• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

印紙税の節約

■Vol.304(通算543)/2013-8-5号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────
■■■知って得する!1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■        【印紙税の節約】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
            印紙税の節約
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


印紙税は、契約書を作成したときなどに課税される身近な税金の
一つです。
今回は、ちょっとした工夫で印紙税を節約できる方法をご紹介します。


=========================================================
1.契約書の作成は「原本1通のみ」
=========================================================

契約書は、通常2通作成し、当事者双方がそれぞれ原本を保管する
と思いますが、その場合双方の契約書印紙税が課税されます。

そこで、契約書の文言を「原本1通を作成し、甲乙記名押印の上、
甲が原本を保有し、乙がその写しを保有する。」というようにすれば、
1通分の印紙税しか課税されないことになります。

なお、この場合の写しとは、必ず署名・押印、印紙の貼付・消印が
すべて終わったあとのコピーです。署名・押印する前の契約書
コピーして、コピーしたものに署名・押印してしまうと、それはコピー
ではなく契約書の原本であるとみなされますので、ご注意下さい。


=========================================================
2.領収書の節約
=========================================================

(1)領収書の金額は、消費税込みで記載すれば総額に対する
   印紙税となりますが、消費税額を別記すれば税抜きの記載
   金額に対応する印紙税で済みます。

   例えば、29,800円円の商品の場合、29,800円に
   消費税5%を入れると、31,290円です。

【1】領収書
   「31,290円(29,800円+消費税1,490円)」
   と書いてある場合税抜で30,000円未満なので、印紙税
   課税されません。

【2】領収書に「31,290円」としか書いていない場合税込で
   30,000円以上なので、200円の印紙税が課税されます。

(2)領収書は、30,000円未満であれば印紙税は課税されません。
   例えば50,000円を受領した場合、1枚で領収書を作成すれば
   200円の印紙税が課税されますが、25,000円の領収書(同日
付)を2枚作成すれば、30,000円未満の領収書となり、印紙税
   は課税されません。

(3)(2)とは逆に、代金を数回に分けて受領したものを1枚の領収書
   済ますと印紙税が節約できる場合もあります。
   例えば、3万円を10回受領した場合、
   200円×10=2,000円の印紙税が課税されますが、30万円の
   領収書を1枚だけ発行すれば200円で済ますことができます。

(4)銀行振込を活用することにより領収書そのものを発行しなければ、
   印紙税は課税されません。事前にお客様に対し、銀行振り込みの
   際にお客様の手元に残る振込依頼書の控えが領収書のかわりにな
   ることを了承してもらえれば、印紙税も課税されませんし、領収
   書を作成する手間も省けます。 

                            (山本)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


≡★☆★≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
                    (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
  する元気力満載のメッセージ。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                    (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?
  税務・労務・法務の耳寄り情報!      

===========================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP