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『個人情報保護に関する社内規定作り』 NO,2

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◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】  発行日:2005/8/16 ◇
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◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ7(全15回):『個人情報保護に関する社内規定作り』 NO,2    ◆
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         第2回 個人情報保護法の概要 その2. 
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 目 次 1・【適正な取得】
     2・【取得しないほうがよい情報】
     3・【利用目的の通知】
       
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1・【適正な取得】

 個人情報保護法第17条では、不正な手段による個人情報の取得を禁止しています。これは
企業が、取得する目的を隠したり偽ったりして個人情報を取得することにより個人の利益を損
なうことを防止するためです。

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2・【取得しないほうがよい情報】

 個人情報保護法では、企業が業務上必要と判断し、適正な手段で取得する限りにおいては、
特に取得する情報の範囲に制限は設けられていません。従って、逆に企業の側において後々問
題の種となる可能性を持った情報は取得しないという自主規制が必要になるものと思います。
 特に、労基法上でも規制を設けている思想・信条・宗教、社会的身分・門地・本籍地、健康
情報、犯罪歴その他といったセンシティブ情報については、取得することを回避することが賢
明であろうと思われます。

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3・【利用目的の通知】
 
 個人情報保護法第18条では、●個人情報を取得する場合、その利用目的を本人に通知、又
は公表すること、●契約締結等に伴って契約書上に記載された個人情報を取得する場合、予め
本人にその利用目的を明示することが規定されています。
 また、利用目的を変更した場合は、●変更された利用目的について、本人に通知、又は公表
すること、が必要とされています。
*通知:文書の送付、電話、メール等
*公表:ネット上の公表、パンフレットの配布、書面の掲示等
●いずれの場合も通知・公表を行った証拠を残しておくことが必要であろうと思われます。

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 第3回は個人情報保護法の概要その3をお送りします。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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