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年金受給資格期間が10年へ短縮で、外国人にもメリットがある。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

社会的にも耳目を集めていた、
社会保障と税の一体改革関連法」が2012/8/10に成立しました。

これに伴い、老齢年金の受給資格を得る年数が25年から10年に短縮されます。(平成27年10月施行)
主に、無年金者の発生を抑えるためと説明されていますが、
その他に次の様なケースも考えられます。


【ケース1】
一時的に日本で働く外国人も、10年の加入期間で老齢年金がもらえるようになります。
今までは、外国人就労者も25年間、年金に加入しなければ、受給資格を得られませんでした。
しかし、この「25年間」は、なかなかハードルが高い年数です。
今後は、10年の加入で年金がもらえるので、日本の年金受給資格を得る人が増えると考えられます。

なお、外国人のための「脱退一時金」という制度がありますが、
加入期間3年でもらえる金額が頭打ちになり、
3年以上日本で働いた外国人には不利な部分がありました。


【ケース2】
年金加入期間が短く、「これから年金に加入してもどうせもらえないし…」と
考えていた、50歳前後の従業員も年金受給資格を得ることができます。



ただし、加入期間に比例してもらえる年金額も変わってきますので、
「10年の加入であれば、10年分の年金」 
「25年の加入であれば25年分の年金」
をもらえるのが、基本的な考え方となります。

これからは、さらに外国人労働者は増えていくと思われます。
社会保険労働保険は、日本人社員と同様に適用しなければいけません。
外国人労働者にも、社会保険労働保険について正しく説明して、理解を求めて、
適切に加入の手続きをするようにしていきましょう。


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
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