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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年10月9日 Vol.175
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こんにちは。
今週は東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。
暑い夏が終わり、すっかり秋です。
秋になると新聞など、ニュースになりはじめることといえば、
税制改正があります。
通常の年であれば、年末頃までに税制改正大綱が閣議決定され、
年明けの国会で議論され、可決されると決定になります。
今年行っている税制改正の話は、平成26年度の税制改正と
なりますので来年以降に影響のある話です。
復興
特別法人税の期間短縮などの話は、その代表例で、
法案が可決されても、適用されるのは少し先の話になります。
昨年話し合われ、今年から施行されているものは、どのような
ものがあったでしょうか?
適用できるかもしれないものを一つ取り上げてみようと思います。
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所得拡大促進税制???
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所得拡大促進税制という
法人税及び
所得税に関する減税規定が
施行されています。
類似するもので、既存の規定に
雇用促進税制という減税規定が
あります。
どちらも
青色申告書を提出する
法人及び
個人事業主のみ適用に
なります。
雇用促進税制は、
雇用している
従業員さんの数に着目した
減税規定です。
事業所で
雇用する
従業員を一定人数以上増やすと、
法人税(個人
事業主は
所得税)を減税するというものです。
ただし、事前に
ハローワークに書類を提出するなど、適用するのに
少し手続き的に手間がかかりました。
所得拡大促進税制は、イメージとして人数ではなく
従業員さんの
一人当たりの給与支給額を増加させれば、
法人税(
個人事業主は所
得税)を減税させるというものです。
あくまで、
雇用している
従業員さんの給与が対象で
役員報酬や
役員の親族等に対するものは含まれません。
使用人兼務役員の
使用人部分も対象外となるようですのでご注意ください。
こちらは、単純に給与支給額について、一定の要件をクリアすれ
ば減税を受けられるため、手続き的には手間がかかりません。
雇用促進税制とのどちらか選択適用です。
適用期間は平成25年4月1日~平成28年3月31日までに
開始する各事業年度です。
事業年度が1年間の通常の
法人の場合、3月
決算の
法人は、
現在進行している期から適用になります。
2月
決算の
法人は、翌期から適用になります。
個人事業主の場合は、平成26年から適用となります。
それでは、具体的にどの程度給与を増加させれば、いくら減税
されるのでしょうか???
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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要件は3つです。全てを満たせば、適用されます。
(
法人税の別表六(二十)も参照ください)
1) 給与等支給額が、基準事業年度の給与等支給額と比較して
5%以上増加していること
基準事業年度 ・・・
平成25年4月1日以後に開始する各事業年度の内
最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度。
わかりにくいのですが、通常の3月
決算の
法人の場合だと
平成25年3月期、
個人事業主では平成25年が該当しま
す。
減税計算の基準になる重要な年度になります。
2) 給与等支給額が、前事業年度の給与等支給額を下回ら
ないこと
※1)、2)の給与等支給額には、
役員報酬や特殊関係にある者
に対する給与は含みませんが、日雇い
労働者等に支給した給
与は含みます。
3) 平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を
下回らないこと
※3)の平均給与等支給額は、基本的には
役員報酬など及び
日雇い
労働者に支給した給与は含まれません。
平均給与に臨時的な
労働者分をいれると、平均額が
どうしても低くなってしまうため、対象としないようです。
判断が少し難しいところのため、実際の適用範囲に
ついては、税務署等に個別にご確認いただいたほうが正しく
適用できると思われます。
税額控除限度額(
法人税又は
所得税が減税される金額)
(その期の給与等支給額 - 基準事業年度の給与等支給額)
× 10%
※
法人税額の10%相当額が限度となります。
資本金1億円以下等一定の要件を満たす中小企業者等の場合は
法人税額の20%相当額が限度となります。
個人事業主の方は
所得税の10%相当額が限度となります。
基準事業年度に支給した給与を基準として、その期の
給与支給額が増加すれば、増加した部分の10%相当額が
法人税等の減税になるということです。
決算期変更や新設
法人の場合は、別途規定がありますので、
個別に確認が必要になります。
この規定は、給与の支出を伴うもののため、減税目的で給与を
増やすのは、資金繰りに影響を与えてしまいます。
利益が出ている
法人が、
決算時に適用し忘れがないか
確認するといった考えのほうがよいのではないかと思います。
基準事業年度の給与等の金額は少ないほうが、この規定が適用
できる可能性が増えるということは覚えていたほうがよいかも
しれません。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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年明けの国会で議論され、可決されると決定になります。
今年行っている税制改正の話は、平成26年度の税制改正と
なりますので来年以降に影響のある話です。
復興特別法人税の期間短縮などの話は、その代表例で、
法案が可決されても、適用されるのは少し先の話になります。
昨年話し合われ、今年から施行されているものは、どのような
ものがあったでしょうか?
適用できるかもしれないものを一つ取り上げてみようと思います。
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所得拡大促進税制???
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所得拡大促進税制という法人税及び所得税に関する減税規定が
施行されています。
類似するもので、既存の規定に雇用促進税制という減税規定が
あります。
どちらも青色申告書を提出する法人及び個人事業主のみ適用に
なります。
雇用促進税制は、雇用している従業員さんの数に着目した
減税規定です。
事業所で雇用する従業員を一定人数以上増やすと、法人税(個人
事業主は所得税)を減税するというものです。
ただし、事前にハローワークに書類を提出するなど、適用するのに
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所得拡大促進税制は、イメージとして人数ではなく従業員さんの
一人当たりの給与支給額を増加させれば、法人税(個人事業主は所
得税)を減税させるというものです。
あくまで、雇用している従業員さんの給与が対象で役員報酬や
役員の親族等に対するものは含まれません。使用人兼務役員の
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現在進行している期から適用になります。
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5%以上増加していること
基準事業年度 ・・・
平成25年4月1日以後に開始する各事業年度の内
最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度。
わかりにくいのですが、通常の3月決算の法人の場合だと
平成25年3月期、個人事業主では平成25年が該当しま
す。
減税計算の基準になる重要な年度になります。
2) 給与等支給額が、前事業年度の給与等支給額を下回ら
ないこと
※1)、2)の給与等支給額には、役員報酬や特殊関係にある者
に対する給与は含みませんが、日雇い労働者等に支給した給
与は含みます。
3) 平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を
下回らないこと
※3)の平均給与等支給額は、基本的には役員報酬など及び
日雇い労働者に支給した給与は含まれません。
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どうしても低くなってしまうため、対象としないようです。
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× 10%
※法人税額の10%相当額が限度となります。
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法人税額の20%相当額が限度となります。
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