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認定支援機関による支援事業について

こんにちは。


政府は24年度補正予算により、「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」という、中小企業の経営改善のための対策を措置し、全国47都道府県に設置した「経営改善支援センター」において事業展開を行っております。


これは、平成25年3月末に中小企業金融円滑化法が廃止となったため、中小企業の経営悪化等を懸念し、新たに設けられた対策です。


主に、認定を受けた税理士等の「認定支援機関」の助言、指導のもと、融資の優遇措置や、助成金等の支援事業を活用することができるというものです。


しかし、認定支援機関の登録件数は増えているものの、活用実績が低調なため、中小企業庁は日本税理士会連合会(池田隼啓会長)に対し制度改善策・活用促進策の検討を求め、日税連で10月に意見書をまとめ、同庁に提出しました。

その内容は、まず「現状・実態」について、金融機関が同制度を利用せず、各金融機関が独自の経営支援をしていることや、主要取引金融機関から同意書を得るための書面提示が必要であり、事前準備段階において事実上の経営再生計画策定業務を開始しなければならず、手続的なハードルが高すぎる、と述べられておりました。


そして、改善要望としては、各地域において、金融機関、日本政策金融公庫、地域経営改善支援センター、単位税理士会がより連携を進めることで、接触に不慣れな中小企業等へのアプローチを強化するなどのインフラ整備が必要としています。



上記のとおり、今回の支援事業を進めるためには、特に融資に係る支援事業を活用する場合に事業者、金融機関、認定支援機関の3者の連携が不可欠であります。しかし、実質的な活用に係る最終権限は金融機関にあり、その同意までの手続きも簡易的とは言えない状況でした。今後の課題と言えます。


また、助成金についても、その募集期間に都度期限があるため、中小企業庁側、認定支援機関側双方とも、事業者へのより積極的な情報提供が可能なインフラ整備も必要といえます。


相田浩志税理士事務所
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