━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013/12/16(第528号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週12月12日、2014年度の税制改正大綱が発表されました。
秋にも税制改正大綱が発表されており、今回の改正内容は、
あまり大きな改正はない、という感じですね。
その中から今日は、皆様に関係ありそうなところを、一部
紹介します。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□ 2014年の税制改正はどうなる?
■■
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●まずは、
法人税関係では、
資本金1億円超の大
法人にも、
交際費の
損金算入枠が認められた、ということですね。
中小
法人は、今年度から
交際費の
損金算入が、年800万円
まで100%認められましたが、大
法人はまったく
損金算入
枠がありませんでした。
消費税が増税されることもあり、景気活性化のためには、
大企業にもお金を使ってもらおう、ということですね。
大
法人は、飲食接待費の50%が、
損金になるということ
になります。金額の限度はありません。
中小
法人も、こちらの制度の方が得であれば、こちらを
使ってもいいことになります。
●
所得税では、
給与所得控除がまた、縮小されます。
給与所得控除は、
給与所得者の
経費見合いとして、所得
から控除されているものです。
給与所得控除は近年、給与収入1,500万円超は、245万円
で頭打ちになる、という改正が行われています。
今回さらに、2016年からは給与収入1,200万円超で230万円、
2017年からは、1,000万円超で220万円と、段階的に下げて
いく、ということになります。
確かに、日本の
給与所得控除は、諸外国よりは高いようで
すが...やはり、
消費税増税に対する庶民の反感を和ら
げよう、という意図かと思いますが...。
●また、もう1つ
所得税では、長年改正されるだろうと言わ
れてきた、
ゴルフ会員権の譲渡損失の
損益通算が、ついに
認められなくなります。
バブル期に高い金額で
ゴルフ会員権を買ってしまい、その
後の会員権の下落で大損した人は、多いかと思います。
この会員権の
売却損については、他の所得から控除するこ
とができ、他の所得にかかっていた税金を減らすことが
できました。
いわゆる
損益通算と言われるものです。これによって、給
与から引かれていた
源泉所得税の、多額の還付を受けられ
たことも多かったのです。
この
損益通算が、2014年4月以降の譲渡から認められなく
なります。
●含み損を抱えた
ゴルフ会員権を持っている方、もうあまり
使っていなく売ってもいいのであれば、来年3月末までに
売却することを検討した方がいいかも知れませんね。
ただし、ずっと
ゴルフ会員権を持っていたとしても、途中
で運営会社が倒産し、他の会社にゴルフ場が譲渡されてい
る場合は、
プレー権はあっても、預託金返還請求権はなくなっていた
りしますので、その場合は、購入価格がそのまま控除でき
ない可能性が強いですね。
よく調べてから売却をするようにしてください。
その他にもいろいろ改正はありますが、今日はとりあえず
こんなところで。
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東京メトロポリタン
税理士法人
https://www.tm-tax.com/shien/
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起業したい気持ちはあるけれど、なかなか一歩を踏み出せない
方、是非、ご相談ください。
私(北岡修一)自身、25歳で独立して、自分の事務所はもちろん、
同じ世代の起業家たちと共に仕事をしてきました。経験や資金も
重要ですが、やはり最も大事なのは思いの強さ!
それさえあれば、後はいろいろサポートします。相談に乗ります。
そんなことで、「起業支援パック」を作りました。
●「起業支援パック」→
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是非、皆でこの日本を活性化していきましょう!
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■実践!
相続税対策
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●今年の税制改正で、ついに
相続税が増税されることになり
ましたね。
基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に
1人が
相続税を支払うことになる、という試算も出ています。
相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
出てきます。
相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
を毎週ご紹介していきます。
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
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kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
忘年会シーズンも後半に入りましたね。今週位がピークなので
はないでしょうか?二日酔い対策は私の場合は、帰ってから寝
る前にたくさん水を飲むことですね。でも、酔ってこれを忘れ
てしまうと、結構次の日に来てしまいます。今夜も忘れないよ
うにしないと!
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週12月12日、2014年度の税制改正大綱が発表されました。
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●まずは、法人税関係では、資本金1億円超の大法人にも、
交際費の損金算入枠が認められた、ということですね。
中小法人は、今年度から交際費の損金算入が、年800万円
まで100%認められましたが、大法人はまったく損金算入
枠がありませんでした。
消費税が増税されることもあり、景気活性化のためには、
大企業にもお金を使ってもらおう、ということですね。
大法人は、飲食接待費の50%が、損金になるということ
になります。金額の限度はありません。
中小法人も、こちらの制度の方が得であれば、こちらを
使ってもいいことになります。
●所得税では、給与所得控除がまた、縮小されます。
給与所得控除は、給与所得者の経費見合いとして、所得
から控除されているものです。
給与所得控除は近年、給与収入1,500万円超は、245万円
で頭打ちになる、という改正が行われています。
今回さらに、2016年からは給与収入1,200万円超で230万円、
2017年からは、1,000万円超で220万円と、段階的に下げて
いく、ということになります。
確かに、日本の給与所得控除は、諸外国よりは高いようで
すが...やはり、消費税増税に対する庶民の反感を和ら
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1人が相続税を支払うことになる、という試算も出ています。
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【編集】税理士 北岡修一
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忘年会シーズンも後半に入りましたね。今週位がピークなので
はないでしょうか?二日酔い対策は私の場合は、帰ってから寝
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