◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2005/8/16 ◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ7(全15回):『
個人情報保護に関する社内規定作り』 NO,2 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第2回
個人情報保護法の概要 その2.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【適正な取得】
2・【取得しないほうがよい情報】
3・【利用目的の通知】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【適正な取得】
個人情報保護法第17条では、不正な手段による
個人情報の取得を禁止しています。これは
企業が、取得する目的を隠したり偽ったりして
個人情報を取得することにより個人の利益を損
なうことを防止するためです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2・【取得しないほうがよい情報】
個人情報保護法では、企業が業務上必要と判断し、適正な手段で取得する限りにおいては、
特に取得する情報の範囲に制限は設けられていません。従って、逆に企業の側において後々問
題の種となる可能性を持った情報は取得しないという自主規制が必要になるものと思います。
特に、労基法上でも規制を設けている思想・信条・宗教、社会的身分・門地・本籍地、健康
情報、犯罪歴その他といったセンシティブ情報については、取得することを回避することが賢
明であろうと思われます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
3・【利用目的の通知】
個人情報保護法第18条では、●
個人情報を取得する場合、その利用目的を本人に通知、又
は公表すること、●
契約締結等に伴って
契約書上に記載された
個人情報を取得する場合、予め
本人にその利用目的を明示することが規定されています。
また、利用目的を変更した場合は、●変更された利用目的について、本人に通知、又は公表
すること、が必要とされています。
*通知:文書の送付、電話、メール等
*公表:ネット上の公表、パンフレットの配布、書面の掲示等
●いずれの場合も通知・公表を行った証拠を残しておくことが必要であろうと思われます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第3回は
個人情報保護法の概要その3をお送りします。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『
成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合
社労士合同事務所
〒277-0843 千葉県柏市明原1-2-9 浜島建設ビル4F
Tel/Fax:04-7147-8353
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:
sogo-sr@jcom.home.ne.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の
人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合
社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の
人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合
社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@jcom.home.ne.jpまでお願いいたします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 中小企業の
人事労務問題
⇒
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-f.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2005/8/16 ◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 中小企業の人事労務問題 ◇
◆ シリーズ7(全15回):『個人情報保護に関する社内規定作り』 NO,2 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第2回 個人情報保護法の概要 その2.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【適正な取得】
2・【取得しないほうがよい情報】
3・【利用目的の通知】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【適正な取得】
個人情報保護法第17条では、不正な手段による個人情報の取得を禁止しています。これは
企業が、取得する目的を隠したり偽ったりして個人情報を取得することにより個人の利益を損
なうことを防止するためです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
2・【取得しないほうがよい情報】
個人情報保護法では、企業が業務上必要と判断し、適正な手段で取得する限りにおいては、
特に取得する情報の範囲に制限は設けられていません。従って、逆に企業の側において後々問
題の種となる可能性を持った情報は取得しないという自主規制が必要になるものと思います。
特に、労基法上でも規制を設けている思想・信条・宗教、社会的身分・門地・本籍地、健康
情報、犯罪歴その他といったセンシティブ情報については、取得することを回避することが賢
明であろうと思われます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
3・【利用目的の通知】
個人情報保護法第18条では、●個人情報を取得する場合、その利用目的を本人に通知、又
は公表すること、●契約締結等に伴って契約書上に記載された個人情報を取得する場合、予め
本人にその利用目的を明示することが規定されています。
また、利用目的を変更した場合は、●変更された利用目的について、本人に通知、又は公表
すること、が必要とされています。
*通知:文書の送付、電話、メール等
*公表:ネット上の公表、パンフレットの配布、書面の掲示等
●いずれの場合も通知・公表を行った証拠を残しておくことが必要であろうと思われます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第3回は個人情報保護法の概要その3をお送りします。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合社労士合同事務所
〒277-0843 千葉県柏市明原1-2-9 浜島建設ビル4F
Tel/Fax:04-7147-8353
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:
sogo-sr@jcom.home.ne.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@jcom.home.ne.jpまでお願いいたします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 中小企業の人事労務問題
⇒
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-f.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。