■Vol.349(通算588)/2014-6-16号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 個人に係るタックスヘイブン対策税制 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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個人に係るタックスヘイブン対策税制
税務実務のポイント
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ここ数年来、税務署による調査では海外取引法
人事案が多く取り
上げられています。
特に「国外関連者」、例えば皆さんの会社の在外子会社や、出資
比率は高くなくても取引高のほとんどを皆さんの会社に依存して
いる等、実質的に支配している会社との取引については、対価が
適正であるかどうかが重要です。
対価の適正性が取り上げられるのは、移転価格の問題で大企業
だけと思いがちですが必ずしもそうではありません。
すなわち・・・・・・・・・・
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1.国外関連者寄附金として全額
損金不算入に
=========================================================
一般
寄付金は、一定の限度額の範囲内で
損金算入されますが、
国外関連者への寄附金については、その全額が
損金不算入とされ
ます。
※勿論、歪んだ取引価格を独立企業間価格により計算し直し課税
するという点では、「移転価格」の対象となるともいえます。
=========================================================
2.「国外関連者寄附金」と「移転価格」との線引き
=========================================================
資産や経済的利益の贈与または無償の供与」が国外関連者寄附金
に該当するものとされています(移転価格事務運営要領)。
※例えば、日本の親会社が、海外の製造子会社に技術やノウハウ
等の無形
資産を使用させて製造活動を行わせているにもかかわ
らず、その使用料を回収せず免除しているような場合には、
その免除された部分が経済的利益の無償供与として国外関連者
寄附金として扱われる可能性があります。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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一般寄付金は、一定の限度額の範囲内で損金算入されますが、
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ます。
※勿論、歪んだ取引価格を独立企業間価格により計算し直し課税
するという点では、「移転価格」の対象となるともいえます。
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2.「国外関連者寄附金」と「移転価格」との線引き
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資産や経済的利益の贈与または無償の供与」が国外関連者寄附金
に該当するものとされています(移転価格事務運営要領)。
※例えば、日本の親会社が、海外の製造子会社に技術やノウハウ
等の無形資産を使用させて製造活動を行わせているにもかかわ
らず、その使用料を回収せず免除しているような場合には、
その免除された部分が経済的利益の無償供与として国外関連者
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