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公正証書遺言も悪用?される可能性

 民法第961条 「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」

 ただし、

 同第963条 「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 」


 簡単に言いますと、人は15歳に達し(2013年10月2日に生まれた人は、
 
 2028年の10月1日日付けが変わった時点で満15歳となります。)
 
 意思能力遺言の場合は7歳程度の知能で足りるとされています。)があれば、
 
 遺言をすることができるわけです。

 
 しかし、実際には、遺言の能力について明確な判断基準がないため、

 遺言相続分が減少した相続人などから、

 「あの時の父(母)は痴呆が進んでいて、とても遺言などできる状態ではなかったはずだ!」

 などの不満が生じトラブルに発展する事例が後を絶ちません。


 相続分が有利な方は「公証人が作成しているのだから信頼性が高い。」が

 最大の武器となるわけですが、実際には公証人による遺言者の能力確認は

 ほとんど機能していないとも言われています。


 時々、高齢者の公正証書遺言に対して無効の判決が出たりしますが、

 まだまだ稀なケースと言えます。


 「公証人が遺言内容を読み聞かせたところ、遺言者は言葉を発することができず、

  ハーとかハイとか、単なる返事の言葉を発したに過ぎず、

  遺言者の真意の確認方法として確実な方法がとられたとは評価できない

  (遺言内容が口述されたと評価することができない)」
                               東京地裁平成11年9月16日判決


 などのように、


 この現状で、肉親が「取った、取られた」と争い、

 以後生涯疎遠となるような事態の発生は、

 法の末端に携わるものとして非常に残念でなりません。



  意識の状態が相当低下していて、

  遺言者が遺言書の作成に直接関与していたとは言えない

  ようなレベルにあった(それを立証することができる)ことが要求されるわけですからね。


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