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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第88号 2012-11-06
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
http://www.ishioroshi.com/
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.html
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 著名人の写真等使用とパブリシティ権
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最高裁平成24年2月2日判決
本件は、「ピンク・レディー de ダイエット」というピンク・レデ
ィーの振り付けを活用したダイエット法の特集記事を掲載した雑誌
の中で、自らの写真が無断掲載され、パブリシティ権
を侵害されたとして、ピンク・レディーが出版社に対して
損害賠償
を求めた事件(本稿の第44号で取り上げた事件)の
上告審です。
本件では、許諾を得ずに写真を掲載する行為がパブリシティ権を侵
害するのはいかなる場合かが問題となりました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最高裁は、ピンク・レディー側の請求を認めませんでしたが、以下
のとおり、パブリシティ権を侵害する使用についての判断基準を示
しました。
(1) 顧客吸引力を有する肖像等は、社会の耳目を集めるなどし
て、時事報道、論説、創作物等に使用されることもある。それで、
肖像等の使用が違法とされるのは「専ら肖像等の有する顧客吸引
力の利用を目的とするといえる場合」である。
(2) 違法とされる例としては、以下のような場合がある。
a)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使
用する場合
b)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す場合
c)肖像等を商品等の広告として使用する場合
(3) 本件において、特集記事の主な内容は、曲の振り付けを利
用したダイエット法と振り付けをまねていたタレントの思い出等
を紹介するものであって、掲載された写真の大きさ、全体に占め
る分量から、記事の内容を補足する目的で使用されたものという
べきである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) パブリシティ権とは
販売促進の目的で、著名人の名前や写真が商品やサービスに使用さ
れたり、CMなどの宣伝に使用されたりすることは珍しくありませ
ん。このように、氏名・肖像等がもつ顧客誘引力から
生じる経済的価値を排他的に支配する権利(無断で第三者に使わせ
ない権利)をパブリシティ権といいます。
したがって、第三者が、著名人の名前や写真をCMなどの宣伝に使
用したり、商品やサービスに表示したりすることは、その著名人の
許諾(ライセンス)を受けない限り、原則として許されないわけで
す。
本稿では、以下、実務上の留意点として、パブリシティの利用許諾
契約を締結する場合に考えるべき点の一部を、主に許諾を受ける側
の視点から考えてみたいと思います。
(2) 実務上の留意点~パブリシティ利用許諾
契約
パブリシティの利用許諾
契約の締結交渉にあたっては、許諾を受け
る側にとっては、自己の利用権の範囲や内容を明確にすることや、
トラブルを回避するため何を合意し何を含める含めるべきか、吟味
する必要があるでしょう。考慮すべき点の一部としては、以下のも
のがあります。
A)パブリシティの利用の範囲等の規定
● 使用目的(広告の場合ならどんな商品・サービスの広告か、
どのような広告か)
● 使用媒体(TVCM、雑誌、本、ウェブサイト等)
● 使用時期、頻度、期間
● 使用する対象は何か(氏名、写真、経歴等)
● 使用する地域はどこか
● 独占的に使用できるか、非独占的に使用するか
B)利用者側のリスクや損害の軽減の規定
パブリシティの許諾にかかるタレントが不祥事等を起こし、広告の
中止を余儀なくされたり、当該タレントを広告で使用していたため
に自社の製品のイメージの低下を被ったという事態が生じる可能性
があります。
それで、
契約書中に、
契約期間中にスキャンダル・不祥事を起こし
た場合の
契約解除の規定や
違約金の定め等を設けられないか検討で
きるかもしれません。
そしてこのスキャンダル・不祥事の内容は、自社の製品やサービス
との関係で具体的に考えて
契約に盛り込むことを検討できます。例
えば、家庭向け商品に著名人の夫婦を起用する場合に、
離婚等のス
キャンダルがあると大幅なイメージダウンとなる可能性があります。
このように、ケースにあわせた
契約内容の検討が必要となることで
しょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 お知らせ~事務所移転と事務所名変更について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この度弊所は、「弁護士
法人クラフトマン」を設立し、11月5日
(月)から事務所を移転の上、事務所名称も「石下雅樹法律・
特許
事務所」から、「クラフトマン法律事務所」に変更いたしましたの
