━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
2014年1月15日 Vol.188
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
今井に続き今回は大阪3課の上原が担当させて頂きます。
大阪の祭りといえば「えべっさん」。関西以外の方には、まだまだ良く
知らない方もいらっしゃると思います。
関西を中心に、毎年1月9日~11日に「恵比寿神(えびすのかみ)」
を祭る神社で行われます。福を頂く縁起物です。
皆様にも福が来ますようお祈り申し上げます。
今月は平成25年12月12日に与党から発表された平成26年度税制
改正大綱を中心としたお話をさせて頂きたいと考えております。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
━…━━…━━…━…━…━…━…━…━…━…━
ゴルフ会員権の譲渡損失の
損益通算不可
━…━━…━━…━…━…━…━…━…━…━…━
与党による平成26年税制改正大綱が平成25年12月12日に発表さ
れました。その中で以前から言われ続けていた、
ゴルフ会員権の譲渡に伴
う損失を他の所得から控除する
損益通算が廃止となります。
上記は
所得税の話で、
法人が所有する
ゴルフ会員権については、従来通
り
損金となります。
所得税では、
資産を売却し利益が計上された場合に税金がかかります。
また逆に損失が出たものに対しては、一定の要件の下、損失に相当する税
金を安くします。それが
損益通算といわれるものです。
定義としては、各種
所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものにつ
いてのみ、一定の順序にしたがって、総
所得金額、
退職所得金額又は山林
所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
すごく簡単に言うと他の利益から控除できるということです。
今までは
ゴルフ会員権を譲渡し、損失がでれば、例えば
給与所得と通算
をし税金を安くしていました。
世の賢い?人々は合法的にその規定を使い、得をしていました。
これに歯止めを掛けたのが今回の税制改正です。
ゴルフ会員権を持たない方には、全く関係無い事ですが、価額が下落し
ている会員権持っている方には大変厳しい改正です。
今回は
ゴルフ会員権を「生活に通常必要でない
資産」に加えました。
「生活に通常必要でない
資産」とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養
のために所有している次のような
資産をいいます。
イ競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その
他射こう的行為の手段となる動産
ロ別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しな
い家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの
その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
ハ生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれ
かに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
(イ)貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さん
ご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
(ロ)書画、骨とう及び美術工芸品
「生活に通常必要でない
資産」の生じた損失は災害・盗難・横領の場合のみ
損失が控除できるので、譲渡は対象から外れるというからくりです。
今年4月以後の譲渡からの改正ですので、3月までの譲渡については、譲渡
損失の
損益通算ができることとなります。もし損失が発生する可能性があり、
譲渡しようと考えている方がいらっしゃるのでしたら、3月までに譲渡する
事を検討されてはいかがでしょうか?
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
2014年1月15日 Vol.188
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
今井に続き今回は大阪3課の上原が担当させて頂きます。
大阪の祭りといえば「えべっさん」。関西以外の方には、まだまだ良く
知らない方もいらっしゃると思います。
関西を中心に、毎年1月9日~11日に「恵比寿神(えびすのかみ)」
を祭る神社で行われます。福を頂く縁起物です。
皆様にも福が来ますようお祈り申し上げます。
今月は平成25年12月12日に与党から発表された平成26年度税制
改正大綱を中心としたお話をさせて頂きたいと考えております。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
━…━━…━━…━…━…━…━…━…━…━…━
ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算不可
━…━━…━━…━…━…━…━…━…━…━…━
与党による平成26年税制改正大綱が平成25年12月12日に発表さ
れました。その中で以前から言われ続けていた、ゴルフ会員権の譲渡に伴
う損失を他の所得から控除する損益通算が廃止となります。
上記は所得税の話で、法人が所有するゴルフ会員権については、従来通
り損金となります。
所得税では、資産を売却し利益が計上された場合に税金がかかります。
また逆に損失が出たものに対しては、一定の要件の下、損失に相当する税
金を安くします。それが損益通算といわれるものです。
定義としては、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものにつ
いてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林
所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
すごく簡単に言うと他の利益から控除できるということです。
今まではゴルフ会員権を譲渡し、損失がでれば、例えば給与所得と通算
をし税金を安くしていました。
世の賢い?人々は合法的にその規定を使い、得をしていました。
これに歯止めを掛けたのが今回の税制改正です。
ゴルフ会員権を持たない方には、全く関係無い事ですが、価額が下落し
ている会員権持っている方には大変厳しい改正です。
今回はゴルフ会員権を「生活に通常必要でない資産」に加えました。
「生活に通常必要でない資産」とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養
のために所有している次のような資産をいいます。
イ競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その
他射こう的行為の手段となる動産
ロ別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しな
い家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの
その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
ハ生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれ
かに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
(イ)貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さん
ご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
(ロ)書画、骨とう及び美術工芸品
「生活に通常必要でない資産」の生じた損失は災害・盗難・横領の場合のみ
損失が控除できるので、譲渡は対象から外れるというからくりです。
今年4月以後の譲渡からの改正ですので、3月までの譲渡については、譲渡
損失の損益通算ができることとなります。もし損失が発生する可能性があり、
譲渡しようと考えている方がいらっしゃるのでしたら、3月までに譲渡する
事を検討されてはいかがでしょうか?
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────