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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年4月17日 Vol.150
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こんにちは。
今回担当させて頂きます。大阪事務所の柴田です。
よろしくお願いします。
毎週配信させていただいております
メールマガジン「江崎
会計の税務情報『一刀両断!』」も、
今週で記念すべき【150号】を迎えることができました。
ご愛読いただいております皆様方に、感謝、お礼申し上げます。
さて、新入生・新社会人の皆さんは、新生活がスタートし、
学校や職場にも少しずつ慣れてきたころでしょうか。
大変だと思いますが、いろんなことにチャレンジして頑張ってください。
────────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
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概算
経費は、医療
法人も適用できるの?
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回答;適用できます。
個人病医院の場合、
租税特別措置法第26条になりますが、
医療
法人の場合では、
租税特別措置法第67条となります。
では、多くの医療
法人がこの制度を適用しているのか?といいますと、
社会保険診療
報酬(保険収入)が5000万円以下の医療
法人であっても
実は殆んど適用されていません。
なぜ?
その理由は、
法人の場合、理事等への
報酬も
経費(一定の要件のもと)となるために、
租税特別措置法(概算
経費)を使用するより、
実際の
経費の額(実額
経費)の方が多くなる場合が大半だからです。
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MS
法人って?
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MS
法人とは、
メディカル・サービス(MedicalService)
法人の略称です。
法律上の制度ではありませんが、
医療施設、医療設備、医療スタッフなどの管理や医療事務受託などで
医療機関をサポートしたり、医療
法人では行うことができない
医療周辺事業(もちろん法律で可能な範囲)を医療
法人に代わって
行うことなどを目的に設立される営利
法人(
株式会社や
合同会社など)
のことを一般にMS
法人と呼びます。
医療
法人は、公益的性格を強く求められ、
一般営利事業を行うことはできません。
医療法で次の事業以外は行うことができないとされています。
・病院等の運営
・医療関係者の養成又は教育
・医学又は歯学に関する研究所の設置
・疾病予防のための一定施設の設置
・その他保健衛生に関する業務
・介護事業に関する業務
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MS
法人の今後
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MS
法人は、本来、医業から雑務を切り離し、医療
法人や個人医師・
歯科医師が医業に専念できる体制を構築することが第一目的です。
現在でも、一定規模以上の医療
法人などは、MS
法人の活用により
経営の合理化、効率化が図られています。
その一方で、実際の多くは個人医師・歯科医師が節税対策を目的として
MS
法人を設立し、利用することが多いようです。
しかし、最近は、節税のメリットが薄れてきたように言われています。
そのひとつに、
消費税の免税点が1000万円以下のため、
多くのMS
法人が
消費税課税
事業者となるなどがあります。
そこで、事業展開として、
・介護サービス事業を行う。
・不動産を所有し、自己の土地・建物を有効に活用する。
・通所介護や有料老人ホーム、ケアハウス等の多地域展開に利用する。
など、節税目的から
今後、激変するであろう医業経営環境の変化に対応するための
ビジネスチャンスにつなげていくことを考えてはどうでしょうか!
最後までお読み頂き有難うございました。
次号をお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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よろしくお願いします。
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今週で記念すべき【150号】を迎えることができました。
ご愛読いただいております皆様方に、感謝、お礼申し上げます。
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学校や職場にも少しずつ慣れてきたころでしょうか。
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税務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
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概算経費は、医療法人も適用できるの?
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回答;適用できます。
個人病医院の場合、租税特別措置法第26条になりますが、
医療法人の場合では、租税特別措置法第67条となります。
では、多くの医療法人がこの制度を適用しているのか?といいますと、
社会保険診療報酬(保険収入)が5000万円以下の医療法人であっても
実は殆んど適用されていません。
なぜ?
その理由は、
法人の場合、理事等への報酬も経費(一定の要件のもと)となるために、
租税特別措置法(概算経費)を使用するより、
実際の経費の額(実額経費)の方が多くなる場合が大半だからです。
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MS法人って?
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MS法人とは、
メディカル・サービス(MedicalService)法人の略称です。
法律上の制度ではありませんが、
医療施設、医療設備、医療スタッフなどの管理や医療事務受託などで
医療機関をサポートしたり、医療法人では行うことができない
医療周辺事業(もちろん法律で可能な範囲)を医療法人に代わって
行うことなどを目的に設立される営利法人(株式会社や合同会社など)
のことを一般にMS法人と呼びます。
医療法人は、公益的性格を強く求められ、
一般営利事業を行うことはできません。
医療法で次の事業以外は行うことができないとされています。
・病院等の運営
・医療関係者の養成又は教育
・医学又は歯学に関する研究所の設置
・疾病予防のための一定施設の設置
・その他保健衛生に関する業務
・介護事業に関する業務
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MS法人の今後
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MS法人は、本来、医業から雑務を切り離し、医療法人や個人医師・
歯科医師が医業に専念できる体制を構築することが第一目的です。
現在でも、一定規模以上の医療法人などは、MS法人の活用により
経営の合理化、効率化が図られています。
その一方で、実際の多くは個人医師・歯科医師が節税対策を目的として
MS法人を設立し、利用することが多いようです。
しかし、最近は、節税のメリットが薄れてきたように言われています。
そのひとつに、消費税の免税点が1000万円以下のため、
多くのMS法人が消費税課税事業者となるなどがあります。
そこで、事業展開として、
・介護サービス事業を行う。
・不動産を所有し、自己の土地・建物を有効に活用する。
・通所介護や有料老人ホーム、ケアハウス等の多地域展開に利用する。
など、節税目的から
今後、激変するであろう医業経営環境の変化に対応するための
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