でご案内申し上げます。なお、移転後の事務所の住所は本稿の末尾
をご覧ください。
読者の皆様におかれては、今後も発行される本稿の引き続きのご愛
読を何卒お願い申し上げます。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】弁護士
法人クラフトマン
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル 4階
クラフトマン法律事務所
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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本マガジンに対するご意見、ご感想は
mailto:
info@ishioroshi.com まで
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本件は、「ピンク・レディー de ダイエット」というピンク・レデ
ィーの振り付けを活用したダイエット法の特集記事を掲載した雑誌
の中で、自らの写真が無断掲載され、パブリシティ権
を侵害されたとして、ピンク・レディーが出版社に対して損害賠償
を求めた事件(本稿の第44号で取り上げた事件)の上告審です。
本件では、許諾を得ずに写真を掲載する行為がパブリシティ権を侵
害するのはいかなる場合かが問題となりました。
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2 裁判所の判断
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最高裁は、ピンク・レディー側の請求を認めませんでしたが、以下
のとおり、パブリシティ権を侵害する使用についての判断基準を示
しました。
(1) 顧客吸引力を有する肖像等は、社会の耳目を集めるなどし
て、時事報道、論説、創作物等に使用されることもある。それで、
肖像等の使用が違法とされるのは「専ら肖像等の有する顧客吸引
力の利用を目的とするといえる場合」である。
(2) 違法とされる例としては、以下のような場合がある。
a)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使
用する場合
b)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す場合
c)肖像等を商品等の広告として使用する場合
(3) 本件において、特集記事の主な内容は、曲の振り付けを利
用したダイエット法と振り付けをまねていたタレントの思い出等
を紹介するものであって、掲載された写真の大きさ、全体に占め
る分量から、記事の内容を補足する目的で使用されたものという
べきである。
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(1) パブリシティ権とは
販売促進の目的で、著名人の名前や写真が商品やサービスに使用さ
れたり、CMなどの宣伝に使用されたりすることは珍しくありませ
ん。このように、氏名・肖像等がもつ顧客誘引力から
生じる経済的価値を排他的に支配する権利(無断で第三者に使わせ
ない権利)をパブリシティ権といいます。
したがって、第三者が、著名人の名前や写真をCMなどの宣伝に使
用したり、商品やサービスに表示したりすることは、その著名人の
許諾(ライセンス)を受けない限り、原則として許されないわけで
す。
本稿では、以下、実務上の留意点として、パブリシティの利用許諾
契約を締結する場合に考えるべき点の一部を、主に許諾を受ける側
の視点から考えてみたいと思います。
(2) 実務上の留意点~パブリシティ利用許諾契約
パブリシティの利用許諾契約の締結交渉にあたっては、許諾を受け
る側にとっては、自己の利用権の範囲や内容を明確にすることや、
トラブルを回避するため何を合意し何を含める含めるべきか、吟味
する必要があるでしょう。考慮すべき点の一部としては、以下のも
のがあります。
A)パブリシティの利用の範囲等の規定
● 使用目的(広告の場合ならどんな商品・サービスの広告か、
どのような広告か)
● 使用媒体(TVCM、雑誌、本、ウェブサイト等)
● 使用時期、頻度、期間
● 使用する対象は何か(氏名、写真、経歴等)
● 使用する地域はどこか
● 独占的に使用できるか、非独占的に使用するか
B)利用者側のリスクや損害の軽減の規定
パブリシティの許諾にかかるタレントが不祥事等を起こし、広告の
中止を余儀なくされたり、当該タレントを広告で使用していたため
に自社の製品のイメージの低下を被ったという事態が生じる可能性
があります。
それで、契約書中に、契約期間中にスキャンダル・不祥事を起こし
た場合の契約解除の規定や違約金の定め等を設けられないか検討で
きるかもしれません。
そしてこのスキャンダル・不祥事の内容は、自社の製品やサービス
との関係で具体的に考えて契約に盛り込むことを検討できます。例
えば、家庭向け商品に著名人の夫婦を起用する場合に、離婚等のス
キャンダルがあると大幅なイメージダウンとなる可能性があります。
このように、ケースにあわせた契約内容の検討が必要となることで
しょう。
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事務所」から、「クラフトマン法律事務所」に変更いたしましたの
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