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税務調査ではどんなところを見られる?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年1月23日   Vol.138  
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こんにちは。

今回は東京事務所1課の道家が担当いたします。

引き続き「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の
「マスター編 第1章 税務調査対策」から紹介させていただきます。

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  税務調査ではどんなところを見られる?
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 1.売上

  ・納品書及び請求書どおり計上されているか帳簿と照合します。
  ・請求書が不正に作成されていないか、作業日報や納品書等の原始書類を
   チェックします。
  ・期末の〆日以降の売上が漏れなく計上されているか売掛金をチェックします。

 2.仕入

  ・請求書及び領収書等と帳簿を照合します。
  ・架空仕入や売上の計上漏れがないか、売上との対応をチェックします。
  ・期末在庫高に計上漏れがないか、期末の仕入及び売上納品書をチェックします。

 3.人件費  ※必ず重点的にチェックします

  ・架空人件費が計上されていないか。
  ・現金支給の場合、確実に従業員本人に支払われているかどうか。
  ・役員報酬が過大でないか、期中で変動させていないか、等

   以上の点を確認するために、給与明細、タイムカード、出勤簿、総会議事録等の
   書類をチェックします。

 4.その他経費

  ・役員従業員の個人的な支出が含まれていないか。
  ・当期の費用として妥当か、支出の効果が来期以降にも及ぶものがないか。
   (来期以降にも効果があるものは、原則として前払費用となります。)
  ・資産に計上すべきものがないか。
  ・その他、業種によって様々です。

 税務署は疑うことも仕事なので、少々のミスであっても悪意に解釈される恐れが
あるということを念頭に置いてください。



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      認定役員賞与とは?
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 調査において、決算で会社の経費にしていた交際費や旅費、その他の経費
全般の中で、私的な支出であるとの指摘を受けた場合や現金売上の計上漏れが
あった場合などは会社の利益が増えるので、法人税が追徴されます。

 さらに、社長の私的な支出と認定された金額や現金売上の計上漏れ額は、
社長への賞与役員賞与)と認定されてしまいます。
 社長が賞与をもらっていたことになり、その分の源泉所得税も追徴されてしまいます。

 つまり社長の私的な支出や現金売上の計上漏れを指摘されてしまうと、
法人税源泉所得税の二つの税金を追徴されることになってしまいます。

 もし会社に社長からの借入金がある場合には、役員賞与の支払いではなく
借入金の返済であると主張することもできます。
 この主張が認められれば、認定役員賞与にかかる源泉所得税の追徴を避ける
ことができます。

 全てのケースで、認定役員賞与借入金返済などで処理することができる
わけではありませんが、安易に税務署の指摘に妥協することなく会社の言い分を
主張することが重要になってきます。まずは交渉してみましょう。


 次回は、税務調査で納税漏れが発覚した場合のペナルティーについてご解説
いたしますのでご期待下さい。


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