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労働基準監督署の臨検監督 その2

福岡で企業のコンサルタントを行う

原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
          (社会保険労務士

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前回の投稿
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-167686



今回は、臨検監督についてからの続きです。


そもそも、監督とは何なのか。

労働基準法第101条に以下の条文があります。

  労働基準監督官は、事業場寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の
  提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる

要は、監督官が会社に入り、書類の確認を行い、話を聞くことができるというものです。

この条文は、「臨検」のみを想定している条文であり、

呼び出しの場合は104条の2という条文です。


監督官の臨検監督を拒否した場合、労働基準法120条の罰則の適用があります。

つまり、何があっても上り込み、その内容を確認させなければ処罰の対象になるという

ある意味恐るべき内容になります。


刑事事件の捜査では、裁判所の出す捜索差押許可証がなければ

立ち入りを拒否することができるわけですが、

監督官の臨検監督の場合は、無理やり入り込んでも法律により守られているということです。


そういう意味では、監督官の臨検監督を拒絶することは、得策ではありません。

ただ、その時点で刑事捜査を行うわけではないわけですから、

違反があれば是正の指示に従いますよという従順な態度の方が、

あとあとトラブルも少なく、場合によっては多少大目に見てもらえるケースが多いです。


なんといっても、監督官は、それぞれ個性があり、能力・話術も万別です。

法の番人を自負している者もいれば、9時5時の公務員として勤務する者もいます。

右左のわからない者から、業界内を熟知した者まで。


全国に展開する建設会社などでは、監督官の交付した文書が全国を駆け巡っています。

書いた文書内容から、マークすべき人物なのか、どうでもいい人物なのか、

ある程度把握していたようです。

ゼネコンの安全担当者は、監督署に挨拶など来るのですが、

勤務していた頃、各ゼネコンの担当者とは、すっかり顔なじみになっていました。

大した役職者でもありませんでしたが、わざわざ挨拶に来てくれて、

いくつか会話をするのがお決まりでした。

もしかしたら、私もマークされていたのかもしれませんが。


それはさておき、監督官が行う臨検監督、実はいくつか種類に分類されます。

 定期監督:   年間の監督計画に基づき実施するもの
           目的をもって、対象として挙がったもの

 災害時監督:  鉄は熱いうちに打てという言葉を実行したもの
           事故の報告を受け、法違反の状況確認と、改善を求めるためのもの

 申告監督:   労働者の申告に基づき実施するもの
           申告とは単なる情報ではなく、権利救済を求めた申し立て
           申告監督であることを明かさずに実施することもある

 再監督:     上記監督で指摘した事項が、改善されているか確認するためのもの
           是正報告を出した場合、省略されることも多いが、重大な違反に関しては
           実施することが原則となっている

死亡事故など発生した時に駆けつけるのは、災害調査と呼ばれ、

上記臨検監督とは区別されています。


それでは、最も多い定期監督に触れていきます。

定期監督は、年間の監督計画に基づき実施するもので、どんなことを主眼に置いた監督なのか、

それぞれ異なります。

年間の計画とはどんなものなのか。



長くなるので、続きは後日



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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

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