■Vol.304(通算543)/2013-8-5号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する!1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【
印紙税の節約】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
印紙税の節約
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
印紙税は、
契約書を作成したときなどに課税される身近な税金の
一つです。
今回は、ちょっとした工夫で
印紙税を節約できる方法をご紹介します。
=========================================================
1.
契約書の作成は「原本1通のみ」
=========================================================
契約書は、通常2通作成し、当事者双方がそれぞれ原本を保管する
と思いますが、その場合双方の
契約書に
印紙税が課税されます。
そこで、
契約書の文言を「原本1通を作成し、甲乙記名押印の上、
甲が原本を保有し、乙がその写しを保有する。」というようにすれば、
1通分の
印紙税しか課税されないことになります。
なお、この場合の写しとは、必ず署名・押印、印紙の貼付・消印が
すべて終わったあとのコピーです。署名・押印する前の
契約書を
コピーして、コピーしたものに署名・押印してしまうと、それはコピー
ではなく
契約書の原本であるとみなされますので、ご注意下さい。
=========================================================
2.
領収書の節約
=========================================================
(1)
領収書の金額は、
消費税込みで記載すれば総額に対する
印紙税となりますが、
消費税額を別記すれば税抜きの記載
金額に対応する
印紙税で済みます。
例えば、29,800円円の商品の場合、29,800円に
消費税5%を入れると、31,290円です。
【1】
領収書に
「31,290円(29,800円+
消費税1,490円)」
と書いてある場合税抜で30,000円未満なので、
印紙税は
課税されません。
【2】
領収書に「31,290円」としか書いていない場合税込で
30,000円以上なので、200円の
印紙税が課税されます。
(2)
領収書は、30,000円未満であれば
印紙税は課税されません。
例えば50,000円を受領した場合、1枚で
領収書を作成すれば
200円の
印紙税が課税されますが、25,000円の
領収書(同日
付)を2枚作成すれば、30,000円未満の
領収書となり、
印紙税
は課税されません。
(3)(2)とは逆に、代金を数回に分けて受領したものを1枚の
領収書で
済ますと
印紙税が節約できる場合もあります。
例えば、3万円を10回受領した場合、
200円×10=2,000円の
印紙税が課税されますが、30万円の
領収書を1枚だけ発行すれば200円で済ますことができます。
(4)銀行振込を活用することにより
領収書そのものを発行しなければ、
印紙税は課税されません。事前にお客様に対し、銀行振り込みの
際にお客様の手元に残る振込依頼書の控えが
領収書のかわりにな
ることを了承してもらえれば、
印紙税も課税されませんし、領収
書を作成する手間も省けます。
(山本)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.304(通算543)/2013-8-5号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する!1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【印紙税の節約】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
印紙税の節約
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
印紙税は、契約書を作成したときなどに課税される身近な税金の
一つです。
今回は、ちょっとした工夫で印紙税を節約できる方法をご紹介します。
=========================================================
1.契約書の作成は「原本1通のみ」
=========================================================
契約書は、通常2通作成し、当事者双方がそれぞれ原本を保管する
と思いますが、その場合双方の契約書に印紙税が課税されます。
そこで、契約書の文言を「原本1通を作成し、甲乙記名押印の上、
甲が原本を保有し、乙がその写しを保有する。」というようにすれば、
1通分の印紙税しか課税されないことになります。
なお、この場合の写しとは、必ず署名・押印、印紙の貼付・消印が
すべて終わったあとのコピーです。署名・押印する前の契約書を
コピーして、コピーしたものに署名・押印してしまうと、それはコピー
ではなく契約書の原本であるとみなされますので、ご注意下さい。
=========================================================
2.領収書の節約
=========================================================
(1)領収書の金額は、消費税込みで記載すれば総額に対する
印紙税となりますが、消費税額を別記すれば税抜きの記載
金額に対応する印紙税で済みます。
例えば、29,800円円の商品の場合、29,800円に
消費税5%を入れると、31,290円です。
【1】領収書に
「31,290円(29,800円+消費税1,490円)」
と書いてある場合税抜で30,000円未満なので、印紙税は
課税されません。
【2】領収書に「31,290円」としか書いていない場合税込で
30,000円以上なので、200円の印紙税が課税されます。
(2)領収書は、30,000円未満であれば印紙税は課税されません。
例えば50,000円を受領した場合、1枚で領収書を作成すれば
200円の印紙税が課税されますが、25,000円の領収書(同日
付)を2枚作成すれば、30,000円未満の領収書となり、印紙税
は課税されません。
(3)(2)とは逆に、代金を数回に分けて受領したものを1枚の領収書で
済ますと印紙税が節約できる場合もあります。
例えば、3万円を10回受領した場合、
200円×10=2,000円の印紙税が課税されますが、30万円の
領収書を1枚だけ発行すれば200円で済ますことができます。
(4)銀行振込を活用することにより領収書そのものを発行しなければ、
印紙税は課税されません。事前にお客様に対し、銀行振り込みの
際にお客様の手元に残る振込依頼書の控えが領収書のかわりにな
ることを了承してもらえれば、印紙税も課税されませんし、領収
書を作成する手間も省けます。
(山本)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━