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金融・証券税制の改正

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2013年5月22日   Vol.155
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大阪3課の岩根です。久々の登板ですが今回もよろしくお願いします。

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今回は平成25年税制改正のうち、金融・証券税制の内容について
簡単に説明させていただきます。

 
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          金融・証券税制の改正
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財務省の平成25年度税制改正の大綱では金融・証券税制だけでも大きく
8項目ほどの改正があります。
しかし、同じく財務省の「平成25年度税制改正(案)のポイント」では
金融・証券税制は下記の2点が記載されています。

●日本版ISA(アイサ)の創設
 平成26年1月1日から日本版ISA(アイサ)が導入されます。
(ちなみに愛称は「NISA(ニーサ)に決まったようです。)
 
 日本版ISAとは、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び
 譲渡所得等の非課税とするものです。
 これは平成25年末で証券優遇税制(20%→10%)が廃止される
 代わりに導入される制度ですね。

 具体的には
 1.非課税対象   :非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益  
 2.非課税投資額  :毎年、新規投資額及び継続適用する上場株式等の
           時価の合計額で100万円を上限
           (未使用枠は翌年以降繰越不可)
 3.非課税投資総額 :最大500万円(100万円×5年間)
 4.口座開設期間  :平成26年1月1日から平成35年12月31日
           までの10年間
 5.保有期間    :最長5年間、途中売却は自由
           (ただし、売却部分の枠は再利用不可) 


●金融所得課税の一体化の拡充
 平成28年1月1日より公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に
 係る所得等の金融商品間の損益通算範囲が拡大されます。

 現行では上場株式等の配当と譲渡益は損益通算ができますが、これらと
 公社債等の利子や譲渡損は損益通算ができません。

 しかし平成28年1月以降、公社債等の利子や譲渡損と上場株式等の配当
 譲渡益とが損益通算ができるようになります。

 ただし、公社債等の利子や譲渡損の課税方式が下記のように変更されます。
  
             現 行        平成28年以降       
 
 公社債等の利子    :源泉分離課税  →  申告分離課税 
 公社債等の売買損益  :非課税     →  申告分離課税    
 公社債の償還損益   :総合課税    →  申告分離課税  
 上場株式等と損益通算 :いずれも不可  →  いずれも通算可能

 
 公社債等の売買益は非課税から課税になりますが、売買損は通算の対象に
 なります。
 償還損益は総合課税から申告分離課税になります。
 
  
日本版ISAはうまく活用した方が良さそうですが、金融所得課税の一体化は
投資結果によっては微妙な感じとなりそうですね。 


次回は再度、税理士の坂が登場します。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
 
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