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履行の強制

■Vol.340(通算579)/2014-4-14号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■        【 履行の強制 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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             履行の強制
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債務者が任意に債務履行しないときは、債権者は、国家の裁判
機関によって、原則として債権の内容を強制的に実現することが
できます。

それでは、どのようにして債権の内容を実現すればいいのか。
それは債権の種類によって異なります。


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● 強制履行の方法
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3種類があります。
直接強制、代替執行、間接強制です。


1.直接強制

  債務者の意思にかかわらず、国家機関が債権の内容を直接的・
  強制的に実現するものです。金銭債務、動産や不動産の引渡債務
  などが直接強制によって強制的に実現されることになります。

2.代替執行

  第三者に債権の内容を実現させて、その費用を国家機関が債務
  から取り立てるものです。この方法は、債務者本人が行わなくても、
  債権の内容の実現が可能な場合に限られます。よく例として、
  画家が絵を描く債務は、その画家でなければ無理だから、代替
  執行はできないと言われます。これに対して、自動車の修理は、
  その修理業者でなくても可能だから、代替執行ができます。

  名誉棄損行為に対して新聞に謝罪広告を掲載せよと請求することが
  ありますが、これも、債権者が債務者の費用負担のもとに新聞社に
  謝罪広告の掲載を依頼することができます。

3.間接強制

  債務履行するまでの間、裁判所が債務者に対して一定の金銭の
  支払義務を課すことによって、債務者に心理的圧迫を与えて、
  間接的に債権の内容を実現しようとするものです。

  これは、直接強制と代替執行がどちらもできない場合に用いられ
  る例外的な強制方法です。建物の建築を禁止する債務のような
  不作為債務については、債務者がこれに反して建築工事を開始
  した場合、建築工事をやめるまで一定の金銭を支払うよう裁判所が
  命じることができます。


=========================================================
● 各強制履行の相互関係
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ある債務の強制履行として複数の方法が考えられるときに、
どの方法をとるべきかについては、上記の、直接強制、代替執行、
間接強制の順序で行われるべきであるとするのが判例・通説です。

直接強制が可能な場合に直接強制をするべきであって間接強制
することはできないし、直接強制ができないが代替執行が可能な
場合には代替執行をするべきであって間接強制は許されない
というわけです。



    (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/
               
  
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