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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年11月6日 Vol.179
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皆様、こんにちは。
今月より大阪事務所からお送りいたします。
今回は森田が担当させて頂きます。
今年も残すところ2ヶ月を切りましたね。
今年を振り返るにはまだ時期が早いですが、先を見れば来年の4月
には
消費税が8%へ変更され、私たちの生活レベルでも大きな影響
を与えます。
そうした影響を考えて、
消費税増税前にマイホームなどの購入を
考えておられる方が多く、不動産業界が活況となっているようです。
前号Vol.178では、住宅取得等資金贈与の
非課税制度について
紹介させていただきましたが、
非課税限度額の判断の基準となります
「省エネ・耐震性を満たす住宅」とは一体どういったものなのか
について今回は紹介したいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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省エネ・耐震性を満たす住宅とは?
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前号で紹介させていただいた、住宅取得等資金贈与の
非課税限度額
については、次の通りでした。
「省エネ・耐震性を満たす住宅」
平成24年 → 1500万円
平成25年 → 1200万円
平成26年 → 1000万円
「上記以外の住宅」
平成24年 → 1000万円
平成25年 → 700万円
平成26年 → 500万円
これを見ると、省エネ住宅のほうが
非課税限度額が大きく、購入した
又は新築したマイホームがこれに該当するのであれば活用しない手は
ありません。
では、どういった住宅が該当するのでしょうか。
ここでいう「省エネ住宅」とは、省エネ等基準(省エネ対策等級4
相当もしくは耐震等級2以上又は免震建築物であること)に適合する
住宅用家屋であることにつき、
1.住宅性能証明書
2.建設
住宅性能評価書の写し
3.長期優良住宅認定
通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書
のうちいずれかを、
贈与税の申告書に添付することにより証明が
されたものをいいます。
1と2については、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関
が性能を審査をしたうえで、証明書又は評価書を発行してくれます。
3は、登録住宅性能評価機関の審査を受けた後、最終的に所管行政庁が
認定し、
通知書を発行してくれます。
※認定長期優良住宅の場合には、
住宅ローン控除においても控除限度額
が通常より多く設定されています。
これらの評価や証明を受けたい場合には、工務店やハウスメーカーに
依頼すれば対応してくれることが一般的ですので、早めに相談される
と良いでしょう。
また、いずれも手数料がかかりますので、事前にご確認ください。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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前号で紹介させていただいた、住宅取得等資金贈与の非課税限度額
については、次の通りでした。
「省エネ・耐震性を満たす住宅」
平成24年 → 1500万円
平成25年 → 1200万円
平成26年 → 1000万円
「上記以外の住宅」
平成24年 → 1000万円
平成25年 → 700万円
平成26年 → 500万円
これを見ると、省エネ住宅のほうが非課税限度額が大きく、購入した
又は新築したマイホームがこれに該当するのであれば活用しない手は
ありません。
では、どういった住宅が該当するのでしょうか。
ここでいう「省エネ住宅」とは、省エネ等基準(省エネ対策等級4
相当もしくは耐震等級2以上又は免震建築物であること)に適合する
住宅用家屋であることにつき、
1.住宅性能証明書
2.建設住宅性能評価書の写し
3.長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書
のうちいずれかを、贈与税の申告書に添付することにより証明が
されたものをいいます。
1と2については、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関
が性能を審査をしたうえで、証明書又は評価書を発行してくれます。
3は、登録住宅性能評価機関の審査を受けた後、最終的に所管行政庁が
認定し、通知書を発行してくれます。
※認定長期優良住宅の場合には、住宅ローン控除においても控除限度額
が通常より多く設定されています。
これらの評価や証明を受けたい場合には、工務店やハウスメーカーに
依頼すれば対応してくれることが一般的ですので、早めに相談される
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また、いずれも手数料がかかりますので、事前にご確認ください。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
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