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2014年の税制改正はどうなる?

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013/12/16(第528号)━━
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 おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 先週12月12日、2014年度の税制改正大綱が発表されました。

 秋にも税制改正大綱が発表されており、今回の改正内容は、
 あまり大きな改正はない、という感じですね。

 その中から今日は、皆様に関係ありそうなところを、一部
 紹介します。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
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■□  2014年の税制改正はどうなる?
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●まずは、法人税関係では、資本金1億円超の大法人にも、
 交際費損金算入枠が認められた、ということですね。

 中小法人は、今年度から交際費損金算入が、年800万円
 まで100%認められましたが、大法人はまったく損金算入
 枠がありませんでした。

 消費税が増税されることもあり、景気活性化のためには、
 大企業にもお金を使ってもらおう、ということですね。

 大法人は、飲食接待費の50%が、損金になるということ
 になります。金額の限度はありません。

 中小法人も、こちらの制度の方が得であれば、こちらを
 使ってもいいことになります。


所得税では、給与所得控除がまた、縮小されます。

 給与所得控除は、給与所得者の経費見合いとして、所得
 から控除されているものです。

 給与所得控除は近年、給与収入1,500万円超は、245万円
 で頭打ちになる、という改正が行われています。

 今回さらに、2016年からは給与収入1,200万円超で230万円、
 2017年からは、1,000万円超で220万円と、段階的に下げて
 いく、ということになります。

 確かに、日本の給与所得控除は、諸外国よりは高いようで
 すが...やはり、消費税増税に対する庶民の反感を和ら
 げよう、という意図かと思いますが...。


●また、もう1つ所得税では、長年改正されるだろうと言わ
 れてきた、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が、ついに
 認められなくなります。
 
 バブル期に高い金額でゴルフ会員権を買ってしまい、その
 後の会員権の下落で大損した人は、多いかと思います。

 この会員権の売却損については、他の所得から控除するこ
 とができ、他の所得にかかっていた税金を減らすことが
 できました。

 いわゆる損益通算と言われるものです。これによって、給
 与から引かれていた源泉所得税の、多額の還付を受けられ
 たことも多かったのです。

 この損益通算が、2014年4月以降の譲渡から認められなく
 なります。


●含み損を抱えたゴルフ会員権を持っている方、もうあまり
 使っていなく売ってもいいのであれば、来年3月末までに
 売却することを検討した方がいいかも知れませんね。

 ただし、ずっとゴルフ会員権を持っていたとしても、途中
 で運営会社が倒産し、他の会社にゴルフ場が譲渡されてい
 る場合は、

 プレー権はあっても、預託金返還請求権はなくなっていた
 りしますので、その場合は、購入価格がそのまま控除でき
 ない可能性が強いですね。

 よく調べてから売却をするようにしてください。
 

 その他にもいろいろ改正はありますが、今日はとりあえず
 こんなところで。


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●今年の税制改正で、ついに相続税が増税されることになり
 ましたね。
 基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に 
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<編集後記> 
 
 忘年会シーズンも後半に入りましたね。今週位がピークなので
 はないでしょうか?二日酔い対策は私の場合は、帰ってから寝
 る前にたくさん水を飲むことですね。でも、酔ってこれを忘れ
 てしまうと、結構次の日に来てしまいます。今夜も忘れないよ
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