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交際費にならずに経費に落とせる5千円以下の飲食費とは?

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】
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■□■  ~税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!~
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いつのまにか日中は汗ばむような季節となりましたが、
皆様お変わりございませんか?
今回も知って得する、節税情報をお届けします。

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  ・節税コラム…………………………… 交際費にならずに経費に落とせる5千円以下の飲食費
  ・セミナー情報………………………… スモールビジネスのためのfacebook活用セミナー

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└■  交際費にならずに経費に落とせる5千円以下の飲食費
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今回は交際費の税制についてお話したいと思います。

1人当たり5,000円以下の飲食費は、
交際費等から除かれますが、
下記の点が誤りやすいので、注意が必要です。

(1)社内の飲食費は対象外
役員従業員さんの飲食費は対象外になります。得意先等との飲食が対象です。

(2)お中元・お歳暮は対象外
飲食費でないので対象外となります。

(3)5,000円を超える場合は全額が対象外
1人当たり5,000円を超えれば、超えた部分ではなく、
全額が交際費課税の対象となります。
またこの交際費等から除かれるものとして適用を受けるためには、
下記の書類の保存が必要となります。

(1)飲食等の年月日

(2)飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係

(3)飲食等に参加した者の数

(4)費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

(5)その他参考となるべき事項


通常(1)と(4)は領収書等で把握できますが、

(2)(3)は別に記録が必要です。

実務的には領収書等にメモをすることが多いです。



┌┐
└■  スモールビジネスのためのfacebook活用セミナー
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多くの企業がTwitter、Facebookなどのソーシャルメディアの活用を始めています。
ただ、大企業の活用事例は多く存在しますが
スモールビジネスでの活用方法はあまりないと思っている経営者の方は多いのではないでしょうか。

今回のセミナーでは”スモールビジネスでのFacebook”の活用に焦点をあて、
リピーターや集客のためにFacebookページを使って何ができるかをお話します。

また、自社のアカウントをお持ちでない方のためにFacebookページアカウント作成方法からご説明します
ので、セミナーを受けた後、すぐに自社のアカウントを作成して、活用することができます。

今回のセミナーでは、「facebookのトラブルをキッチリ解決する本」の著者、
中嶋茂夫氏を招き、facebookのビジネス活用についてお話いただきます。

【こんな方はぜひご参加ください】
◆ Facebookページを利用して店舗のリピーターを増やしたい
◆ Facebookページを利用して新規顧客を獲得したい
◆ どのようなことを投稿したらいいかわからない
◆ 大企業の活用方法ではなく中小企業や店舗が活用出来る方法を知りたい
◆ アカウントを開設したはいいがいいねが増えないので増やしたい

【セミナーのポイント】

◆ 個人アカウントの開設方法
◆ Facebookページの作成方法
◆ Facebookページのファンの増やし方
◆ 個人アカウントからページへ誘導/広告
◆ Facebookページを使ったリピーター対策  投稿のポイント
◆ Facebookページを使った新規獲得対策  クーポン、チェックイン機能
◆ 投稿のコツ  文章、写真

【日 時】 2013年5月16日(木)
19:00~21:00 (受付18:30~)
【場 所】 トリプルグッドホール
大阪市中央区南本町2-1-1
本町サザンビル7F
(地下鉄・堺筋本町駅14番出口直結)

【定 員】 50名(定員まであとわずかですのでお申込みはお早めに)
【費 用】 5,000円 トリプルグッドのfacebookページに「いいね!」を押して3,000円!
※ コンサルタント、専門家の方のご参加はご遠慮願います。

【場 所】 トリプルグッドホール
http://www.zaimu.com/seminar/

⇒ 詳しい情報・お申し込みはこちらから
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