■Vol.340(通算579)/2014-4-14号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
履行の強制 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
履行の強制
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債務者が任意に
債務を
履行しないときは、
債権者は、国家の裁判
機関によって、原則として
債権の内容を強制的に実現することが
できます。
それでは、どのようにして
債権の内容を実現すればいいのか。
それは
債権の種類によって異なります。
=========================================================
● 強制
履行の方法
=========================================================
3種類があります。
直接強制、代替執行、
間接強制です。
1.直接強制
債務者の意思にかかわらず、国家機関が
債権の内容を直接的・
強制的に実現するものです。金銭
債務、動産や不動産の引渡
債務
などが直接強制によって強制的に実現されることになります。
2.代替執行
第三者に
債権の内容を実現させて、その
費用を国家機関が
債務者
から取り立てるものです。この方法は、
債務者本人が行わなくても、
債権の内容の実現が可能な場合に限られます。よく例として、
画家が絵を描く
債務は、その画家でなければ無理だから、代替
執行はできないと言われます。これに対して、自動車の修理は、
その修理業者でなくても可能だから、代替執行ができます。
名誉棄損行為に対して新聞に謝罪広告を掲載せよと請求することが
ありますが、これも、
債権者が
債務者の
費用負担のもとに新聞社に
謝罪広告の掲載を依頼することができます。
3.
間接強制
債務を
履行するまでの間、裁判所が
債務者に対して一定の金銭の
支払義務を課すことによって、
債務者に心理的圧迫を与えて、
間接的に
債権の内容を実現しようとするものです。
これは、直接強制と代替執行がどちらもできない場合に用いられ
る例外的な強制方法です。建物の建築を禁止する
債務のような
不作為
債務については、
債務者がこれに反して建築工事を開始
した場合、建築工事をやめるまで一定の金銭を支払うよう裁判所が
命じることができます。
=========================================================
● 各強制
履行の相互関係
=========================================================
ある
債務の強制
履行として複数の方法が考えられるときに、
どの方法をとるべきかについては、上記の、直接強制、代替執行、
間接強制の順序で行われるべきであるとするのが判例・通説です。
直接強制が可能な場合に直接強制をするべきであって
間接強制を
することはできないし、直接強制ができないが代替執行が可能な
場合には代替執行をするべきであって
間接強制は許されない
というわけです。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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それは債権の種類によって異なります。
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● 強制履行の方法
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3種類があります。
直接強制、代替執行、間接強制です。
1.直接強制
債務者の意思にかかわらず、国家機関が債権の内容を直接的・
強制的に実現するものです。金銭債務、動産や不動産の引渡債務
などが直接強制によって強制的に実現されることになります。
2.代替執行
第三者に債権の内容を実現させて、その費用を国家機関が債務者
から取り立てるものです。この方法は、債務者本人が行わなくても、
債権の内容の実現が可能な場合に限られます。よく例として、
画家が絵を描く債務は、その画家でなければ無理だから、代替
執行はできないと言われます。これに対して、自動車の修理は、
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ありますが、これも、債権者が債務者の費用負担のもとに新聞社に
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3.間接強制
債務を履行するまでの間、裁判所が債務者に対して一定の金銭の
支払義務を課すことによって、債務者に心理的圧迫を与えて、
間接的に債権の内容を実現しようとするものです。
これは、直接強制と代替執行がどちらもできない場合に用いられ
る例外的な強制方法です。建物の建築を禁止する債務のような
不作為債務については、債務者がこれに反して建築工事を開始
した場合、建築工事をやめるまで一定の金銭を支払うよう裁判所が
命じることができます。
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● 各強制履行の相互関係
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ある債務の強制履行として複数の方法が考えられるときに、
どの方法をとるべきかについては、上記の、直接強制、代替執行、
間接強制の順序で行われるべきであるとするのが判例・通説です。
直接強制が可能な場合に直接強制をするべきであって間接強制を
することはできないし、直接強制ができないが代替執行が可能な
場合には代替執行をするべきであって間接強制は許されない
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