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最終更新日
2007年01月09日 18:12
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著作者
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ポイント
平成16年4月開始事業年度から、
資本金額が1億円を超える
法人に限り、
外形標準課税制度が導入されました。今回は、この制度によって
法人事業税の課税標準となった「付加価値割」について、留意すべき事項をまとめてみました。
確定
決算時の負担を軽減するためにも、月次の段階から以下の点に留意し、一覧表を作るなどしておくとよいでしょう。
付加価値割の
算定は、
報酬給与額、純支払利子額及び純支払
賃借料の3つの付加価値を正しく把握することがポイントとなります。
1.
報酬給与額
Ⅰ定義
役員報酬、給与、
賞与、
退職金など
雇用関係に基づく労働の対価として支払われるもの
Ⅱ留意点
労働
派遣契約に基づき
派遣契約料を支払っている場合は、
契約料の75%相当額を
報酬給与額に加算します。
※ 派遣料を「
支払手数料」などの科目で処理している場合は、要注意です。
2.純支払利子
Ⅰ定義
法人の支払う利子から受け取る利子を控除したもの
Ⅱ留意点
利子の範囲には、「
支払利息」や「
受取利息」だけでなく、利子税、還付加算金などその性質が
利子に準ずるものを含みます。
3.純支払
賃借料
Ⅰ定義
法人の支払う
賃借料から受け取る
賃借料を控除したもの
Ⅱ留意点
社宅の借上
賃借料は「支払
賃借料」に、社員から受け取る
賃借料は「受取
賃借料」になります。
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与
税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。
外形標準課税導入時の留意点
atc-16440
column:column_tax:column_corporate_general
2007-01-09
平成16年4月開始事業年度から、資本金額が1億円を超える法人に限り、外形標準課税制度が導入されました。今回は、この制度によって法人事業税の課税標準となった「付加価値割」について、留意すべき事項をまとめてみました。
確定決算時の負担を軽減するためにも、月次の段階から以下の点に留意し、一覧表を作るなどしておくとよいでしょう。
付加価値割の算定は、報酬給与額、純支払利子額及び純支払賃借料の3つの付加価値を正しく把握することがポイントとなります。
1.報酬給与額
Ⅰ定義
役員報酬、給与、賞与、退職金など雇用関係に基づく労働の対価として支払われるもの
Ⅱ留意点
労働派遣契約に基づき派遣契約料を支払っている場合は、契約料の75%相当額を報酬給与額に加算します。
※ 派遣料を「支払手数料」などの科目で処理している場合は、要注意です。
2.純支払利子
Ⅰ定義
法人の支払う利子から受け取る利子を控除したもの
Ⅱ留意点
利子の範囲には、「支払利息」や「受取利息」だけでなく、利子税、還付加算金などその性質が
利子に準ずるものを含みます。
3.純支払賃借料
Ⅰ定義
法人の支払う賃借料から受け取る賃借料を控除したもの
Ⅱ留意点
社宅の借上賃借料は「支払賃借料」に、社員から受け取る賃借料は「受取賃借料」になります。
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。