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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.140 2013/5/31
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■□ 消費税増税に伴う経過措置の取扱い
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国税庁より『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税
率に関する経過措置の取扱いQ&A』が公表されました。
これによるところでは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに締結した
契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、施行日以後
に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び
課税仕入れ等について新消費税法が適用されることとなります。
また、経過措置が適用される場合については、旧消費税法が適用されることに
なります。
その主な項目については、下記の通りです。
(1) 旅客運賃等
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収
している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後
に行われるときは、当該課税資産の譲渡等。
(2) 電気料金等
事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前
から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、
施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの。
(3) 工事の請負等
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に
締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する
一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場
合には、当該課税資産の譲渡等。
(4) 資産の貸付け
平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の
貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付け
を行っている場合において、当該契約の内容が次の「(1)及び(2)」又は「(1)及び
(3)」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付け。
●参考
『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率に関する
経過措置の取扱いQ&A』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
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【担当:税理士 沖永】
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