江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年8月28日 Vol.169
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは
名古屋事務所の名越です。
今回は
決算対策で検討される節税方法の短期
前払費用について注意点を考
えてみたいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
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(概要)
法人税法では、
前払費用のうち1年以内に提供を受ける
役務にかかるものを
支払い、その額を継続してその支払いの日の属する事業年度の
損金の額に
算入しているときは、一定の要件のもとに、これを認めることにしています。
会計上は
費用収益対応の原則に従い、適正な期間損益を計算するのが理想
的ですが、課税上弊害が生じない範囲で
費用計上の基準を緩和して実務の
効率化を図るため、
法人税法基本
通達2-2-14でその旨を規定しています。
(
法人税法基本
通達2-2-14では)
前払費用(一定の
契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために支出し
た
費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない
役務
に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の
損金の額に算入されな
いのであるが、
法人が、
前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供
を受ける
役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当
する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の
損金の額に算入し
ているときは、これを認める。〔昭55直法2-8追加、昭61直法2-12改正〕
(意義)
前払費用で1年以内に提供を受ける
役務にかかるものを支払い、その額を
継続してその支払の日の属する事業年度の
損金の額に算入しているときに
は、税務上
損金として認められます。
「支払った日から1年以内に
役務の提供を受けるもの」とは、たとえば、
12月
決算法人が翌年2月1日~1年分を年払い
契約に従って12月中に支払っ
たとしても、
契約期間の末日が1年を超えていますから、短期
前払費用に
は該当しないことになります。ただ、1日でも1年を超えたら一年以内と
認められないという厳格な取扱にはなっていないようです。もともと、
この規定は
会計上の重要性の観点から設けられているため、課税上弊害
があるかないかが判断の基準になると考えられます。
また、1年を超える場合、一年以内の部分は短期
前払費用として
損金に算
入し、超える部分についてのみ
資産計上するという処理は認められません。
これも、この規定の趣旨が重要性の原則(
費用対効果)と実務上の簡便性
を考慮して設けられているからと考えられます。
(継続して支払うべき日は)
また、短期
前払費用について、「継続して支払うべき日」前に支払ったも
のについてもこの
通達の適用があるか否かが問題になります。これを無制
限に認めてしまうと、納税者側の節税のための
決算対策に便利に使われて
しまう可能性があるためです。この点に関しては、
通達等に明文化されて
いませんが、一般的には、「原則として、
契約又は慣習等によって支払期
日が到来した日以後に支払った
前払費用に限り、この
通達を適用する」こ
とになっているようです。
この「継続して支払うべき日」とは
1.
契約又は慣習により一定の支払期間がある場合にはその支払期間
2.
契約又は慣習により一定の
履行期の定めがある場合には、その
履行期
3.
契約又は慣習による
履行期の定めがない場合には、
履行の請求を受けた
とき
と考えられます。
(
消費税との関係)
1年以内の短期
前払費用につき
法人税法基本
通達2-2-14の取扱を受けてい
る場合には、その短期
前払費用にかかる
課税仕入れは、その支出の日の属
する課税期間に行ったものとして取り扱われます。
(その他の注意点)
短期
前払費用に関してのその他の注意点を挙げておきます。
1.
借入金を
預金や
有価証券等に運用する事務所や駐車場のいわゆる転貸に
かかる地代家賃の支払いなど、
収益との対応させる必要がある
費用に関し
て適用はありません。
2.支払手形の振り出しは、たとえ手形満期が到来していなくても「支払っ
た場合」に含まれると考えられます。
3.この
通達の趣旨は、元々重要性の原則から課税上弊害が生じない範囲で
の
費用計上基準の緩和を図ったものですから、この取扱を悪用し、形式的
基準のみをクリアさせることにより、支払いベースで一括
費用計上をする
ことは認められませんので注意が必要です。金額がいくらまでなら認めら
れる等の明文規定は当然ながらありません。また、その判断においては、
金額だけではなく、
法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的
に考慮する必要があります。
以上のことから初年度に
決算対策した後の税務調査で、調査官によって
は疑義される可能性があります。また、利益が出たから今期だけまとめて
1年分支払うと言うような利益操作のための支出や
収益との対応期間のズ
レを放置すると課税上弊害が生ずると認められるものは、これを排除して
行く必要があります。処理にあたっては根拠となる資料など事実関係が説
明できるようにしておかなければなりません。
今回はここまでです。
次回からは東京事務所担当となります。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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的ですが、課税上弊害が生じない範囲で費用計上の基準を緩和して実務の
効率化を図るため、法人税法基本通達2-2-14でその旨を規定しています。
(法人税法基本通達2-2-14では)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出し
た費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務
に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されな
いのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供
を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当
する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入し
ているときは、これを認める。〔昭55直法2-8追加、昭61直法2-12改正〕
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継続してその支払の日の属する事業年度の損金の額に算入しているときに
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日が到来した日以後に支払った前払費用に限り、この通達を適用する」こ
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1.契約又は慣習により一定の支払期間がある場合にはその支払期間
2.契約又は慣習により一定の履行期の定めがある場合には、その履行期
3.契約又は慣習による履行期の定めがない場合には、履行の請求を受けた
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る場合には、その短期前払費用にかかる課税仕入れは、その支出の日の属
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