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平成24年度「地域別最低賃金額」の状況

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       平成24年度「地域別最低賃金額」の状況 
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1.37府県で中央審の示した引上げ額を上回る 
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9月10日に富山県地方最低賃金審議会が答申を発表し、47都道
府県の24年度地域別最低賃金額がすべて出揃いました。

7月26日に中央最低賃金審議会(以下、「中央審」)から「7円」
との引上げ額の目安が示されていましたが、結果として全国平均で
737円から749円へと「12円」の引上げとなり、8割超の
37府県で中央審が示した引上げ額を上回る結果となりました。

最も引上げ額が大きかったのは北海道と大阪府の14円で、最も
小さかったのは栃木県、山梨県、和歌山県の5円でした。


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2.6都府県で生活保護費を下回る 
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平成23年度は北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、
京都、大阪、兵庫、広島の11都道府県で最低賃金が生活保護費を
下回る「逆転現象」が起こっていたため、労働者モチベーション
ダウンにつながる等、問題視されていました。

平成24年度は、これら11都道府県のうち青森、埼玉、千葉、
京都、兵庫の5府県で逆転現象が解消されることとなりました。


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3.最高額と最低額の格差は拡大 
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平成24年度地域別最低賃金の最高額は東京都の850円、最低額は
島根県、高知県の652円で、両者の差は198円となっています。

この最高額と最低額の差を平成23年度と比較してみると、最高額
837円(東京都)と最低額645円(岩手県、高知県、沖縄県)の
192円であったものが、拡大する結果となっています。


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4.9月30日以降順次発効予定 
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今回発表された地域別最低賃金額は、最も早いところ(三重県)で
9月30日から発効します。
すでに官報に公示済みの31都府県においても発効年月日が確定
しています。

16道府県においては、異議申立期間の経過を待って、異議がなけ
れば、最も遅い富山県においても11月4日には発効する予定と
なっています。


                          (武内)


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