しかし、この「25年間」は、なかなかハードルが高い年数です。
今後は、10年の加入で年金がもらえるので、日本の年金
受給資格を得る人が増えると考えられます。
なお、外国人のための「
脱退一時金」という制度がありますが、
加入期間3年でもらえる金額が頭打ちになり、
3年以上日本で働いた外国人には不利な部分がありました。
【ケース2】
年金加入期間が短く、「これから年金に加入してもどうせもらえないし…」と
考えていた、50歳前後の
従業員も年金
受給資格を得ることができます。
ただし、加入期間に比例してもらえる年金額も変わってきますので、
「10年の加入であれば、10年分の年金」
「25年の加入であれば25年分の年金」
をもらえるのが、基本的な考え方となります。
これからは、さらに外国人
労働者は増えていくと思われます。
社会保険・
労働保険は、日本人社員と同様に適用しなければいけません。
外国人
労働者にも、
社会保険・
労働保険について正しく説明して、理解を求めて、
適切に加入の手続きをするようにしていきましょう。
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
E-mail
m-tanaka@tanakajimusho.com
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
社会的にも耳目を集めていた、
「社会保障と税の一体改革関連法」が2012/8/10に成立しました。
これに伴い、老齢年金の受給資格を得る年数が25年から10年に短縮されます。(平成27年10月施行)
主に、無年金者の発生を抑えるためと説明されていますが、
その他に次の様なケースも考えられます。
【ケース1】
一時的に日本で働く外国人も、10年の加入期間で老齢年金がもらえるようになります。
今までは、外国人就労者も25年間、年金に加入しなければ、受給資格を得られませんでした。
しかし、この「25年間」は、なかなかハードルが高い年数です。
今後は、10年の加入で年金がもらえるので、日本の年金受給資格を得る人が増えると考えられます。
なお、外国人のための「脱退一時金」という制度がありますが、
加入期間3年でもらえる金額が頭打ちになり、
3年以上日本で働いた外国人には不利な部分がありました。
【ケース2】
年金加入期間が短く、「これから年金に加入してもどうせもらえないし…」と
考えていた、50歳前後の従業員も年金受給資格を得ることができます。
ただし、加入期間に比例してもらえる年金額も変わってきますので、
「10年の加入であれば、10年分の年金」
「25年の加入であれば25年分の年金」
をもらえるのが、基本的な考え方となります。
これからは、さらに外国人労働者は増えていくと思われます。
社会保険・労働保険は、日本人社員と同様に適用しなければいけません。
外国人労働者にも、社会保険・労働保険について正しく説明して、理解を求めて、
適切に加入の手続きをするようにしていきましょう。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
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