こんにちは。
特定
社会保険労務士の田中です。
昨年に引き続き、
労働基準監督署の調査についてお知らせします。
労働基準監督署の調査は、年度初めに公表される、
「労働行政運営方針」に基づいて行われます。
2013年は、5月16日に公表されました。
これは厚生労働省のHPでも閲覧できる資料です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000321hg.html
文字通り、労働関連の行政方針をまとめてありますが、
そのうち、「労働基準行政の重点施策」(P.20-28)では、
労働基準監督署がどの業界に調査に入るか、予想ができます。
今年は、次の業界に入る可能性が高いです。
(1)自動車運転者を
雇用する事業所
(2)介護事業
(3)医療機関
今年は「多店舗展開する小売業、飲食業」が対象から外れました。
それ以外の3業種は昨年から引き続きとなります。
それぞれの調査対象は次となることが予想されます。
(1)自動車運転者を
雇用する事業所
長時間労働など、自動車運転者の労働環境に問題が無いか?
(2)介護事業
労働基準法等に定める
労働条件が確保されているか?
(3)医療機関
夜間勤務をする者をはじめ、長時間労働など、
労働環境に問題が無いか?
この他にも以下のような場合は監督指導を受ける可能性があります。
・
最低賃金が確保されていないおそれがある業種・地域に
属する事業所
・
過重労働が行われているおそれがある事業所
労働基準監督署の調査は、
原則として調査当日に法令違反が存在する時に、
是正勧告の対象となります。
従って、調査が入る可能性のある事業所では、
事前に
コンプライアンスチェックをして、
問題点を解決しておくことが望ましいです。
特に、長時間労働が常態化している事業所に散見される、
時間外手当を一部しか支払わないことなどについては、
厳しく指摘され、金額的にも負担が大きいので、見直しは必須です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
==============================================
田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
労働基準監督署の調査に備えたい時は、弊所がお手伝いします!
http://www.tanakajimusho.biz/pc/contents13.html
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こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。
昨年に引き続き、労働基準監督署の調査についてお知らせします。
労働基準監督署の調査は、年度初めに公表される、
「労働行政運営方針」に基づいて行われます。
2013年は、5月16日に公表されました。
これは厚生労働省のHPでも閲覧できる資料です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000321hg.html
文字通り、労働関連の行政方針をまとめてありますが、
そのうち、「労働基準行政の重点施策」(P.20-28)では、
労働基準監督署がどの業界に調査に入るか、予想ができます。
今年は、次の業界に入る可能性が高いです。
(1)自動車運転者を雇用する事業所
(2)介護事業
(3)医療機関
今年は「多店舗展開する小売業、飲食業」が対象から外れました。
それ以外の3業種は昨年から引き続きとなります。
それぞれの調査対象は次となることが予想されます。
(1)自動車運転者を雇用する事業所
長時間労働など、自動車運転者の労働環境に問題が無いか?
(2)介護事業
労働基準法等に定める労働条件が確保されているか?
(3)医療機関
夜間勤務をする者をはじめ、長時間労働など、
労働環境に問題が無いか?
この他にも以下のような場合は監督指導を受ける可能性があります。
・最低賃金が確保されていないおそれがある業種・地域に
属する事業所
・過重労働が行われているおそれがある事業所
労働基準監督署の調査は、
原則として調査当日に法令違反が存在する時に、
是正勧告の対象となります。
従って、調査が入る可能性のある事業所では、
事前にコンプライアンスチェックをして、
問題点を解決しておくことが望ましいです。
特に、長時間労働が常態化している事業所に散見される、
時間外手当を一部しか支払わないことなどについては、
厳しく指摘され、金額的にも負担が大きいので、見直しは必須です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
労働基準監督署の調査に備えたい時は、弊所がお手伝いします!
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