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省エネ・耐震性を満たす住宅とは?

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        2013年11月6日   Vol.179
  
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皆様、こんにちは。

今月より大阪事務所からお送りいたします。
今回は森田が担当させて頂きます。

今年も残すところ2ヶ月を切りましたね。
今年を振り返るにはまだ時期が早いですが、先を見れば来年の4月
には消費税が8%へ変更され、私たちの生活レベルでも大きな影響
を与えます。
そうした影響を考えて、消費税増税前にマイホームなどの購入を
考えておられる方が多く、不動産業界が活況となっているようです。

前号Vol.178では、住宅取得等資金贈与の非課税制度について
紹介させていただきましたが、非課税限度額の判断の基準となります
「省エネ・耐震性を満たす住宅」とは一体どういったものなのか
について今回は紹介したいと思います。

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 省エネ・耐震性を満たす住宅とは?
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前号で紹介させていただいた、住宅取得等資金贈与の非課税限度額
については、次の通りでした。

「省エネ・耐震性を満たす住宅」
 平成24年 → 1500万円 
 平成25年 → 1200万円
 平成26年 → 1000万円

「上記以外の住宅」
 平成24年 → 1000万円 
 平成25年 →  700万円
 平成26年 →  500万円

これを見ると、省エネ住宅のほうが非課税限度額が大きく、購入した
又は新築したマイホームがこれに該当するのであれば活用しない手は
ありません。

では、どういった住宅が該当するのでしょうか。

ここでいう「省エネ住宅」とは、省エネ等基準(省エネ対策等級4
相当もしくは耐震等級2以上又は免震建築物であること)に適合する
住宅用家屋であることにつき、
1.住宅性能証明書
2.建設住宅性能評価書の写し
3.長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書
のうちいずれかを、贈与税の申告書に添付することにより証明が
されたものをいいます。

1と2については、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関
が性能を審査をしたうえで、証明書又は評価書を発行してくれます。

3は、登録住宅性能評価機関の審査を受けた後、最終的に所管行政庁が
認定し、通知書を発行してくれます。
※認定長期優良住宅の場合には、住宅ローン控除においても控除限度額
 が通常より多く設定されています。


これらの評価や証明を受けたい場合には、工務店やハウスメーカーに
依頼すれば対応してくれることが一般的ですので、早めに相談される
と良いでしょう。

また、いずれも手数料がかかりますので、事前にご確認ください。

以上、最後までお付き合いありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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