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出張旅費規程

■Vol.313(通算552)/2013-10-7号:毎週月曜日配信           
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■■■       【出張旅費規程
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
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           出張旅費規程 
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1.概要 
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事業を行っていく上で、社長はもちろん、社員も営業を行うために
出張を行うと思います。
その際、出張にかかった電車代や、ホテル代などとは別に日当という
形で出張者本人に支給する事が可能です。

日当の内容から考えると、出張で時間を拘束されるので、残業代
なものとなります。
しかし、現在の税法上では個人の給与にならず、税金がかからず
出張者へ渡すことができます。


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2.規程の整備
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日当は税金がかからないだって!!よし、今日から支給するぞ!!」
ということは決してしないで下さい。
何事にも順番があるように、単純に日当を支給しているだけでは、
税務調査時に認められず、給与扱いされ、税金がかかってしまう
事があります。
そのため、まずはタイトルにあるように「出張旅費規程」を整備
して下さい。

規程を整備するうえでポイントはやはり支給金額です。

法律上は、

【1】役員と使用人のすべてを通じて、適正なバランスが保たれて
   いるか

【2】同業種、同規模の他の会社等が一般的に支給している金額に
   照らし合わせて相当か

上記2点の範囲内が妥当な支給金額とされています。

つまり、社会通念上おかしくないか?です。
この範囲を超えてしまうと、給与扱いされ税金がかかってしまう
可能性があります。


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3.運用の検討を!
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出張旅費規程の利用は、非常に有効な節税手段になります。
是非運用の検討をして下さい。

運用の際には、社会通念上など曖昧な箇所がございますので、
専門家である我々C Cubeにお声掛け下さい!


                        (加藤)



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