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スポーツ選手が受ける報奨金

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年7月31日   Vo.165  
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
鈴木です。よろしくお願いします。
毎日暑いですね。局地的に大雨が降ったりと厄介な環境になってきました。

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さて、今回はスポーツ選手が貰った報奨金に対する税金はどうなるのか、とい
うことをお話したいと思います。


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       スポーツ選手が受ける報奨金
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多くの方がご存じかと思いますが、以前よりオリンピック又はパラリンピックで
1位から3位までに入賞した選手に対して、財団法人日本オリンピック委員会
(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会が交付する報奨金については、所得
税が課されないこととなっていました。


平成22年度の税制改正から、JOCに加盟しており、文部科学大臣が指定した一般社
法人又は一般財団法人(例えば財団法人日本サッカー協会など)が、オリンピ
ックで1位から3位に入賞した選手に交付する報奨金についても、(JOCが交付する
報奨金を目安に、金メダル獲得者は300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)
を限度に所得税が課されないことになっています。


しかし、これは、あくまでもオリンピックで入賞した選手に交付される報奨金に限
られており、文部科学大臣の指定を受けた財団法人等からの報奨金であっても、オ
リンピック以外の大会で入賞した選手に交付される報奨金については、所得税の課
税対象となります。
 

以前、なでしこジャパンがワールドカップで優勝しましたが、これはオリンピック
ではないため、文部科学大臣の指定を受けた財団法人日本サッカー協会から選手た
ちに交付される報奨金であっても、所得税の課税対象になります。

昨年のオリンピックでの銀メダルに対する報奨金所得税は課税されません。


プロスポーツ選手が受ける年俸等は事業所得となるため、所属チームからではなく
競技団体等から臨時的に支払われた報奨金についても、事業から派生して生じたも
のとして、事業所得に該当するようです。


一方、プロ契約を結んでいない、いわゆるアマチュア選手が競技団体等から報奨金
を受け取る場合は、事業所得には該当せず、あくまで臨時的な収入として一時所得
となるでしょう。


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ちなみに、外国ではかなり高額な報奨金が支給されるようですが、税金はどうなって
いるんでしょうね。


たくさん報奨金が貰えるような選手が多く出てきて欲しいものです。
 

それではまた。


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