+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第181号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
防災用品の購入
費用
一昨年の東日本大震災以降、災害に対する備えをする方が増えて
います。
更に最近では、全国各地で異常気象による豪雨や竜巻の被害に見舞
われた方もおられ、今後ますます防災に対する意識が高まっていく
ことと思われます。
最近では個人に限らず、企業で防災用品を備えるところも増えて
きています。防災用品一つひとつの単価は少額ですが、企業の場合、
全社員分の備えをしようと思うとそれなりの金額になります。
そのため、その
費用の額を購入時に一時の
損金とできるかどうかは
気になるところです。
通常、
減価償却資産は実際にそのモノを使用した際に
減価償却費と
して、また、消耗品については使用した分に係る
費用をその事業年
度の
損金の額に算入し、未使用分は貯蔵品等として
資産計上する必
要があります。
しかし、防災用品や非常用食料品については実際に使用した時で
はなく、購入して会社に備え付けた時点で使用したものとされ一時
の
損金とすることができます。ヘルメット等の防災用品は基本的に
は器具備品にあたるため、
減価償却資産に該当しますが、ヘルメット
単品はもちろん、ヘルメットや懐中電灯などが入った防災用品セット
だとしても、一つ一組の金額が10万円を超えることはまずありませ
んので、事業の用に供したときにその全額を
損金とすることができ
ます。
通常、事業の用に供したときとは、モノを実際に使用したときを
いいます。しかし防災用品についてはあくまでも万が一のために備
え付けておくために購入していると考えられますので、実際に使用
した時点ではなく、購入して会社に備え付けたときに事業の用に供
したとみることができます。
従いまして、購入した時の属する事業年度に少額
減価償却資産と
して全額を
損金に算入することができます。非常用食料品について
は
国税庁HPの質疑応答事例「非常用食料品取扱い」で会社に備蓄し
た際に使用された消耗品として
損金の額に算入できることが確認さ
れています。
また、防災用品としての電池等についても消耗品に該当しますが、
備蓄することで使用したことになるため、一時の
損金とすることが
できます。仮に
減価償却資産に該当したとしても、1点で10万円を
超えることはないと思います。
いずれにしても備蓄時に
損金の額に算入できることとなります。
つまり、防災用品や非常用食料品に係る
費用については、購入して
会社に備え付けたときに
損金とすることができることとなります。
*****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
*****************************************************************
発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
*****************************************************************
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第181号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
防災用品の購入費用
一昨年の東日本大震災以降、災害に対する備えをする方が増えて
います。
更に最近では、全国各地で異常気象による豪雨や竜巻の被害に見舞
われた方もおられ、今後ますます防災に対する意識が高まっていく
ことと思われます。
最近では個人に限らず、企業で防災用品を備えるところも増えて
きています。防災用品一つひとつの単価は少額ですが、企業の場合、
全社員分の備えをしようと思うとそれなりの金額になります。
そのため、その費用の額を購入時に一時の損金とできるかどうかは
気になるところです。
通常、減価償却資産は実際にそのモノを使用した際に減価償却費と
して、また、消耗品については使用した分に係る費用をその事業年
度の損金の額に算入し、未使用分は貯蔵品等として資産計上する必
要があります。
しかし、防災用品や非常用食料品については実際に使用した時で
はなく、購入して会社に備え付けた時点で使用したものとされ一時
の損金とすることができます。ヘルメット等の防災用品は基本的に
は器具備品にあたるため、減価償却資産に該当しますが、ヘルメット
単品はもちろん、ヘルメットや懐中電灯などが入った防災用品セット
だとしても、一つ一組の金額が10万円を超えることはまずありませ
んので、事業の用に供したときにその全額を損金とすることができ
ます。
通常、事業の用に供したときとは、モノを実際に使用したときを
いいます。しかし防災用品についてはあくまでも万が一のために備
え付けておくために購入していると考えられますので、実際に使用
した時点ではなく、購入して会社に備え付けたときに事業の用に供
したとみることができます。
従いまして、購入した時の属する事業年度に少額減価償却資産と
して全額を損金に算入することができます。非常用食料品について
は国税庁HPの質疑応答事例「非常用食料品取扱い」で会社に備蓄し
た際に使用された消耗品として損金の額に算入できることが確認さ
れています。
また、防災用品としての電池等についても消耗品に該当しますが、
備蓄することで使用したことになるため、一時の損金とすることが
できます。仮に減価償却資産に該当したとしても、1点で10万円を
超えることはないと思います。
いずれにしても備蓄時に損金の額に算入できることとなります。
つまり、防災用品や非常用食料品に係る費用については、購入して
会社に備え付けたときに損金とすることができることとなります。
*****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
*****************************************************************
発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士・税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
*****************************************************************