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給与収入に係る「特定支出控除」の改正

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.159


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こんにちは。



平成25年分から給与所得に係る「特定支出控除」の計算方法が変わります。


特定支出控除」とは、給与所得者が所得税の計算において、一年間に実際に発生した経費が一定額を超える場合に、その金額を所得の金額から控除することができるというものです。




通常、給与所得者の所得計算は、給与収入から「給与所得控除(給与収入を基準として計算される概算経費)」を控除して計算します。



しかし、実際に発生している経費が「給与所得控除」の額を超える場合に、その超える金額を確定申告にて控除することができるのです。



今回改正されたのは、「特定支出控除」の計算方法と、その経費の範囲の拡大です。





25年分から、経費の額が「給与所得控除」の額の1/2を超える場合、その超える金額を「特定支出控除」として控除することができるようになりました。




また、今まで通勤費等の一部しか認められていなかった経費について、一定の資格取得費、衣料費、交際費なども認められるようになります(衣料費、交際費などは年間計65万円まで)。




特定支出控除の制度を活用する給与所得者が少ないことなどが改正の理由と言われております。



しかし従来は、概算経費たる「給与所得控除」の額より実費の額が多い場合、その実費額を所得計算に反映させることにより、税負担の公平性を確保することがこの制度の狙いでした。


しかし、経費に係る一定の制限はあるにせよ、今回の改正内容では「給与所得控除」と「特定支出控除」の合計額が実費額より大きくなる可能性があります。


また、「給与所得控除」自体、事業所得などと比較して源泉徴収により税の捕捉率が高いことなどを考慮し、実費額より相対的に高めに設定されていると言われます。




はたしてこの計算方法が、事業所得などの他の所得区分と比較して税負担の公平性が保たれていると言えるか、個人的に疑問が残るところです。




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