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国際課税の平成26年度税制改正大綱について

 国際課税に係る平成26年度税制改正大綱が24日に閣議決定されました
ので、主要な改正事項を下記します。

 今回の国際課税に関する改正事項は、恒久的施設に関する所得の帰属
がメインになっています。これは外国法人の国内の恒久的施設(PE)に関
する課税の範囲を、従前の総合主義からOECDモデル租税条約の帰属主義
へ転換するものです。もっとも、日本が締結している租税条約では帰属
主義が主流になっていましたが。

 この改正によって影響を受けるのは外国法人が主になりますが、日本
企業にとっても問題となる事項がありますので、ここでは主に日本企業
に関係する改正事項をとりあげます。

1.外国税額控除について
(1)国外所得金額の範囲について
 従前では国外所得は国内源泉所得以外の所得と定義されていましたが、
今回の改正により国外所得金額を積極的に定義することになります。国
外のPEに帰せられる所得、国外資産の運用保有所得、国外資産の譲渡
所得、外国法人の発行する債券の利子及び外国法人から受ける配当等な
どです。

(2)国外所得金額の計算について
 国外PEに帰属する所得の計算については、独立企業間価格による内
部取引を勘案する等、原則として外国法人のPEに帰属する所得の計算
に準じて行います。

(3)外国税額控除の対象とならない外国法人税
 国外PEから本店等に対する内部支払利子等のみなし支払について、
国外PEの所在地国において源泉課税された場合、その源泉税は外国税
額控除の対象となりません。

(4)文書化
 外国税額控除の適用を受ける場合には、国外PEに帰属する所得の明
細や本店等との内部取引等に関する文書を作成し、税務当局からの求め
に応じて提出または呈示する必要があります。

2.国外PEの範囲
 国外の事務所や支店等がPEに該当するかどうかについては、その所
在地国等が租税条約締結国等である場合には租税条約、そうでない場合
には日本の国内法によって判断します。特に後者については、現地の税
法と異なる場合には注意が必要です。

3.移転価格税制
 移転価格税制の対象となる非関連者を通じた取引の範囲に役務提供取
引等が加えられます。

上記1.2.の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人
税から適用されます。

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宜しくお願い致します。

税理士 齋藤 忠志
[事務所サイト http://www.saito777.com]
[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[相続税贈与税事業承継サイト http://www.saito888.com]

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