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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年5月22日 Vol.155
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大阪3課の岩根です。久々の登板ですが今回もよろしくお願いします。
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今回は平成25年税制改正のうち、金融・証券税制の内容について
簡単に説明させていただきます。
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金融・証券税制の改正
━…━…━…━…━…━…━…━…
財務省の平成25年度税制改正の大綱では金融・証券税制だけでも大きく
8項目ほどの改正があります。
しかし、同じく財務省の「平成25年度税制改正(案)のポイント」では
金融・証券税制は下記の2点が記載されています。
●日本版ISA(アイサ)の創設
平成26年1月1日から日本版ISA(アイサ)が導入されます。
(ちなみに愛称は「NISA(ニーサ)に決まったようです。)
日本版ISAとは、
非課税口座内の少額上場株式等に係る
配当所得及び
譲渡所得等の
非課税とするものです。
これは平成25年末で証券優遇税制(20%→10%)が廃止される
代わりに導入される制度ですね。
具体的には
1.
非課税対象 :
非課税口座内の少額上場株式等の
配当、譲渡益
2.
非課税投資額 :毎年、新規投資額及び継続適用する上場株式等の
時価の合計額で100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
3.
非課税投資総額 :最大500万円(100万円×5年間)
4.口座開設期間 :平成26年1月1日から平成35年12月31日
までの10年間
5.保有期間 :最長5年間、途中売却は自由
(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
●金融所得課税の一体化の拡充
平成28年1月1日より公
社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に
係る所得等の金融商品間の
損益通算範囲が拡大されます。
現行では上場株式等の
配当と譲渡益は
損益通算ができますが、これらと
公
社債等の利子や譲渡損は
損益通算ができません。
しかし平成28年1月以降、公
社債等の利子や譲渡損と上場株式等の
配当と
譲渡益とが
損益通算ができるようになります。
ただし、公
社債等の利子や譲渡損の課
税方式が下記のように変更されます。
現 行 平成28年以降
公
社債等の利子 :
源泉分離課税 → 申告
分離課税
公
社債等の売買損益 :
非課税 → 申告
分離課税
公
社債の償還損益 :
総合課税 → 申告
分離課税
上場株式等と
損益通算 :いずれも不可 → いずれも通算可能
公
社債等の売買益は
非課税から課税になりますが、売買損は通算の対象に
なります。
償還損益は
総合課税から申告
分離課税になります。
日本版ISAはうまく活用した方が良さそうですが、金融所得課税の一体化は
投資結果によっては微妙な感じとなりそうですね。
次回は再度、
税理士の坂が登場します。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
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簡単に説明させていただきます。
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財務省の平成25年度税制改正の大綱では金融・証券税制だけでも大きく
8項目ほどの改正があります。
しかし、同じく財務省の「平成25年度税制改正(案)のポイント」では
金融・証券税制は下記の2点が記載されています。
●日本版ISA(アイサ)の創設
平成26年1月1日から日本版ISA(アイサ)が導入されます。
(ちなみに愛称は「NISA(ニーサ)に決まったようです。)
日本版ISAとは、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び
譲渡所得等の非課税とするものです。
これは平成25年末で証券優遇税制(20%→10%)が廃止される
代わりに導入される制度ですね。
具体的には
1.非課税対象 :非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
2.非課税投資額 :毎年、新規投資額及び継続適用する上場株式等の
時価の合計額で100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
3.非課税投資総額 :最大500万円(100万円×5年間)
4.口座開設期間 :平成26年1月1日から平成35年12月31日
までの10年間
5.保有期間 :最長5年間、途中売却は自由
(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
●金融所得課税の一体化の拡充
平成28年1月1日より公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に
係る所得等の金融商品間の損益通算範囲が拡大されます。
現行では上場株式等の配当と譲渡益は損益通算ができますが、これらと
公社債等の利子や譲渡損は損益通算ができません。
しかし平成28年1月以降、公社債等の利子や譲渡損と上場株式等の配当と
譲渡益とが損益通算ができるようになります。
ただし、公社債等の利子や譲渡損の課税方式が下記のように変更されます。
現 行 平成28年以降
公社債等の利子 :源泉分離課税 → 申告分離課税
公社債等の売買損益 :非課税 → 申告分離課税
公社債の償還損益 :総合課税 → 申告分離課税
上場株式等と損益通算 :いずれも不可 → いずれも通算可能
公社債等の売買益は非課税から課税になりますが、売買損は通算の対象に
なります。
償還損益は総合課税から申告分離課税になります。
日本版ISAはうまく活用した方が良さそうですが、金融所得課税の一体化は
投資結果によっては微妙な感じとなりそうですね。
次回は再度、税理士の坂が登場します。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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