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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年1月16日 Vol.137
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こんにちは、今回の担当をさせていただきます東京事務所1課の大島です。
新年になりましていろいろとお忙しいかと思われますが、体調に気をつけて
お過ごしくださいませ。
今回の内容は、前回の続きとして「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の
「マスター編 第1章 税務調査対策」について紹介させていただきます。
1.税務署が突然やってきた!どうしよう!?
平成25年1月1日以後から開始する適用税務調査手続きについて
国税通則法の
改正がありました。
以前、Vol.129ではこの改正において「税務調査を行う前には納税義務者
及び税務
代理人に事前通知を行わなければならない」ことに触れましたが、
今回は、法改正のなかで例外的に「事前通知を要しない場合」、すなわち
「いきなり予告なしに税務署がやってくる!」場合があることを定めた規定に
ついてお話しします。
「
国税通則法74の10」に以下のような内容が明記されまして、実地調査を
行う場合において、
「税務署長等が調査の相手方である納税義務者の申告や過去の調査結果の
内容またはその営む事業内容に関する情報その他
国税庁等若しくは税関が
保有する情報に鑑み、違法又は不法な行為を容易にし、正確な課税標準等
又は税額等の把握を困難にするおそれその他
国税に関する調査の適正な
遂行に支障を及ぼす恐れがあると認める場合」
において事前通知を行わないで調査が行えることとなりました。
このような調査を「無予告現況調査」と言いますが、今までは無予告現況
調査を税務署が行いたいと思っても法的拘束力があったわけでなかった
ために納税者が毅然とした態度を示したら帰ってくれるケースが多かった
こともあり、今回の改正で明文化したものと考えられます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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2.納税者としての対応
この
国税通則法の改正があって今後、税務署がどのような対応で来るのかは
判りませんが、この条文を盾として納税者側に無予告現況調査の拒否が
出来ないように、また調査件数の増加を狙っているのでないか、とも考え
られます。
仮に無予告現況調査が来た場合に納税者側として取るべき対応として望ましい
のは以下のとおりです。
1)無予告現況調査をするに至った理由説明の要求
もともと
国税通則法の改正の大義名分は「調査手続の透明性と納税者の
予見可能性を高める」とことが目的であったのだから、税務署も説明を
すべきであることを要求しても良いでしょう。
2)日時を改めて調査を行ってもらう旨の要求
「税務調査を全く拒否する」というわけでないので、そこは毅然とした対応
取れば良いかと思います。
3)2)の要求をしたとしても、税務署側は質問検査権(法律として税務調査を
行う権利)を主張してくるでしょう。
しかし、この質問検査権は任意調査の一環としてだけ認められたもの(
法人
税法違反などの犯罪捜査のために認められたものでない)であることを主張
すれば税務署も反論出来ないでしょう。
4)税務
代理人がいる場合においては、手続
通達のなかで「事前通知を行うこと
なく実地調査を実施する場合であっても、税務
代理人に対しても、速やかに
これらの事項を通知することに留意する」という規定がありますので、
「
税理士と話し合ってほしい」と顧問
税理士に一任すれば良いでしょう。
本年、皆様に最高の1年となることを切に願いながら、この原稿を終えさせて
頂きます。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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及び税務代理人に事前通知を行わなければならない」ことに触れましたが、
今回は、法改正のなかで例外的に「事前通知を要しない場合」、すなわち
「いきなり予告なしに税務署がやってくる!」場合があることを定めた規定に
ついてお話しします。
「国税通則法74の10」に以下のような内容が明記されまして、実地調査を
行う場合において、
「税務署長等が調査の相手方である納税義務者の申告や過去の調査結果の
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保有する情報に鑑み、違法又は不法な行為を容易にし、正確な課税標準等
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判りませんが、この条文を盾として納税者側に無予告現況調査の拒否が
出来ないように、また調査件数の増加を狙っているのでないか、とも考え
られます。
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3)2)の要求をしたとしても、税務署側は質問検査権(法律として税務調査を
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