■Vol.313(通算552)/2013-10-7号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
出張旅費規程】
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出張旅費規程
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1.概要
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事業を行っていく上で、社長はもちろん、社員も営業を行うために
出張を行うと思います。
その際、出張にかかった電
車代や、ホテル代などとは別に
日当という
形で出張者本人に支給する事が可能です。
日当の内容から考えると、出張で時間を拘束されるので、
残業代的
なものとなります。
しかし、現在の税法上では個人の給与にならず、税金がかからず
出張者へ渡すことができます。
=========================================================
2.規程の整備
=========================================================
「
日当は税金がかからないだって!!よし、今日から支給するぞ!!」
ということは決してしないで下さい。
何事にも順番があるように、単純に
日当を支給しているだけでは、
税務調査時に認められず、給与扱いされ、税金がかかってしまう
事があります。
そのため、まずはタイトルにあるように「
出張旅費規程」を整備
して下さい。
規程を整備するうえでポイントはやはり支給金額です。
法律上は、
【1】
役員と使用人のすべてを通じて、適正なバランスが保たれて
いるか
【2】同業種、同規模の他の会社等が一般的に支給している金額に
照らし合わせて相当か
上記2点の範囲内が妥当な支給金額とされています。
つまり、社会通念上おかしくないか?です。
この範囲を超えてしまうと、給与扱いされ税金がかかってしまう
可能性があります。
=========================================================
3.運用の検討を!
=========================================================
出張旅費規程の利用は、非常に有効な節税手段になります。
是非運用の検討をして下さい。
運用の際には、社会通念上など曖昧な箇所がございますので、
専門家である我々C Cubeにお声掛け下さい!
(加藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
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前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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