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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第116号 2013-12-24
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
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1 今回の判例
商標ライセンス先の使用方法の管理
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知財高裁平成24年11月29日判決
A社は、「Good Wear」という文字と、図形との組合せで構成され
る登録
商標を有しており、B社に対し同
商標の通常使用権を許諾し
ていました。
他方、B社が使用していた
商標は、図形のない「Good Wear (R)」
(Rを丸で囲んだもの)といものであり、厳密には前記登録
商標と
は別のものでした。
この点、C社は、上のようなB社の
商標の使用は、登録されてい
ない
商標を登録
商標であるかのように表示するものであって品質の
誤認を生じさせるものとして、
商標法53条1項に基づき当該登録
商標の登録の取消の審判を請求しました。
本件は、当該審判に対する審決取消訴訟です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のように判断し、C社の主張を認めませんでした。
●
商標法53条1項の商品の品質の誤認を生ずる使用とは、
商標
が指定商品の種類を表示又は暗示する標章を含むものであるとき
に、指定商品と
商標が実際に使用されている商品との間に相違が
ある場合、
商標が表示する商品の品質が虚偽の事実を含む場合等
をいう。
● B社の使用
商標にある「R」の記号は、一般の取引者、需要者
においても登録
商標の表示として認識することも多い。
● しかしながら、○の中にRの記号を
商標に付する行為は、これ
に接する需要者に当該
商標が登録
商標であるとの認識を与えるも
のの、登録
商標であるか否かは、当該
商標が付された商品の品質
を示すものではないから、未登録
商標に当該記号を付しても、品
質の誤認を生ずると認めることはできない。
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3 解説
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(1)
商標法53条1項の趣旨
商標法53条1項は、
商標権のライセンスを受けた者が、当該商
標を使用するにあたり、その使用方法に一定の不正な方法があった
場合に、第三者からの請求により、当該
商標登録の取消を認める規
定です。
その不正な使用には、商品やサービスの品質に誤認を生むような
使用態様や、当該使用によって、他人の商品・サービスとの出所の
混同を招くような場合をいいます。
商標法は、
商標権者に対して、当該登録
商標を第三者に自由にラ
イセンスできる代わりに、それによって生じる弊害を防止する規定
を置いたと考えられます。
(2)実務上の留意点~
商標のライセンス先の管理
上の規定のとおり、
商標をライセンスする場合は、
商標権者とし
ては、ライセンス先の使用方法を管理する義務があるという点に留
意する必要があります。これを怠ると、
商標のライセンシーの使用
方法が不適切であるために、自己の
商標の登録自体が取り消されて
しまうという大きなダメージを受けるおそれがあるからです。
もっとも、
商標法53条1項ただし書においては、「当該
商標権
者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていた
ときは、この限りでない。」とあります。それで、ライセンス先を
完全にコントロールはできないとしても、少なくとも「相当の注意」
をしていたといえるような対策を施すことは重要と考えられます。
この点
商標ライセンス
契約においては、ライセンシーに対して、
実際に使用する
商標と商品の見本の提出義務を負わせ、承認手続の
規定を定めることが実務上よく見られますが、これは当然のことと
思われます。また、それだけではなく、現実の運用としても、実際
にこうした提出義務を
履行させ、きちんとチェックすることも必要
なことといえます。
また、その後もライセンシーにおいて不正使用と思われるような
使用が発見された場合、必要な調査を行うとともに、場合により契
約解除などの毅然とした対応も必要となると考えられます。
これらの管理には一定の労力やコストが考えられますが、価値あ
る
商標とそれによる信用を維持するための必要なコストと考えるべ
きではないかと考えられます。
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4 弊所ウェブサイト紹介~
商標法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
商標法については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報
くだされば幸いです。
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ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
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弁護士
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〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
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TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
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パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
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知財高裁平成24年11月29日判決
A社は、「Good Wear」という文字と、図形との組合せで構成され
る登録商標を有しており、B社に対し同商標の通常使用権を許諾し
ていました。
他方、B社が使用していた商標は、図形のない「Good Wear (R)」
(Rを丸で囲んだもの)といものであり、厳密には前記登録商標と
は別のものでした。
この点、C社は、上のようなB社の商標の使用は、登録されてい
ない商標を登録商標であるかのように表示するものであって品質の
誤認を生じさせるものとして、商標法53条1項に基づき当該登録
商標の登録の取消の審判を請求しました。
本件は、当該審判に対する審決取消訴訟です。
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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のように判断し、C社の主張を認めませんでした。
● 商標法53条1項の商品の品質の誤認を生ずる使用とは、商標
が指定商品の種類を表示又は暗示する標章を含むものであるとき
に、指定商品と商標が実際に使用されている商品との間に相違が
ある場合、商標が表示する商品の品質が虚偽の事実を含む場合等
をいう。
● B社の使用商標にある「R」の記号は、一般の取引者、需要者
においても登録商標の表示として認識することも多い。
● しかしながら、○の中にRの記号を商標に付する行為は、これ
に接する需要者に当該商標が登録商標であるとの認識を与えるも
のの、登録商標であるか否かは、当該商標が付された商品の品質
を示すものではないから、未登録商標に当該記号を付しても、品
質の誤認を生ずると認めることはできない。
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(1)商標法53条1項の趣旨
商標法53条1項は、商標権のライセンスを受けた者が、当該商
標を使用するにあたり、その使用方法に一定の不正な方法があった
場合に、第三者からの請求により、当該商標登録の取消を認める規
定です。
その不正な使用には、商品やサービスの品質に誤認を生むような
使用態様や、当該使用によって、他人の商品・サービスとの出所の
混同を招くような場合をいいます。
商標法は、商標権者に対して、当該登録商標を第三者に自由にラ
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上の規定のとおり、商標をライセンスする場合は、商標権者とし
ては、ライセンス先の使用方法を管理する義務があるという点に留
意する必要があります。これを怠ると、商標のライセンシーの使用
方法が不適切であるために、自己の商標の登録自体が取り消されて
しまうという大きなダメージを受けるおそれがあるからです。
もっとも、商標法53条1項ただし書においては、「当該商標権
者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていた
ときは、この限りでない。」とあります。それで、ライセンス先を
完全にコントロールはできないとしても、少なくとも「相当の注意」
をしていたといえるような対策を施すことは重要と考えられます。
この点商標ライセンス契約においては、ライセンシーに対して、
実際に使用する商標と商品の見本の提出義務を負わせ、承認手続の
規定を定めることが実務上よく見られますが、これは当然のことと
思われます。また、それだけではなく、現実の運用としても、実際
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また、その後もライセンシーにおいて不正使用と思われるような
使用が発見された場合、必要な調査を行うとともに、場合により契
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