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領収書に貼る印紙

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2014年4月9日   Vol.200  
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こんにちは。

今週は東京1課の道家が担当させていただきます。

今回が区切りの第200号となります。
いつもご愛読いただいておりますことを心から感謝申し上げます。


さて、皆様ご存知のとおり4月から消費税が大幅に改正されました。
印紙税につきましても改正がありましたのでその一部をご紹介いたします。

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           領収書に貼る印紙
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収入印紙を貼り付けなければならない文書は「印紙税法」で「課税文書」
として定められています。

印紙税の納税義務者はこの「課税文書」の作成者です。
作成者は定められた金額の収入印紙を貼り付けてこれに消印することで
印紙税を納付します。

最も馴染みのある「課税文書」の一つとして、売上代金の領収書があります。

売上代金を受領して領収書を発行すると「課税文書」を作成したことに
なりますので印紙税を納付しなければなりません。

記載金額が100万円以下の領収書印紙税200円と定められています。

ただし、これまでは記載金額3万円未満の領収書については非課税
定められており印紙税がかかりませんでした。

これがこの4月から改正されまして、非課税となる領収書の記載金額が
5万円未満に引き上げられました。

これからは領収書の記載金額が5万円以上(100万円以下)になった場合に
200円の印紙を貼り付けてください。



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          記載金額は税込?税抜?
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領収書の記載金額5万円以上というのは消費税込みでしょうか?

国税庁のタックスアンサーでは「消費税額等を区分して記載している場合、
又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に
当たって課される消費税額が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を
含めない」となっています。

つまり領収書の記載を

・領収金額53,998円(税込)

ではなく

・領収金額53,998円(税抜金額49,999円 消費税3,999円)

・領収金額53,998円(うち消費税3,999円)

・領収金額49,999円 消費税3,999円 合計53,998円

などとして消費税額を明記すれば印紙税200円を節約することができます。

金額は小さいですが今日からできる節税です。
ぜひ実践してみてください。


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