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個人に係るタックスヘイブン対策税制

■Vol.349(通算588)/2014-6-16号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 個人に係るタックスヘイブン対策税制 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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      個人に係るタックスヘイブン対策税制
           税務実務のポイント
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ここ数年来、税務署による調査では海外取引法人事案が多く取り
上げられています。
特に「国外関連者」、例えば皆さんの会社の在外子会社や、出資
比率は高くなくても取引高のほとんどを皆さんの会社に依存して
いる等、実質的に支配している会社との取引については、対価が
適正であるかどうかが重要です。
 
対価の適正性が取り上げられるのは、移転価格の問題で大企業
だけと思いがちですが必ずしもそうではありません。

すなわち・・・・・・・・・・


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1.国外関連者寄附金として全額損金不算入
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一般寄付金は、一定の限度額の範囲内で損金算入されますが、
国外関連者への寄附金については、その全額が損金不算入とされ
ます。


※勿論、歪んだ取引価格を独立企業間価格により計算し直し課税
 するという点では、「移転価格」の対象となるともいえます。


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2.「国外関連者寄附金」と「移転価格」との線引き
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資産や経済的利益の贈与または無償の供与」が国外関連者寄附金
に該当するものとされています(移転価格事務運営要領)。


※例えば、日本の親会社が、海外の製造子会社に技術やノウハウ
 等の無形資産を使用させて製造活動を行わせているにもかかわ
 らず、その使用料を回収せず免除しているような場合には、
 その免除された部分が経済的利益の無償供与として国外関連者
 寄附金として扱われる可能性があります。


                  公認会計士 富田昌樹
  
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