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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年1月9日 Vol.136
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新年あけましておめでとうございます。
東京事務所1課の菅野です。
今年最初の内容として、弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の
「マスター編 第1章 税務調査対策」について紹介させていただきます。
1.税務調査って、そんなに怖い?一体どんな事をする?
一般的な税務調査の流れについては、次のようになります。
(1) 電話連絡
税務署から事前に電話連絡があり、その後、会社・税務署・顧問
税理士と
日程を調整して調査日を決定します。通常、2日間の日程で行われる事が
多いようです。調査対象期間は基本的には過去3期分(3年分)で、
進行年度は対象外です。
(2) 準備調査
調査官は、実地調査の前に準備調査をしています。会社の
決算書を見て
前年と比較して異常に増減している科目などをチェックし、実地調査で
重点的に調べる所を確認しています。
(3) 実地調査
1.第1日目
お互いの紹介、相手の身分証明書を確認します。調査の理由を尋ねても
言葉を濁したり、差し障りのない返答しかしないようです。
午前中は、会社の概況を聞き取りながらの世間話が多いようですが、この
世間話から調査は、始まっています。油断して余計な事を喋らない様に
注意しましょう。お昼前後から、いよいよ帳簿等を見て本格的な調査が始まります。
途中でも質問してきますが、即答できない事は無理に答える必要はありません。
あやふやな返答はしないようにしましょう。
2.第2日目
調査官が色々調べた事について、最後に指摘事項として指摘されます。
その場で解決しない場合は、後日電話や税務署に
出向いて話し合い、調査官の
指摘事項に納得すれば
修正申告を提出し、完了します(通常、納税が発生します) 。
納得しない場合は、更に協議することになります。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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2.そもそも何の権利があって調査に来る?断る事は出来ない?
(1) 法的根拠について
税務調査の法的な根拠は『質問検査権=調査において必要がある時は、質問して
検査する事が出来る』という条文に基づいています。言葉を換えれば、納税者は
調査を延期できても調査そのものを拒絶する事は出来ない事になります。
(2) 資料の開示の『必要性』
では、無条件に全てを見せる必要はあるのでしょうか?
調査を受けた際に、調査官によっては帳簿以外に「あれ見せろ」「これ見せろ」
と要求してくる事があります。
しかし、最高裁の判例でも『必要性』に『具体性』『客観性』を要求しています。
調査官には、何の理由で何の目的でその書類等を見たいのか確認しましょう。
(3) ポイントとアドバイス
通常は任意調査ですので、納税者の協力があって成立します。
調査官にも様々なタイプがいますので、高圧的な調査官もいますが無礼な言動や
振る舞いには、堂々と抗議して良いでしょう。必要以上に敵対的になる事も
ありませんが怖がることもありません。自然体で対応しましょう。
今回は事前予告があった場合での税務調査についてお話しさせて頂きましたが、
次回は事前予告がなく税務調査が来た場合についてお話ししたいと思います。
本年、皆様が健康に過ごされることを祈りつつ、この原稿を終えさせて頂きます。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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今年最初の内容として、弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の
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1.税務調査って、そんなに怖い?一体どんな事をする?
一般的な税務調査の流れについては、次のようになります。
(1) 電話連絡
税務署から事前に電話連絡があり、その後、会社・税務署・顧問税理士と
日程を調整して調査日を決定します。通常、2日間の日程で行われる事が
多いようです。調査対象期間は基本的には過去3期分(3年分)で、
進行年度は対象外です。
(2) 準備調査
調査官は、実地調査の前に準備調査をしています。会社の決算書を見て
前年と比較して異常に増減している科目などをチェックし、実地調査で
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1.第1日目
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注意しましょう。お昼前後から、いよいよ帳簿等を見て本格的な調査が始まります。
途中でも質問してきますが、即答できない事は無理に答える必要はありません。
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2.第2日目
調査官が色々調べた事について、最後に指摘事項として指摘されます。
その場で解決しない場合は、後日電話や税務署に出向いて話し合い、調査官の
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では、無条件に全てを見せる必要はあるのでしょうか?
調査を受けた際に、調査官によっては帳簿以外に「あれ見せろ」「これ見せろ」
と要求してくる事があります。
しかし、最高裁の判例でも『必要性』に『具体性』『客観性』を要求しています。
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(3) ポイントとアドバイス
通常は任意調査ですので、納税者の協力があって成立します。
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振る舞いには、堂々と抗議して良いでしょう。必要以上に敵対的になる事も
ありませんが怖がることもありません。自然体で対応しましょう。
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