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所得税の予定納税

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2013年7月3日   Vol.161 
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こんにちは。名古屋事務所の樹山です。

もう7月、1年の半分を過ぎてしまいました。

7月と言えば個人事業者の方達には所得税の予定納税があります。

納付期限は7月31日です。振替納税をされている方は前日までに振替口座の

残高を確認しておかれる事をお勧めします。

さて、予定納税ですが法人税の場合は半年に1度、個人の場合は7月と11月

の2度あります。(特別農業所得者に関しては11月の1度だけですが)

今年の予定納税は去年までとは違い復興特別所得税が加算されています。

ちなみに予定納税の基準となる税額は15万円ですが、この15万円も復興特

所得税を加算して判定する事となり、24年分の所得税額が15万円なくて

も予定納税の通知が来ている事もあると思います。

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予定納税と対になってあるのが減額承認申請です。

今年の6月30日の現況による(今年の分の)申告納税見積額が予定納税基

準額に満たない時は7月15日までに税務署長へ予定納税額の減額承認申請

ができます。

申請なので必ず自分の思い通りの結果となるわけではありませんが、この申

請の理由が廃業等の理由に該当する場合は税務署長は承認しなければならな

いと法律上なっているので廃業等の場合は必ず承認されます。

昨年中に法人成りした場合等は減額承認申請をしておいた方がいいでしょう。

ただし、払っておいても損はありません。

確定申告をすれば払いすぎた税金は戻ってきます。

しかも還付加算金という利息のようなものがついて・・・。

還付加算金は年4.3%の利率により計算されます。(平成25年の場合)

こんなに利回りの良い金融商品はあまりないでしょう。

還付加算金は雑所得としてもらった年の所得税の課税対象となりますが、法

人成りをして給与のみの所得しかなく年末調整所得税も精算済みという方

の場合他の所得が20万円以下であれば申告不要となっているので税金もか

かりません!

税金と言えば取られるばかりと思われるでしょうが、たまにはこんなおまけ

もあるんですよ。

ただし、還付加算金がつくにはそれなりの還付金があることと、還付時期が

ポイントになります。

急いで申告しない事。

これがポイントです。(期限後申告をするという事ではないですからね。)

減額承認申請をするにしろ、確定申告で還付を受けるにしても一度は税務署

に書類を提出する事になります。


「いつやるの?」

「今でしょ!」


という方は7月15日までに減額承認申請を忘れずに出しておきましょう。

それではまた!


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