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外形標準課税導入時の留意点

平成16年4月開始事業年度から、資本金額が1億円を超える法人に限り、外形標準課税制度が導入されました。今回は、この制度によって法人事業税の課税標準となった「付加価値割」について、留意すべき事項をまとめてみました。
確定決算時の負担を軽減するためにも、月次の段階から以下の点に留意し、一覧表を作るなどしておくとよいでしょう。
付加価値割の算定は、報酬給与額、純支払利子額及び純支払賃借料の3つの付加価値を正しく把握することがポイントとなります。


1.報酬給与額
Ⅰ定義
役員報酬、給与、賞与退職金など雇用関係に基づく労働の対価として支払われるもの

Ⅱ留意点
労働派遣契約に基づき派遣契約料を支払っている場合は、契約料の75%相当額を報酬給与額に加算します。
※ 派遣料を「支払手数料」などの科目で処理している場合は、要注意です。


2.純支払利子
Ⅰ定義
法人の支払う利子から受け取る利子を控除したもの

Ⅱ留意点
利子の範囲には、「支払利息」や「受取利息」だけでなく、利子税、還付加算金などその性質が
利子に準ずるものを含みます。


3.純支払賃借料
Ⅰ定義
法人の支払う賃借料から受け取る賃借料を控除したもの
Ⅱ留意点
社宅の借上賃借料は「支払賃借料」に、社員から受け取る賃借料は「受取賃借料」になります。

<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。

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