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健康保険法5択問題!

○●○●<Coach.80>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~

   訂正のお知らせ。
  
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年 1月16日(火)●○●○●○●○

 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 ついこの前まで正月のご挨拶をしていたと思ったら、すでに1月も
 中旬になってしまいました。
 月日が過ぎるのは早いですね。
 学習の進み具合はいかがですか?

 今回は少しだけ今年合格する必勝法について書かせていただきますね。
 正月には多くの方はその年の目標・テーマなどを考えられると思います。
 「社労士試験 合格!」というのは多くの受験される方にとっては必ず
 ある目標だと思います。
 目標を紙に書いてアウトプットし、それを目のつく所に
 掲示しておくことによって目標を常に心がけ、己を奮い立たせる
 起爆剤にし、
 そして
 目標を現実の物にするという手段があります。
 
 そこで「社労士試験 絶対合格!」と書きたいところですが、
 これでは何か物足りなくないですか?
 「合格? そんなの書かなくてもわかっている目標だよ!」
 なんて思いませんか?

 そこで自分自身にニンジンをぶら下げてみませんか?
 つまり紙に書く時に「社労士試験に合格したら○○をする!」と
 書くのです。
 この○○は何でもいいのです。
 例えば「デパートに行って洋服を買いまくる」とか
 「ゴルフに行きまくる」とか「家族で海外旅行に行く」とか
 「好きな人に告白する」
 とか、何でもいくつでもいいと思います。
 こうすることよってより目標への実現意識が高まるそうです。
 もしよければ皆様やってみませんか?
  
 さあ、今日もやっていきましょう!
  
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[1]☆ 健康保険法5択問題!

[2]☆ 健康保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 健康保険法 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 健康保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

  A 月、週その他一定期間により報酬を定めることとされる者が、
    被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した月前
    1月間に現に使用される事業所において同様の業務に従事し、
    同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額をもってその
    者の標準報酬月額とする。

  B 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者標準報酬月額
    は、初めに使用される事業所から受ける報酬を基礎として算定
    される。

  C 療養の給付を受けている被保険者が、同一の疾病又は負傷につ
    いて、介護保険法の規定による介護給付を受けられるようにな
    った場合は、その疾病に関し療養の給付又は介護保険法の給付
    のいずれかを選択しなければならない。
  
  D 異常出産のために行われた医師の処置手術等の治療に関する費
    用は、療養の給付として認められるが、経済的理由により医師
    の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とはな
    らない。
  
  E 保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、
    その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6月から同日前
    3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申
    請があったものとみなされる。

  ▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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 ▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 D
 
  A × 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、
      被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間
      の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額と
      して、標準報酬月額を決定する。
      (健保法第42条第1項第1号)

  B × 「初めに使用される事業所から受ける報酬を基礎として算定
      される。」ではなく、「各事業所につき算定した報酬月額の
      合算額を基礎として決定される。」である。
      (健保法第44条第3項)

  C × 被保険者に係る療養の給付等は、同一の疾病又は負傷につい
      て、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受ける
      ことができる場合には、行われない。
      (健保法第55条第2項)

  D ○ 正しい(健保法第63条、昭和17.1.28社発82号、昭和27.9.29
      保発56号他)。
      経済的理由による人工妊娠中絶手術については、療養の給付
      の対象外である。

  E × 保険医の登録に有効期間の定めはない。
      (健保法第68条、第71条)


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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 受験生のみなさま、こんにちは!ちびともです♪
 今年のお正月は全国的にお天気がよく、気温も高かったので
 初詣客が過去最高を記録したのだそうです。
 老若男女を問わず、いつの時代も考え方や習慣が違っても
 願い事を叶えたいという気持ちは同じなのですね。

 私にとって年末年始の休みは、受験生としての自分をとことん省みて
 そして今年の試験をモノにするための絶好の機会でした。
 そこでまず年末年始を迎えるにあたって、ちょっと自分にはキツイかな
 と思うくらいのスケジュールを立てたのです。
 その中に織り込んだのが「通学生用CDの完全制覇」と、
 年末にいただいた「過去チャレの一回転」でした。

 年末に労働保険科目のCDは全部いただいていたので、
 テキストを片手に、通常の授業と同じようなスタイルで受講しました。
 通常の授業では時間の関係で省略された箇所もありましたが、
 CDには収録されているのでここを繰り返し聴きました。
 そして、どうしてもニガテ意識を持ってしまう箇所や
 ややこしいところは集中して聴きました。
 おかげで、村中先生の言い回しもちょっと覚えたかもしれません。

 CDでの復習が終わったら、今度は実際に自分がどのくらい
 理解できているのか、いただいた「過去チャレ」で試してみました。
 どれぐらいできるのか、ちょっと楽しみながら。
 それなのに、集中して聴いた箇所だけど間違えるのです。
 どうして前の日あんなに一生懸命聴いたのに、
 湯水のごとくザーザーと聴いたことが流れていってしまうのか・・・。
 でも、やっぱり一回や二回集中したくらいではダメなのですね。
 そこでその都度、テキストで確認しながら問題を解きました。
 これってめちゃめちゃ時間がかかります。

 しかも私はそれ以外にも自分にかなりのノルマを課したため、
 年末年始のお休みで進んだのは、当初の予定の半分くらいです。
 でもそのおかげで、丁寧に自分のニガテ科目やニガテ項目と
 向き合えることができたのでよかったかな、と思っています。
 量をこなすことだけが勉強ではないのだということが分かったし、
 何が自分には足らないのかを見つける良いきっかけになりました。


 そして、この年末年始でとってもいいものを得ることができました。
 それは「勉強をちょっと楽しんでしまう方法」です。
 もしかすると「自己満足に浸れる方法」というべきかも?
 この方法については、次回のつれづれ日記でご紹介したいと思います。

──────────────────────────────────

▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
 今日のブログにも書きましたが事務所にも巨大だるまが今年来ました。
 そこに、先日「受講生の皆様の合格とエルエスコーチ社労士塾の発展」
 を願いながら片目を入れました。
 片目を入れたのはいいのですが、願いが強すぎて目を全部塗りすぎて
 白目が なくなりちょっと不気味なだるまになりました。
 何とか両目を入れることができように講師・スタッフ一同がんばります。
 皆さん応援よろしくお願いします。

 今回もお読み頂きありがとうございました。 

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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英


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