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テレビゲームの内蔵プログラムの改変と商標権侵害

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弁護士法人クラフトマン 第127号 2014-06-17
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例 テレビゲーム内蔵プログラムの改変と商標権侵害
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名古屋高裁 平成25年1月29日判決

 A氏は、家庭用テレビゲーム機Wiiについて、Wii専用アプリケー
ション以外のアプリケーションのインストールと実行が可能となる
ように内蔵プログラム(「ファームウェア」)等を改造し、任天堂が
商標登録である「Wii」と「Nintendo」の商標を付したまま販売し
ました。

 こうしたA氏の行為が、商標法78条(商標侵害罪)の罪に問わ
れました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下の理由でA氏の行為を商標権侵害行為としました。

● 商標権者等により適法に商標が付され流通に置かれた商品(真
 正商品)が転々と譲渡される場合は、商標の機能である出所表示
 機能及び品質保証機能は害されないから、商標権侵害について
 「実質的な違法性」を欠く。

● ファームウエアが改変されたWiiの品質の提供主体は、もはや商
 標権者である任天堂であると識別できない。また非正規のファー
 ムウエアではゲーム機としての動作を保証できないから、商標
 品質保証機能が損なわれている。

● したがって、本件では「実質的な違法性」が欠いているとはい
 えず、A氏の行為は商標権侵害である。




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3 解説
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(1)非典型的な商標権侵害行為

 他者の登録商標を自己の商品・包装等に付する行為が商標権侵害
に当たることは容易に理解できることと思います。例えば、自社で
製造したゲーム機に「Wii」を付けることは明らかに商標権侵害に
当たるわけです。

 しかし、そのほかに様々な行為が商標権侵害となりえます。例え
ば、メーカーX社が最小単位200gの瓶詰めで売っている調味料
があるとします。これを、小売店Y社が、少人数の家族などの顧客
の便宜を考えて50g単位の小袋に小分けして、その調味料の登録
商標と全く同じ商標のラベルを印刷して貼り付け、店頭に並べて販
売したとします。

 中身は本物そのものですし、何の加工もしてありません。また、
X社の商標であることも明示されています。しかし、そのようなケ
ースで、最高裁(昭和46年7月20日判決 ハイミー事件)は、
商標権の侵害に当たると判断しました。

 その理由は、自分の商品を製造して流通過程に置く商標権者は、
その商品が流通過程に置いたときと同じ状態で最終消費者のもとに
渡ることを期待する利益があるからである、と説明されています。


(2)非典型的な商標権侵害行為の例

 前記のほか、以下のようなものも原則として商標権侵害と判断さ
れます。

 A 真正商品(いわゆる「本物」)を、小分け、加工、改変して
  当該商標を付して売ること
 B 真正商品を、再包装して当該商標を付して売ること
 C 無印の真正商品に、商標を付して売ること
 D いったん顧客に販売された商品を買い戻して、新品のように
  装って売ること
 E 商標権者が廃棄することを予定した商品を売ること

 つまり、今回の判例のケースもそうですが、何らかの意味で商標
の出所表示機能や品質保証機能が害されるような他者商標の使用は
商標権の侵害となる可能性があるわけです。

 それで、他者の商標が付されて製造販売されている製品を利用し
て事業を行うアイディアが浮かぶことがあるかもしれませんが、そ
ういった場合は、他者の商標権侵害について考える必要があるとい
う点留意するとよいかと思われます。

 特に一見問題ないのではないかと思われる行為も法的観点では商
標権の侵害行為と判断されることもありますので、新しい事業を行
おうという場合、商標問題に通じた弁護士や弁理士に相談すること
はマイナスとはならないでしょう。



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4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した商標法については

   http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。



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