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概算経費は、医療法人も適用できるの?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2013年4月17日   Vol.150
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こんにちは。
今回担当させて頂きます。大阪事務所の柴田です。
よろしくお願いします。

毎週配信させていただいております
メールマガジン「江崎会計の税務情報『一刀両断!』」も、
今週で記念すべき【150号】を迎えることができました。
ご愛読いただいております皆様方に、感謝、お礼申し上げます。

さて、新入生・新社会人の皆さんは、新生活がスタートし、
学校や職場にも少しずつ慣れてきたころでしょうか。
大変だと思いますが、いろんなことにチャレンジして頑張ってください。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。

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概算経費は、医療法人も適用できるの?
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回答;適用できます。

個人病医院の場合、租税特別措置法第26条になりますが、
医療法人の場合では、租税特別措置法第67条となります。

では、多くの医療法人がこの制度を適用しているのか?といいますと、
社会保険診療報酬(保険収入)が5000万円以下の医療法人であっても
実は殆んど適用されていません。

なぜ?
その理由は、

法人の場合、理事等への報酬経費(一定の要件のもと)となるために、
租税特別措置法(概算経費)を使用するより、
実際の経費の額(実額経費)の方が多くなる場合が大半だからです。

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MS法人って?
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MS法人とは、
メディカル・サービス(MedicalService)法人の略称です。

法律上の制度ではありませんが、
医療施設、医療設備、医療スタッフなどの管理や医療事務受託などで
医療機関をサポートしたり、医療法人では行うことができない
医療周辺事業(もちろん法律で可能な範囲)を医療法人に代わって
行うことなどを目的に設立される営利法人株式会社合同会社など)
のことを一般にMS法人と呼びます。

医療法人は、公益的性格を強く求められ、
一般営利事業を行うことはできません。

医療法で次の事業以外は行うことができないとされています。
・病院等の運営
・医療関係者の養成又は教育
・医学又は歯学に関する研究所の設置
・疾病予防のための一定施設の設置
・その他保健衛生に関する業務
・介護事業に関する業務

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MS法人の今後
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MS法人は、本来、医業から雑務を切り離し、医療法人や個人医師・
歯科医師が医業に専念できる体制を構築することが第一目的です。
現在でも、一定規模以上の医療法人などは、MS法人の活用により
経営の合理化、効率化が図られています。

その一方で、実際の多くは個人医師・歯科医師が節税対策を目的として
MS法人を設立し、利用することが多いようです。
しかし、最近は、節税のメリットが薄れてきたように言われています。
そのひとつに、消費税の免税点が1000万円以下のため、
多くのMS法人消費税課税事業者となるなどがあります。

そこで、事業展開として、

・介護サービス事業を行う。
・不動産を所有し、自己の土地・建物を有効に活用する。
・通所介護や有料老人ホーム、ケアハウス等の多地域展開に利用する。

など、節税目的から
今後、激変するであろう医業経営環境の変化に対応するための
ビジネスチャンスにつなげていくことを考えてはどうでしょうか!

最後までお読み頂き有難うございました。
次号をお楽しみに。

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