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許認可手続─古物商許可─

★宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 会社・法人等の各種書類作成(定款、議事録、契約書等)、
 許認可(建設業、宅建業、古物商等)、許認可承継、
 公的融資(日本政策金融公庫)、売掛金回収促進(内容証明)、
 著作権の登録、知的資産経営等の支援を通じて、
 創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 サービスエリアは、宮崎県内全域ですので、
 お気軽にご相談・ご依頼ください(http://www.n-tsuru.com)!!
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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第217号/2013/12/2>■
 1.はじめに
 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─古物商許可─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。
 今年も残りわずか。
何かと気ぜわしい時期ですが、体調を崩さぬよう、気をつけたいものですね・・・
 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★宮崎県内の「古物商許可」のことなら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!

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 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─古物商許可─」
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★本号では、
 「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第3弾として、
 「古物商許可」について、ご紹介しています。
 創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
 http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
 第210号~215号:「建設業許可」
 第216号:「宅建業免許」

★古物商許可★
1.古物商とは?
(1)古物とは?
 一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの
 又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
(2)古物商とは?
 古物営業を営む者のうち、古物商とは、
 「古物営業法に基づく許可を受けて、同法規定の営業(古物を売買し、
 若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、
 古物を売却すること又は自己が売却した物品を
 当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの)を営む者」
 をいいます。

2.古物商許可とは?
(1)許可の申請先
 「営業所が所在する都道府県の公安委員会
 の許可を受けなければなりませんが、
 実際の申請は、「営業所の所在地を管轄する警察署」に対し、
 申請書および添付書類を提出します。
参考)警視庁HP↓↓↓
   http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
(2)許可の基準
 許可の基準(欠格事由)に該当するときは、許可は下りません。
(3)許可の取消事由
 許可取得後であっても、
 取消事由に該当するときは、許可が取り消されることもあります。

3.許可後の手続
 更新手続はありませんが、
 実体上の変更に伴う各種変更届が必要となります。

4.許可の承継
 たとえば、許可を有するA社が、許可を有さないB社に吸収合併された場合、
 A社(消滅会社)の許可は、B社(存続会社)に当然には承継されず、
 B社が新たに許可を取得する必要があります。
 許可の承継については、
 状況に応じて、十分に事前検討の上、適切な手続を行う必要があります。

5.古物市場主、古物競りあっせん業者
 古物営業を営む者のうち、
 古物市場主は、古物営業法に基づく許可、
 古物競りあっせん業者は、同法に基づく届出が必要となります。

★宮崎県内の「古物商許可」のことなら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!

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 3.編集後記
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■「新消費税対応・青色申告ソフト」にご興味のある方は、
 こちらをご覧ください↓↓↓
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-63c1.html
■次号の発行予定:2013/12月下旬~2014/1月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会)
 宮崎市の津留行政書士事務所は、創業(起業)から事業承継まで、
 会社・法人等の各種書類作成(定款、議事録、契約書等)、
 許認可(建設業、宅建業、古物商等)、許認可承継、
 公的融資(日本政策金融公庫)、売掛金回収促進(内容証明)、
 著作権の登録、知的資産経営等の支援を通じて、
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