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所得拡大促進税制???

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          2013年10月9日   Vol.175
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こんにちは。

今週は東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。


 暑い夏が終わり、すっかり秋です。
 秋になると新聞など、ニュースになりはじめることといえば、
税制改正があります。

 通常の年であれば、年末頃までに税制改正大綱が閣議決定され、
年明けの国会で議論され、可決されると決定になります。

 今年行っている税制改正の話は、平成26年度の税制改正と
なりますので来年以降に影響のある話です。
復興特別法人税の期間短縮などの話は、その代表例で、
法案が可決されても、適用されるのは少し先の話になります。

 昨年話し合われ、今年から施行されているものは、どのような
ものがあったでしょうか?

 適用できるかもしれないものを一つ取り上げてみようと思います。



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 所得拡大促進税制???
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 所得拡大促進税制という法人税及び所得税に関する減税規定が
施行されています。
類似するもので、既存の規定に雇用促進税制という減税規定が
あります。

 どちらも青色申告書を提出する法人及び個人事業主のみ適用に
なります。

 雇用促進税制は、雇用している従業員さんの数に着目した
減税規定です。
 事業所で雇用する従業員を一定人数以上増やすと、法人税(個人
事業主は所得税)を減税するというものです。
 ただし、事前にハローワークに書類を提出するなど、適用するのに
少し手続き的に手間がかかりました。


 所得拡大促進税制は、イメージとして人数ではなく従業員さんの
一人当たりの給与支給額を増加させれば、法人税個人事業主は所
得税)を減税させるというものです。
 あくまで、雇用している従業員さんの給与が対象で役員報酬
役員の親族等に対するものは含まれません。使用人兼務役員
使用人部分も対象外となるようですのでご注意ください。

 こちらは、単純に給与支給額について、一定の要件をクリアすれ
ば減税を受けられるため、手続き的には手間がかかりません。

 雇用促進税制とのどちらか選択適用です。


 適用期間は平成25年4月1日~平成28年3月31日までに
開始する各事業年度です。
 事業年度が1年間の通常の法人の場合、3月決算法人は、
現在進行している期から適用になります。
2月決算法人は、翌期から適用になります。
個人事業主の場合は、平成26年から適用となります。


 それでは、具体的にどの程度給与を増加させれば、いくら減税
されるのでしょうか???





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要件は3つです。全てを満たせば、適用されます。
法人税の別表六(二十)も参照ください)

1) 給与等支給額が、基準事業年度の給与等支給額と比較して
 5%以上増加していること


  基準事業年度 ・・・ 
   平成25年4月1日以後に開始する各事業年度の内
  最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度。

   わかりにくいのですが、通常の3月決算法人の場合だと
  平成25年3月期、個人事業主では平成25年が該当しま
  す。
   減税計算の基準になる重要な年度になります。


2) 給与等支給額が、前事業年度の給与等支給額を下回ら
 ないこと 

 ※1)、2)の給与等支給額には、役員報酬や特殊関係にある者
 に対する給与は含みませんが、日雇い労働者等に支給した給
 与は含みます。


3) 平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を
 下回らないこと


 ※3)の平均給与等支給額は、基本的には役員報酬など及び
 日雇い労働者に支給した給与は含まれません。

  平均給与に臨時的な労働者分をいれると、平均額が
 どうしても低くなってしまうため、対象としないようです。

  判断が少し難しいところのため、実際の適用範囲に
 ついては、税務署等に個別にご確認いただいたほうが正しく
 適用できると思われます。



税額控除限度額(法人税又は所得税が減税される金額)

(その期の給与等支給額 - 基準事業年度の給与等支給額)
    × 10%

法人税額の10%相当額が限度となります。
 資本金1億円以下等一定の要件を満たす中小企業者等の場合は
法人税額の20%相当額が限度となります。
 個人事業主の方は所得税の10%相当額が限度となります。

 基準事業年度に支給した給与を基準として、その期の
給与支給額が増加すれば、増加した部分の10%相当額が
法人税等の減税になるということです。

 決算期変更や新設法人の場合は、別途規定がありますので、
個別に確認が必要になります。

 

 この規定は、給与の支出を伴うもののため、減税目的で給与を
増やすのは、資金繰りに影響を与えてしまいます。

 利益が出ている法人が、決算時に適用し忘れがないか
確認するといった考えのほうがよいのではないかと思います。

 基準事業年度の給与等の金額は少ないほうが、この規定が適用
できる可能性が増えるということは覚えていたほうがよいかも
しれません。
 




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