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少額投資非課税制度(NISA)の創設について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2013年6月26日   Vol.160
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 約1年ぶりのメルマガとなりますが、今回は、
 大阪4課の田中が担当させていただきます。
 宜しくお願い致します。

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 今週は、大阪3課の岩根がvol.155にて平成25年度
税制改正のポイントとして触れました日本版ISA(NISA)
について記載したいと思います。
 
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     少額投資非課税制度(NISA)の創設について              
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2014年1月1日から10年間導入される、
NISA(ニーサ)=少額投資非課税制度とは、
「少額」・・・年間100万円まで
「投資」・・・公募株式投資信託や上場株式等の
非課税制度」・・・配当や譲渡益が投資から5年間非課税になる
個人投資家への税制優遇制度です。


「貯蓄から投資へ」の流れを促進するとともに、家計の
安定的な資産形成を幅広く支援する目的で導入されるものです。

制度の対象者はNISA口座を開設する年の1月1日現在に
おいて満20歳以上の日本国内に居住している人とされています。
法人は対象外とされています。)
NISA口座は対象者1人につき1口座とされており、
複数の金融機関(銀行や証券会社の口座)に同時にNISA口座
を開設することはできない点に注意が必要です。
(そのため、手数料や取り扱い商品数の面でより有利な口座を
NISA口座として設定することが重要です。)



その他の注意点として、

毎年100万円の非課税投資額を使わなかった場合でも
翌年に繰り越すことはできません。
(2014年1月1日から12月31日までに90万円の投資
しかされなかった場合、2015年の非課税投資額が110万円
となるわけではなく、あくまで毎年100万円が限度です。)

毎年100万円の非課税投資枠がありますが、一度売却した
投資枠を再度利用することはできません。
あくまで、年間100万円の投資枠は、新たな買付ができる
投資枠としての理解が必要です。
具体的には、NISA口座で80万円の株式を購入し、
同一年内に90万円で売却したとしても、
残りの非課税枠は20万円のみとなります。

2014年1月1日以前から保有している商品については、
対象となりません。
(株式の配当金を例にすると、2013年12月までは
軽減税率の10%と復興特別所得税の計10.147%
とされていますが、2014年以降は、本則の20%と
復興特別所得税の計20.315%の税金がかかります。
2014年1月1日以降において、NISA口座を通じての
投資に係る収益については、非課税となる一方で、
2014年1月1日以前から保有していた投資から生ずる
収益については、課税されてしまいます。)

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       NISA口座の活用法について         
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・株式への投資
NISAは利益が出たときに非課税になる制度ですので、
非課税のメリットを最大限に受けたい方には値上がり期待の
大きい株式がおススメです。
また、配当金の受領の際にも非課税となります。

・毎月分配型投資信託への投資について
毎月の分配金を生活費や年金の足しにされている方にとっても、
NISAは有効です。
NISA口座を通じて投資した部分にかかる分配金を非課税
受け取って月々のお小遣いを増やすことにつながります。
ただし、NISA導入により非課税とされるのは、
普通分配金のみで、特別分配金(元本の払戻金)
はもともと非課税のためメリットは
受けられません。


以上のように、NISA口座のメリットを最大限受けることができれば
魅力的な制度になりそうです。
(投資資金があって、かつ相場がよければですが、、、)

すでに各金融機関で顧客争奪合戦が始まっていますが、
くれぐれにNISA口座の選択にはご注意下さい。

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